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ホームページリース商法詐欺被害に関するクーリングオフ・解約

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ホームページの需要

ここ近年、インターネットの利用率が拡大する中で、ビジネスにおいてもインターネットが広く利用されるようになりました。自宅に居ながらネットビジネスで起業する主婦や、副業としてネットショップを立ち上げる会社員などが増えています。パソコン1台とネット環境さえあれば、誰にでも簡単に始められる参入の容易さも、増加に拍車をかけているのです。

又、有店舗では、美容室、整骨院・接骨院、整体院、カイロプラクティック、まつ毛エクステ、エステサロン、ヒーリングサロン、リラクゼーションサロン、リフレクソロジーサロン、個人商店などの小規模な零細事業者や中小の会社が、集客や広報目的でホームページに関心を示しています。その中でも、ホームページは持っているものの集客効果を得られていない事業者、そもそもホームページを持っていない事業者の大きく2つに分けられます。

そこで、このようなホームページのニーズに対し、営業会社は、これまでリース(クレジット)契約の主要な商材であったビジネスフォン(電話機)やコピー機(複合機)などのオフィス機器から、ホームページ制作契約、ホームページソフト売買契約、SEO対策契約、SEO対策ソフト売買契約などにシフトしてきている傾向があります。

ホームページのリース(クレジット)契約とは?

ホームページ制作・更新・SEO対策ソフトの売買契約

ソフト販売契約

ホームページのリース(クレジット)契約とは、ホームページを持っていない事業者やホームページは持っているものの、集客効果が乏しい若しくは全くない事業者を対象に、ホームページ制作(SEO対策)の業務請負契約と併せて、ホームページ制作・更新や検索順位向上を目的としたSEO対策のために用いるソフト(CD−R、DVD−R、USBメモリ等)を販売するにあたり締結する契約を指します。
ホームページ制作・SEO対策のサービス提供契約

サービス提供契約

ホームページのリース(クレジット)契約とは、ホームページを持っていない事業者やホームページは持っているものの、集客効果が乏しい若しくは全くない事業者を対象に、ホームページ制作(SEO対策)の業務請負契約(役務提供契約)を指します。

ホームページのリース(クレジット)契約の販売形態

販売形態によって、大きく5つに分類されます。
@電話勧誘(支払いはクレジットカードを主に利用)の場合
A訪問勧誘によるリース契約の場合
B訪問勧誘によるクレジット契約の場合
C旧契約からの切り替え(買い取り)を目的とした勧誘の場合
DzoomやGoogle Meet等のビデオ通話による勧誘の場合
基本的に全てに共通しているのは、勧誘の入口が、Instagram、フェイスブックなどのSNSを利用している事業者、無料で登録できるエキテン等のポータルサイトやヤフーショップ、楽天市場への新規登録(出店)事業者を主にターゲットにしていることです。新規出店者は概して、ホームページやSEOに関する知識や情報が乏しく、販売業者からすれば欺きやすい(手玉に取り易い)ことがその理由と考えられます。

また、よくある手口として、新規顧客や新規顧客を紹介する業者を装って、あたかも依頼の電話であるかのような話振りで営業電話はないように思わせるケースもあります。集客が乏しく売上が低迷している場合は、これを好機と思い、ひとたびアポイントメントを取ってしまうと、依頼の話ではなく、ホームページやアプリなどの高額なクレジットやリース契約の話に切り替わり、強引な勧誘を受けることになります。当然ながら、最初に話にあった顧客の紹介などは一切行われず、契約後に高額な負債だけが残る最悪の結果となります。

電話勧誘(支払いはクレジットカードを主に利用)の場合

既にホームページ(ヤフーショップや楽天市場内のサイト等も含む)を持っている事業者(顧客)に対し、突然の電話により、キーワードの検索順位を上げる、アクセス数を上げる等のSEO対策(内部コンテンツ制作、選定キーワードの被リンク販売や広告枠販売等も含む)を勧めてきます。

顧客の地域やご商売のジャンルに応じて、SEO対策できるキーワードの数に限りがある等の限定性や希少性を強調し、「今すぐに契約しないと、この金額では提供できず、他の店舗に話を回します。」等と即決するよう煽り、冷静な判断をさせなくして、検討する猶予を与えることなく畳み掛けるように一気にクレジットカードで決済させようとします。

申込前の説明では月々1〜2万円程度の支払額しか言わないため、他社の広告媒体と比べ導入障壁が低いイメージを持たせ安心させます。ところが、申込用のメールが送られてきた際に、2年程の契約期間中は途中解約できない総額数十万円の高額な契約と初めて知らされます。随時、途中で解約可能な月額払いで利用できる契約ではないのです。そして、一旦カードで一括決済したものを、後日、月々の支払額を1〜2万円程度にするようリボ払いや分割払いに変更するよう指示されるのです。

契約内容の理解が不十分なまま、数十万円にも及ぶ契約を1〜2時間の内に電話とメールの返信若しくは電子契約書への電子(クラウド)サインのみで締結させてしまい、電話を切って冷静に考えると殆どの場合に後悔することになります。申込前の営業トークでは、SEO対策の効果を断定的に謳っていたにも関わらず、契約内容が記されたメールや電子契約書には、「反響や効果を保証しない」等の事前の説明と矛盾した内容が記されており、これに気付くのは、往々にして契約が成立し電話を切った後です。電話やメールを手段とした一種の催眠商法的な性質があります。

