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クーリングオフ代行・内容証明作成代行サポート

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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無料相談・お問い合わせ

一切無料

ご相談・お問い合わせに関しては、お電話またはメールによるものは、一切無料にてご対応致しますので遠慮無くご相談下さい。

全国対応・休日・夜間(23時まで)対応

全国対応にて、電話相談は9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール相談は365日24時間無料受付。

複数回の質問可

回答内容に不明点等があれば、原則、無料にて複数回に渡りご質問は可能です。(但し、相談の態様等を考慮し、回答を差し控えるか、有料対応とさせて頂く場合があります)

迅速回答

メール無料相談に関する回答時間は、数分後から数時間後(原則24時間以内)にご回答を差し上げます。

電話・FAX

TEL
072-813-2015(平日 9:00〜18:00)
090-3949-5410(平日 18:00〜23:00/休日 9:00〜23:00)
FAX
072-813-1938

無料メール相談

無料メール相談は、下記にて承っております。
※ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)で送信される場合で、受信拒否設定を解除されていない場合は、ご返信しても届きませんので、必ず設定を解除しておくか、ドコモ以外のアドレスで送信して下さい。

■当事務所メールアドレスより無料相談
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可

料金表(報酬額一覧)

※2009年12月1日より改正割賦販売法が、施行されたことに伴い、クーリングオフないしそれ以外の契約解除、中途解約に関する手続きが複雑になりましたので、契約当事者ご自身で行うと、本来であれば既払金が返還される事案に対し、返還がなされないケースも出てきます。以下の料金設定に関する注意事項を熟読して頂き、契約解除専門の当事務所へご相談されることをお勧めします。

相談料

直接面談 1時間以内 6,000円(以降10分毎に1,000円加算「税別」)
※出張面談の場合は交通費実費と移動等の面談以外の時間で、2,000円(税別)/1時間が別途必要です。
電話相談 無料
メール相談 無料

※電話やメールによるご相談は原則無料ですが、依頼意志が無く複数回に渡るご質問には回答を控えさせて頂くか、有料相談でのご対応とさせて頂く場合がございます。有料相談ご希望の場合にはその旨御伝え下さい。

アダルトサイト等(架空請求、ワンクリック詐欺)に関するご相談(頻出する請求画面の削除方法も含む)は有料相談1事案:3,000円(税別、電話・メール24時間対応、後払い可)としますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税別)が必要です。※相談事案に関しては、上記料金にて解決に向け、原則複数回のご質問・ご相談が可能です。

クーリングオフ代行費用一覧

契約金額 クーリングオフ代行費用
下記費用(消費税は別途要)の他、1送付先に対し、約1200円〜2000円程の実費代(内容証明郵便実費、配達証明代、謄本送付費用等)が別途必要です。
20万円未満 10,000円
20万円以上30万円未満 12,000円
30万円以上50万円未満 14,000円
50万円以上80万円未満 16,000円
80万円以上100万円未満 18,000円
100万円以上150万円未満 20,000円
150万円以上200万円未満 23,000円
200万円以上300万円未満 26,000円
300万円以上 一律30,000円

ご注意:上記金額は全てクーリングオフ期間内の案件の場合です。

クーリングオフ手続きは、原則、全て電子内容証明郵便にて行います。但し、ご依頼者様のご要望により通常の内容証明郵便にて送付することは可能です。また場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。
クーリングオフ期間内であれば、別途料金5,000円加算(実費及び税は別途要)にてクレジット会社へも内容証明にてクーリングオフ通知(支払い停止の抗弁通知)を行います。個別クレジット契約に関しては以下参照。
内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
改正割賦販売法施行により個別クレジット契約のクーリングオフについて、クーリングオフの方法に変更点があります。

2009年12月1日以降に締結した個別クレジット契約解除に関しては、通常のクーリングオフ期間内のクーリングオフであれば、販売会社に対するクーリングオフの権利行使も連動して行われるため、原則クレジット会社のみの通知でOKです。従いまして、上記クーリングオフ代行費用のみになります。(別途5,000円は加算されません。)

但し、販売方法等でクーリングオフの可否に疑義がある場合(訪問販売や電話勧誘等の要件を満たしているかどうか等)や、販売会社に対し既に契約金の一部を渡している場合、又、工事請負契約等で、原状回復のための工事を行わなければならない場合等は、クレジット会社発信後に販売会社に対しても、前記主張に基づく内容証明を発信している方がより確実です。(別途5,000円要)

ご注意:クーリングオフ通知をしたとしても、その通知を無視し、返金に応じない悪徳業者も中には存在します。このため、そのようなケースにおいては、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等にて、裁判手続きに移り、回収する必要が出てきます。ご依頼者様ご本人で、内容証明記載の内容を基に裁判手続きを行うことは可能ですが、事案の難易度や費用対効果を検討し、必要であれば消費者問題に詳しい弁護士をご紹介させて頂きます。

クーリングオフ期間外(適用外)等の契約解除(中途解約)の費用

上記クーリングオフ期間内の代行費用に、別途料金28,000円が加算されます。「税別」)※尚、事案の内容によっては、例外的に別途費用がかかる場合もありますが、その際は事前にお伝えさせて頂きます。

