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クーリングオフ代行・クーリングオフ期間経過後の解約

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クーリングオフ期間内の代行

当事務所はクーリングオフ代行を専門に行う事務所ですが、本来クーリングオフは、契約当事者の権利でありますので、当人が行っても何ら問題なく法的に契約が解除されます。このため、あえて、行政書士等の法律専門家にクーリングオフの手続きを依頼する必要も無いわけです。

しかしながら、クーリングオフを代行依頼することで、後々生じ得るリスクを回避し、円滑にその権利を行使することができるメリットがあるのも事実です。契約を交わした相手業者が悪質であれば、「クーリングオフの書面が届いていない、クーリングオフ期間が過ぎている、クーリングオフはできない、書面は届いているが返金には2・3ヶ月の時間がかかる」などと主張してくるケースもあります。このため、クーリングオフ代行を専門にする法律専門家に依頼した方がより確実にクーリングオフができるということになります。

もっとも悪質業者の中には法律専門家が書面作成等で関与した場合でも、返金等のクーリングオフに基づく原状回復義務を履行しない輩もいますから、そのような場合は終局的に訴訟等で、解決を図らざるを得ません。

このため、安易に契約者自身で、ハガキ1枚でクーリングオフを行った場合などは相手業者が悪質であればあるほど、返金の可能性は低くなります。

では、どうすれば確実にクーリングオフに基づき返金されるのか?ということですが、残念ながら可能性として100%はありません。クーリングオフという強力な権利を行使しても、既払金の返還や撤去物の再設置等の原状回復が実際に行われるのかは別ということになります。

とはいえ、できるだけ返金等の可能性(実効力)を上げるのであれば、法律(特定商取引法等の消費者保護に関する法律に精通し経験豊富な)専門家に代行依頼した方が良いでしょう。

法律専門家は、必ず内容証明郵便にてクーリングオフを行いますので、裁判になった時にその事実を証明できます。内容証明郵便自体には法的拘束力はありませんが、クーリングオフなどの期限を絶対視する行為に関しては、確定日付の得ることのできる内容証明郵便にて送付し、裁判になった時でもクーリングオフ期間内に送付したことを証明することができれば、裁判で勝つことはそれ程難しくありません。

ただ、仮に裁判で勝訴判決を得ても、相手事業者が返金しなければ回収できず、また強制執行をしても業者側に資力が無ければ回収は不可能となります。

このため100%では無いのです。

しかし、そのような場合は例外的なケースであり、基本的には正確に法的根拠等の要点を盛り込み内容証明郵便にてクーリングオフを行えば、まず問題なく返金されます。安易にハガキなどでクーリングオフをしてしまい、全く返金されず何十万、何百万ものお金を犠牲にするよりは、クーリングオフ代行を専門とする法律専門家に依頼した方が、多少費用はかかれど、より確実にクーリングオフ権を行使できます。

当事務所は、契約解除(クーリングオフ期間内・クーリングオフ期間外)に特化したクーリングオフ専門事務所です。多くの解約実績がございますので安心してご依頼下さい。

クーリングオフ期間経過後の代行

クーリングオフ権はその権利行使期間が法律で定められていますが、その期間を経過するとクーリングオフはできなくなります。訪問販売であれば法定書面(申込書面もしくは契約書面)を交付されてから8日以内(交付日を算入)にクーリングオフ通知を発信しなければなりません。

仮にこの期間が過ぎ、交付日より9日目にクーリングオフ通知を発信したとしても、もはやクーリングオフ権は認められず、原状回復義務も生じませんので既払金が返って来ることはありません。

しかしながら、相手事業者が法定書面を交付していなかったり、またはその書面に記載不備があった場合には、クーリングオフが経過したとされる場合でも原則クーリングオフが可能になります。また、事業者によるクーリングオフ妨害があった場合にも、新たに事業者が法定書面交付後クーリングオフは可能になります。また、違法な勧誘等があった場合には、取消や無効などの契約解除が可能です。

契約書面不交付・契約書面不備について

このため、上記のように法定期間経過後もクーリングオフが可能な場合には、クーリングオフ通知を発信することにより通常、原状回復が行われますが、契約者ご自身でクーリングオフ期間経過後のクーリングオフを行うのは、なかなか難しいところがあります。

というのは、悪徳業者など特にそうですが、ご自身でクーリングオフ通知を作成したところで、形式上クーリングオフ期間が経過している以上、解約には応じられないと殆どの業者が回答します。というよりもそもそも、書面不備やその他の解約事由(不実告知等の違法行為)を正確に指摘し、法的に解約ができるので契約解除(クーリングオフ)や取消します、と内容証明に記載できるのかどうかということがポイントでしょう。よほど特定商取引法や消費者契約法等に基づく解約について研究熱心な方で無ければ、まず効果的な書面は作成できません。

クーリングオフ期間が経過した契約解除(クーリングオフ)を行う場合には、事案の内容や相手業者の体質により事業者側も反論し争ってくるケースもあるため、既払金の回収の可能性やまた、内容証明だけで解決し得ない場合にはその先にある訴訟も検討に入れつつ、実行する必要があります。

このため、クーリングオフ期間経過後の契約解除は、特定商取引法、消費者契約法、民法、金融商品取引法等及びそれらに関する裁判例並びに経済産業省の解釈等に基づき内容証明を作成する必要があるため、市販の内容証明作成本にあるような一般的な定型文ではまず対応できません。よって目的達成のためには、悪徳業者に対する契約解除を専門にする法律専門家に依頼することを選択肢に入れた方が良いでしょう。

当事務所は、クーリングオフ期間経過後の解約(クーリングオフなど)を専門にしているため、各事案に応じた事実内容の正確なヒアリングから、法的根拠を踏まえた内容証明の作成、延いては事後の無料相談(アフターフォロー)に至るまで費用対効果の優れたサービスを提供することが可能です。

また、直接的に内容証明で解決できない場合には、本人訴訟時の裁判書類作成の際に本内容証明を活用して頂くことができます。このため、当事務所で作成する内容証明は事案毎に、可能な限りの法的根拠を検討し、詳細に記載するため、書面枚数も5〜6枚程になることが殆どです。よって依頼費用もクーリングオフ期間内のものよりも多少高くなることはご了承下さい。

クーリングオフ期間経過後の契約解除費用について

現在、電話・メールによるご相談は無料ですので、内容証明郵便で通知するにあたり解約が可能かどうか疑問点等があれば遠慮なくご相談下さい。

クーリングオフによる解決の流れ

@ご相談 まずは電話・メールまたは面談によりご相談下さい。
A契約書等の送付 ご依頼される場合には、契約書や事案に関わる資料をメール、FAX、郵送等で送付下さい。
Bご依頼に着手 ご送付された資料を確認の上、依頼に着手します。
C原案のご確認  内容証明作成後に本原案をメールかFAX等で確認して頂きます。特に訂正等が無ければ相手側へ発送します。訂正等あれば、訂正の後、再度ご確認後に発送します。
D内容証明の発送 内容証明を相手側へ発送します。
E費用のお支払い 内容証明を相手側へ発送後、ご依頼者様に簡易書留にて謄本(控え)を郵送し業務完了となります。ご依頼費用を当事務所指定の口座へお振込み下さい。
Fアフターフォロー  アフターフォローとして、ご依頼事案に関する相談を原則解決に至るまで受付けます(裁判等に関するものは除く)。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
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マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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