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などの事態に陥ったとしても「もうどうしようもない」と諦めるのは早計です。Zoomや電話、対面での訪問勧誘を通じたホームページ作成、SEO対策などの集客サービス、広告運用、アプリ開発などの事業者向けの契約は増加の一途をたどっており、これら価値評価が難しいサービスや、ホームページのソフトやPOSレジなどの不当に高額な商品の販売契約を締結してしまい、解約できずに泣き寝入りするケースは後を絶ちません。また、解約できても不当に法外ともいえる高額な違約金の支払いを強いられるケースがあり、業者側の言いなりで支払いを余儀なくされる方もいます。
こうした状況に直面している方々は、主に二つのケースに分かれます。
このような事業者間契約であっても、契約から時間が経っていない場合は、法的に契約を解除・取消などができる根拠を内容証明で通知することで、違約金の支払いなく解約に至るケースは往々にしてあります。
原則として事業者間契約にクーリング・オフは適用されません。しかし、例外的に事業実態が乏しい場合や、商品契約した商品・サービスが事業目的といえない場合であればクーリングオフを主張することは可能です。上記ケース1の場合であれば、もともと事業者ではないため、たとえ契約書にクーリングオフができない趣旨の内容が記載されていたとしても、特にクーリングオフを主張し易いです。
また、販売業者の勧誘方法(嘘の説明など)や契約内容(法外な契約金など)に問題があれば、錯誤・詐欺・暴利行為などを主張できます。
法外ともいえる高額な違約金の請求についても初動対応が重要です。契約書には、契約日から〇日以内で契約金の20%、取材・打ち合わせからトップページ完成前まで50%、完成後から納品前まで80%などと、契約申込時からの日数や進行度合いに応じて、違約金の金額が定められているケースがあります。このため、仮に違約金を支払って解約する場合であっても、解約の主張は早いに越したことはありません。
但し、そもそも小規模事業者向けの悪質な高額リースやクレジット契約では、契約金自体が法外な金額となっているため、数十パーセントの違約金でさえも相当高額になります。このため、仮に契約に不可解な点や不合理な点、営業担当者の説明と異なる事実が発覚した場合など、自己都合による解約ではなく、販売業者の勧誘や契約自体に問題がある場合には、法的に契約が解除や取消ができるかを検討する必要があります。法的に契約を解除や取消ができる場合には、違約金を支払う必要はありません。
また、違約金は、損害賠償額の予定と推定されるため、特にホームページ制作やSEO対策などの集客目的のサービス提供契約の場合、基本的には契約からの進行度合いや日数により賠償額が低くなるため、この点からも、契約直後に契約内容や営業担当者の説明を再度精査し、問題があれば、解約を検討することが重要ということです。なお、あまりに法外な違約金は暴利行為(公序良俗違反)により無効となる可能性が高いので、販売業者が一方的に請求してきたとしても、安易に応じる必要はないということです。
このように、契約後の初動対応は、解約の成否や違約金の支払いの可否を分ける極めて重要なポイントですので、例えば、以下のようなケースに該当し、契約に問題があれば、直ちに解約に向けた対応を取ることが重要です。
そこで、当事務所では、法的根拠を踏まえた契約解除・取消などに関する書面(内容証明)により、可及的速やかに契約解除などに関する意思表示を行い、契約関係からの離脱を図ることで、解約及び違約金請求回避に向けたサポートを行います。
契約申込後に、「この契約は何かおかしい」と思われたら、ご相談は無料のため、躊躇することなく、ご相談ください。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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