例:70万円の契約金のクーリングオフ期間経過後の契約解除に関しては、クーリングオフ代行費用16,000円+期間経過後の費用28,000円=44,000円(税別)となります。

クーリングオフ期間が過ぎている契約やクーリングオフの対象外の契約でも特商法、消費者契約法、民法、または各業法における契約解除事由(書面不備や不実告知、錯誤、誤認、詐欺など)がある場合は、クーリングオフ権の行使、契約の取消、または撤回または無効を主張し契約を解除出来ます。
専門性について 当事務所は、契約解除を専門にしている事務所のため、クーリングオフ期間経過後及びクーリングオフ対象外の契約解除に最も力量を置いています。このため、内容証明の事実内容(勧誘実態)から契約解除事由等の記載内容及び記載量は通常のクーリングオフの文面より深く厚いものになります。

このため、事案が契約解除通知送付後に、裁判にまで発展せざるを得ない場合には、当事務所作成の内容証明を活用することで本人訴訟(代理人を立てず、できるだけ費用をかけずに裁判を行う)における有効な武器ないし証拠になることと考えます。

契約解除(中途解約)手続きは、原則全て電子内容証明郵便にて行います。但し、ご依頼者様のご要望により通常の内容証明郵便にて送付することは可能です。(場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。)
内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
クレジット契約については、クレジット会社への契約解除通知または支払い停止の抗弁手続きも行います。クーリングオフ期間外(適用外)の契約解除通知または抗弁手続きの場合別途料金10,000円加算(別途税、実費要)
ご注意:契約解除の内容証明郵便を送ったとしても、必ずしも契約解除による原状回復義務を相手側に履行させることを約束するものではありません。もし仮に原状回復義務を相手側が履行しない場合は、民事訴訟や、告訴により解決を図ることができます。その際には、ご本人で、内容証明記載の内容を基に裁判手続きを行うことは可能ですが、事案の難易度や費用対効果を検討し、必要であれば消費者問題に詳しい弁護士の紹介も行います。

クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁

2009年12月1日に改正割賦販売法が施行されてから、明文上、一定の契約解除事由に基づきクレジット会社に対し既払金の返還を求めることが出来るようになりました。
既払金の返還が困難な事案に関しては、改正前から適用されている「支払い停止の抗弁」により、クレジット会社に対し支払い停止の抗弁を主張し、クレジット会社からの支払請求を止めさせ、販売会社から既払金の返還を求める必要があります。場合により、クレジット会社と販売会社双方から既払金の返還を求めることもできます。
クレジット会社に対し既払金請求が可能な場合
改正割賦販売法施行により ※クーリングオフ期間内の個別クレジット契約の解除については、個別クレジット契約のクーリングオフを参照下さい。

ご注意:2009年12月1日以降のクーリングオフ期間経過後の個別クレジット契約解除に関しての費用は以下の通りです。

1.訪問販売における過量販売の場合には、クレジット会社⇒販売会社の順にて2社に送付する。

2.通信販売を除く特商法5種類の契約に関しては販売会社による不実告知または、故意の事実の不告知により誤認した契約の解除に関しては、クレジット会社と販売会社双方に対し同時に契約解除通知を行う(共に場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります)。

1.2共に上記クーリングオフ代行費用+28,000円+クレジット会社宛10,000円=全費用(別途税、実費要)
(例)クーリングオフ期間経過後の契約金90万円の個別クレジット契約の解除についてはクーリングオフ代行費用18,000円+28,000円+10,000円=全費用56,000円(別途税、実費要)となります。

結果としてクレジット会社に対し既払金の返還義務が生じ、既払金の返還を求めることができます。

上記の条件に該当せず、従来通り支払い停止の抗弁を行い、販売会社に対し既払金を請求する場合

上記クーリングオフ代行費用+28,000円+クレジット会社宛10,000円=全費用(別途税、実費要)

結果として クレジット会社からの支払請求を止め、販売会社へ既払金の返還を求めることができます。

内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
ご注意:契約解除や支払い停止の抗弁通知の内容証明郵便を送ったからといって、必ずしも履行義務を相手側に履行させることを約束するものではありません。もし仮に履行義務を相手側が履行しない場合は、民事訴訟により解決を図ることができます。その際には、ご本人で、内容証明記載の内容を基に裁判手続きを行うことは可能ですが、事案の難易度や費用対効果を検討し、必要であれば消費者問題に詳しい弁護士の紹介も行います。

内容証明郵便作成

内容証明郵便作成費用:20,000円〜(別途税、実費要)
(場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。)
作成例:債権回収、未払い賃金請求、賠償請求他、法的根拠に基づく履行要求など

費用は依頼案件の内容により異なりますので、一度ご連絡下さい。
内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
※もし仮に原状回復義務を相手側が履行しない場合は、民事裁判や、告訴を前提とした刑事裁判よる解決を図ることができます。その際には、ご本人で、内容証明記載の内容を基に裁判手続きを行うことは可能ですが、事案の難易度や費用対効果を検討し、必要であれば消費者問題に詳しい弁護士の紹介も行います。

