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島根県のクーリングオフ代行・内容証明作成代行サポート

無料電話相談 072-813-2015

夜間・休日無料相談 090-3949-5410

クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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島根のクーリングオフ代行・ 内容証明作成代行

島根県(松江・出雲・雲南など)にお住まいの皆様、当サイトへのアクセス、誠に有難うございます。当事務所は本サイトを通じ、全国対応にてご相談(電話・メール相談は一切無料)及びご依頼を承っております。事務所にご来所頂かなくとも、電話やメールにて業務のクオリティを一切低下させることなく、サービスを受けることが可能です。

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。

新着情報

2011年1月12日
記事を更新しました。(バスツアーによる宝石等の展示会販売のクーリングオフ
2009年12月1日
「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。

クーリングオフ代行・内容証明作成代行を専門とする悪徳商法被害救済サイト

大阪・兵庫・京都・奈良を中心に全国の皆様、アクセス有難うございます。
当事務所は平日・休日問わず全国対応にてサポートします。全国対応について

当事務所の主要サービス一覧

クーリングオフ代行サービス

内容証明によるクーリングオフ代行サービス(クーリングオフ期間内・クーリングオフ期間外・適用除外、中途解約手続き、クレジット契約・リース契約解除、支払い停止の抗弁書作成等も含む)。

契約解除代行サービス

クーリングオフ期間経過後
クーリングオフ期間が過ぎていた場合やクーリングオフを適用除外としている契約の場合でも、書面不備によるクーリングオフ権の行使、違法勧誘等を根拠とした取消又は無効、債務不履行等により契約解除が可能です。特定商取引法、割賦販売法、消費者契約法、金融商品取引法等の法的根拠に基づいた内容証明を作成します。
内容証明を送付しても、相手側がクーリングオフ等に応じない場合などは、告訴状作成による刑事告訴のサポート(別途費用要)や、訴訟での解決に向け、消費者問題に詳しい弁護士の紹介を行います。また、費用対効果を考慮し、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、詳細に事実内容から法的根拠まで記載します。
クーリングオフ適用外
クーリングオフ(特定商取引法・割賦販売法等)の適用外の契約においても、相手事業者の違法勧誘等を事由とし、契約の解除等の内容証明を作成します。
事業者(個人事業主・法人)の契約に対応
個人事業主や法人(事業者間契約)であるから、必ずしもクーリングオフ、解除、取消等ができない訳ではありません。悪徳業者は脱法行為による不当な勧誘及び契約を行いますが、一見すると、特定商取引法、割賦販売法等の消費者保護法律の適用外であるかのような事業者間契約であっても、これら法律による保護が図られ解除や取消が可能な場合があります。ホームページ制作・SEO対策・集客アプリ制作・顧客管理ソフト・LED・電子看板(デジタルサイネージ)・電子ブレーカー・電話機や主に個人事業主向けのリース契約・クレジット契約等は消費者保護法律の適用を受け得る場合がありますので、このような場合にはクーリングオフ等が可能になる場合があります。

内容証明作成代行(時効の援用、損害賠償請求等)

時効の援用、貸付金(借用書や契約書がない契約でも対応可)、売掛金などの請求や損害賠償請求、慰謝料請求を目的とした内容証明作成代行サービス。
内容証明にはご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、事実関係から法的根拠までを詳細に記載します。

契約書作成サービス

金銭消費貸借契約書や、債務弁済承認契約書、離婚協議書などの各種契約書作成サービス

公正証書作成サービス

契約書を強制執行認諾約款付きの公正証書にする公正証書作成代行サービス
(金銭消費貸借公正証書、債務弁済承認公正証書、離婚給付公正証書など)

連鎖販売(MLM)会社の法務顧問サービス

加盟店(ディストリビューター)に対し、連鎖販売取引(ネットワークビジネス)に関する勧誘方法から契約締結に至るまでの特定商取引法、消費者契約法などの法令遵守に関するセミナーの講師を務めます。また、業務上必要な内容証明の作成や法規に関する相談等を行います。

クーリングオフ・解約・抗弁等の内容証明作成のご依頼の流れ

1.まずは電話・メール・FAXによる無料相談をご活用下さい。クーリングオフ期間内の事案は当然ながら、クーリングオフ期間外や適用外とされる事案に対しても、契約解除(取消)等が可能な場合がありますので、まずはご相談下さい。
2.ご相談後、ご自身で対応が可能であれば、ご自身でご対応下さい。しかし、ご自身で対応するには時間的にも内容的にも困難な場合は、先の展望や費用対効果を考慮の上、必要であればご依頼下さい。
3.ご依頼後、速やかに依頼に着手します。内容証明の原案が出来上がり次第、ご確認頂きます。ご依頼費用は内容証明発送後にお支払下さい。また場合により分割払いのご相談もお受けします。
4.内容証明発送後のアフターフォローも承ります。必要であれば以後の対応(告訴手続き・弁護士の紹介等)を業務の範囲内でご相談を受けます(訴訟等に関するものは除く)。
債権回収のための公正証書

公正証書に強制執行認諾約款を付記することで、支払いが滞った場合等には裁判で判決を取得する必要なく強制執行手続きへと移ることができますので、訴訟を提起せずとも比較的円滑かつ簡便に回収が可能です。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
クーリングオフ代行/内容証明作成代行専門
行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※メール相談
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
夜間:18時〜23時頃/休日:土日祝の9時〜23時頃
夜間と休日は直通携帯≪090-3949-5410≫へ
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行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
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夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com

マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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