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訪問販売・電話勧誘による事業者向けの高額商品・サービス契約の解約・クーリングオフ

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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電話・訪問勧誘等による事業者間契約の解約

zoom・電話・訪問勧誘による悪質な事業者間契約

  • 営業電話でよく分からないまま集客サービスを契約してしまった。
  • 訪問販売で高額なホームページのリース契約を結んでしまった。
  • 話を聞くだけで契約する気もなかったにも関らず、言われるがまま契約をしてしまった。
  • 「事業者間契約だから解約できない。」「途中で解約ができない。」「仮に解約をする場合は、残りのリース料や違約金がかかる。」と言われた。

などの事態に陥ったとしても「もうどうしようもない」と諦めるのは早計です。Zoomや電話、対面での訪問勧誘を通じたホームページ作成、SEO対策などの集客サービス、広告運用、アプリ開発などの事業者向けの契約は増加の一途をたどっており、これら価値評価が難しいサービスや、ホームページのソフトやPOSレジなどの不当に高額な商品の販売契約を締結してしまい、解約できずに泣き寝入りするケースは後を絶ちません。また、解約できても不当に法外ともいえる高額な違約金の支払いを強いられるケースがあり、業者側の言いなりで支払いを余儀なくされる方もいます。

こうした状況に直面している方々は、主に二つのケースに分かれます。

ケース1:事業者ではないのに、事業者として契約させられた方
収入の柱を増やすために個人で新しくビジネスを始めようとしている方や、副業を考えている方が、相手業者からの勧誘により、「月収数十万円になる」「簡単に稼げる」などとそそのかされて、実態として消費者であるにもかかわらず、形式上「事業者」として契約させられるケースです。この場合、本来であれば特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法などによって保護されるはずの権利を剥奪されることになります 。   詳しくは副業詐欺・内職商法のクーリングオフを参照
ケース2:事業者ではあるが、価値や必要性の乏しい高額なサービスや商品を契約させられた方
既に事業を営んでいる方が、集客や業務効率化を名目に、高額で有用性の乏しい商品やサービスを契約させられるケースです。このような契約は、中途解約ができず、仮に中途解約できても、契約の進行度合いに応じて高額な違約金の支払いを強いる条項が契約書に盛り込まれています。特に、商品売買契約等に加え、5年以上の長期にわたるクレジット契約やリース契約を伴わせる事例が目立ちます 。

初動対応の重要性

解約率の向上

このような事業者間契約であっても、契約から時間が経っていない場合は、法的に契約を解除・取消などができる根拠を内容証明で通知することで、違約金の支払いなく解約に至るケースは往々にしてあります。

原則として事業者間契約にクーリング・オフは適用されません。しかし、例外的に事業実態が乏しい場合や、商品契約した商品・サービスが事業目的といえない場合であればクーリングオフを主張することは可能です。上記ケース1の場合であれば、もともと事業者ではないため、たとえ契約書にクーリングオフができない趣旨の内容が記載されていたとしても、特にクーリングオフを主張し易いです。
 また、販売業者の勧誘方法(嘘の説明など)や契約内容(法外な契約金など)に問題があれば、錯誤・詐欺・暴利行為などを主張できます。

違約金の請求に対する抗弁、減額若しくは請求の回避

法外ともいえる高額な違約金の請求についても初動対応が重要です。契約書には、契約日から〇日以内で契約金の20%、取材・打ち合わせからトップページ完成前まで50%、完成後から納品前まで80%などと、契約申込時からの日数や進行度合いに応じて、違約金の金額が定められているケースがあります。このため、仮に違約金を支払って解約する場合であっても、解約の主張は早いに越したことはありません。

但し、そもそも小規模事業者向けの悪質な高額リースやクレジット契約では、契約金自体が法外な金額となっているため、数十パーセントの違約金でさえも相当高額になります。このため、仮に契約に不可解な点や不合理な点、営業担当者の説明と異なる事実が発覚した場合など、自己都合による解約ではなく、販売業者の勧誘や契約自体に問題がある場合には、法的に契約が解除や取消ができるかを検討する必要があります。法的に契約を解除や取消ができる場合には、違約金を支払う必要はありません。

また、違約金は、損害賠償額の予定と推定されるため、特にホームページ制作やSEO対策などの集客目的のサービス提供契約の場合、基本的には契約からの進行度合いや日数により賠償額が低くなるため、この点からも、契約直後に契約内容や営業担当者の説明を再度精査し、問題があれば、解約を検討することが重要ということです。なお、あまりに法外な違約金は暴利行為(公序良俗違反)により無効となる可能性が高いので、販売業者が一方的に請求してきたとしても、安易に応じる必要はないということです。

早期発見・早期対応

このように、契約後の初動対応は、解約の成否や違約金の支払いの可否を分ける極めて重要なポイントですので、例えば、以下のようなケースに該当し、契約に問題があれば、直ちに解約に向けた対応を取ることが重要です。

  • 契約前の営業マンの説明と契約書に記載されている内容に齟齬があった。
  • 販売業者をネットで検索したところ、悪評が散見され、被害者が多くいるなど、悪質性が高いことが確認できた。
  • 契約対象の商品やサービスの金額が、市場の相場からあまりに乖離した高額なものであった。
  • 営業マンの巧みな話術により、その気になって契約したが、冷静に考えたら、自身の収入に照らして、あまりに高額であり、そもそも商品やサービス自体も必要のないものであった。
  • 今後、自身の事業の廃業やweb集客方法の変更の可能性もあり、途中で解約できない数年にわたる長期間の契約は、事業において不合理なものであることが分かった。

内容証明郵便による契約関係からの離脱

そこで、当事務所では、法的根拠を踏まえた契約解除・取消などに関する書面(内容証明)により、可及的速やかに契約解除などに関する意思表示を行い、契約関係からの離脱を図ることで、解約及び違約金請求回避に向けたサポートを行います。
契約申込後に、「この契約は何かおかしい」と思われたら、ご相談は無料のため、躊躇することなく、ご相談ください。

重要ポイント
契約書にサインしてしまっても、覆せる可能性はあります。
法外な違約金の請求回避・支払抗弁の可能性があります。
重要なのは、迅速に、そして正しい方法により行動することです。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時~23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090-3949-5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
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マルチ商法に詳しい行政書士大下敦史さん

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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