契約書作成

金銭消費貸借契約書 45,000円〜(税別)
債務弁済承認契約書 45,000円〜(税別)
他各契約書(個人間) 45,000円〜(税別)
契約書(対法人)  65,000円〜(税別)

公正証書作成

原案作成のみ 45,000円〜(税別)
代理人1人(送達含む) 65,000円〜(税別)+証書作成実費(印紙代+公証人手数料+送達費用等)
トータルサポート(代理人2人・送達含む) 80,000円〜(税別)+証書作成実費(印紙代+公証人手数料+送達費用等)

告訴状作成

告訴状作成費用 75,000円〜(税別)

会社設立

会社設立手費用 35万円〜(実費込み「税別」)

日当

日当 原則的に上記依頼報酬のみになりますが、依頼に関しての代理または、代行のための手続き、移動等の時間に対し、日当(1時間当たり5,000円「税別」)を頂く場合がございますが、依頼人の要請が無ければ特に発生しません。

アフターフォローサービス

アフターフォローサービス 上記依頼全てにおいて、無料にてご依頼者様からの電話、メール等によるご相談を回数に限りなくアフターフォローサービスとしてお受け致します。(依頼内容を逸脱する内容は含まれません。)

内容証明送付により解決に至らない場合は、送付後の解決へ向けたご相談を無料にてお受けいたします。場合により弁護士のご紹介も行います。

ご注意:相手側に対し、対面、電話、メール等での示談交渉は致しておりません

他業務依頼

当事務所は、クーリングオフ代行・クーリングオフ以外の契約解除及び中途解約等を専門にする行政書士事務所のため、上記以外の業務(許認可等)のご依頼は車庫証明、自動車名義変更等の警察・陸運局にかかる業務を除き原則承っておりません。

業務の流れ(当事務所へのご相談からご依頼・事案解決への流れ)

@ご相談 まずは電話・メールまたは面談によりご相談下さい。
A契約書等の送付 ご依頼される場合には、契約書や事案に関わる資料をメール、FAX、郵送等で送付下さい。
Bご依頼に着手 ご送付された資料を確認の上、依頼に着手します。
C原案のご確認  内容証明作成後に本原案をメールかFAX等で確認して頂きます。特に訂正等が無ければ相手側へ発送します。訂正等あれば、訂正の後、再度ご確認後に発送します。
D内容証明の発送 内容証明を相手側へ発送します。
E費用のお支払い 内容証明を相手側へ発送後、ご依頼者様に簡易書留にて謄本(控え)を郵送し業務完了となります。ご依頼費用を当事務所指定の口座へお振込み下さい。
Fアフターフォロー  アフターフォローとして、ご依頼事案に関する相談を原則解決に至るまで受付けます(裁判等に関するものは除く)。
上記流れは、クーリングオフや内容証明作成代行の場合であり、それ以外のご依頼の流れについては,、お電話かメールなどでお問い合わせ下さい。
ご依頼(申込みに対する承諾)後に、ご依頼者様の都合によりキャンセルされる場合には、ご依頼案件に着手しているため、基本的には上記記載のご依頼費用の全額をお支払頂きます。(但し、業務の進行具合により軽減させて頂く場合もございます)まずは電話無料相談にて詳細についてご相談を下さい。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
クーリングオフ代行/内容証明作成代行専門
行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※メール相談
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
夜間:18時〜23時頃/休日:土日祝の9時〜23時頃
夜間と休日は直通携帯≪090-3949-5410≫へ

大阪,兵庫,京都,奈良,神戸/近畿を中心に日本全国対応致します。TEL・メール無料相談

大阪/池田 泉大津 泉佐野 和泉 茨木 大阪狭山 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区 貝塚 柏原 交野 門真 河南町 河内長野 岸和田 熊取町 堺市北区 堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷 島本町 吹田 摂津 泉南 太子町 高石 高槻 田尻町 忠岡町 大東 千早赤阪村 豊中 豊能町 富田林 寝屋川 能勢町 羽曳野 阪南 東大阪 枚方 松原 岬町 箕面 守口 八尾 兵庫/相生 明石 赤穂 朝来 芦屋 尼崎 淡路 伊丹 市川町 猪名川町 稲美町 小野 加古川 加西 加東 神河町 上郡町 香美町 川西 神戸市北区 須磨区 垂水区 神戸市中央区 長田区 灘区 神戸市西区 東灘区 兵庫区 篠山 佐用町 三田 宍粟 新温泉町 洲本 太子町 高砂 多可町 宝塚 たつの 丹波 豊岡 西宮 西脇 播磨町 姫路 福崎町 三木 南あわじ 養父 京都/綾部 井手町 伊根町 宇治 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡 木津川 京田辺 京丹後 京丹波 右京区 上京区 京都市北区 左京区 下京区 中京区 西京区 京都市東山区 伏見区 京都市南区 山科区 久御山町 城陽 精華町 長岡京 南丹 福知山 舞鶴 宮津 向日 八幡 与謝野町 和束町
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マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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