リース契約の場合(訪問勧誘)

リース契約の場合は、販売業者(サプライヤー)が、電話でアポイントメントを取った後での訪問勧誘により販売行為を行いますが、実際に、リース契約の対象商品となっているのは、ホームページの作成・更新やSEO対策を目的としたソフトのみであり、その他のホームページの作成・更新やSEO対策などのサービスについては、サプライヤーとの請負契約となります。

クレジット契約の場合(訪問勧誘)

販売業者と契約者が締結する契約は、@ホームページの制作・更新、SEO対策などのサービスに関する請負契約、Aそれらを目的とするソフトの売買契約、Bサービスとソフトを併せた契約の3種類があります。

最も多いのはBのサービスにソフトを(ソフトにサービスを)抱き合わせた契約で、販売業者とは、同時にサービスとソフトの2種類の契約を締結するものの、クレジット契約の対象物件となっているのはソフトのみです。その他のホームページの作成・更新やSEO対策などのサービスについては、販売業者との請負契約となります。尚、クレジット契約はリース契約と異なり、全ての支払いを終えると所有権は顧客に帰属します。

     
旧契約からの切り替え(買い取り)を目的とした勧誘の場合

既にホームページやソフト等の高額なリース契約若しくはクレジット契約を締結させられているユーザーをターゲットにし、別の業者が、ユーザーが既に高額なホームページやソフトを導入しているにも関わらず、殆ど効果がない不満に乗じて、自社のセールスポイントをアピールして、残りのリース料若しくはクレジット料を引き受ける(買い取り・残債の補填)代わりに、新たにさらに高額なリース契約若しくはクレジット契約を締結させる手法です。

リース料等の残債を新契約に充当させるため、新たなクレジット料等はさらに高額化し、その金額に全く見合わないどころか、旧契約よりも効果がない場合も散見されます。旧契約で既に高額な支払いが始まっており、この毎月の支払いに追い込まれた状況から一早く脱したいために、業者の甘言を信じ、冷静さを欠いて契約してしまう傾向があります。人の心情に乗じ暴利を貪る極めて卑劣な手口です。

zoomやGoogle Meet等のビデオ通話による勧誘の場合

最初は営業電話で勧誘を行い、さらに詳細な説明を目的としてアポイントメントを取り付け、zoomやGoogle Meet等のビデオ通話による勧誘を行います。ビデオ通話も特定商取引法上の電話勧誘販売の「電話」に該当します。

ビデオ通話により上記の4ケース(@電話勧誘(支払いはクレジットカードを主に利用)の場合、Aリース契約の場合、Bクレジット契約の場合、C旧契約からの切り替え(買い取り)を目的とした勧誘の場合)のとおり契約に至ります。

ホームページのリース(クレジット)契約の問題点

クレジット契約の対象商品の殆どは、ソフトのみであること

このように訪問販売によるホームページ契約の殆どは、ソフトのみをリース(クレジット)契約の対象物件とし、ホームページ制作やSEO対策等のサービスは、リース(クレジット)契約に含みません。そして、契約金の大部分はソフトの代金に充てられています。契約によっては、サイト制作等にかかる代金を0円とし、全ての契約金がソフトの代金に充てられている場合もあります。

但し、契約者の殆どは、訪問勧誘という不意打ち性・攻撃性により、冷静に検討する時間を与えられないことから、契約時にこのような契約内容であることを知らずに(認識できずに)契約しており、この認識の欠落により、契約後に多大な不利益を受け、数百万円規模の被害を被る結果となり得るのです。

サイト制作やSEO対策等のサービス不履行による責任の所在

仮に、サイト制作やSEO対策に関するサービスを受けても、実際には、勧誘時に説明された内容と異なり、簡易なテンプレートを用いた杜撰な中身のサイトで検索上位に到達しないケースが往々にしてあります。

勧誘時には〇〇のキーワードで1ページ目やトップに来る、アクセス数や集客数が増えて売上が飛躍的に上がる等の説明を行い、熱弁を奮い射幸心を煽って契約を勧める一方、結果が出ずとも、これらSEO対策などのサービスとソフトの契約は形式的には別であるため、ソフトの契約には影響を及ぼさないことになります。

又、リース(クレジット)契約では、販売会社が電話や訪問による勧誘を行う実行部隊(媒介者・代理人等の性質を有する)とはなるものの、契約相手はあくまでもリース(クレジット)会社になります。このため、勧誘者である販売会社が詐欺的な説明を行っても、リース(クレジット)会社は、それは第三者である販売会社が勝手に告げたこととし、リース(クレジット)会社に何らの責任もないかのような対応を取ります。

このように、ソフトに関するリース(クレジット)契約と販売会社とのホームページ制作及びSEO対策等の請負契約は、形式上(契約書面上)、別契約である構造から、契約者は直接リース(クレジット)会社に勧誘の不当性を主張できず、リース(クレジット)契約の解除・取消・無効、又は、リース(クレジット)代金の支払いに対する抗弁主張ができないこととなります。リース会社(クレジット会社)に対する責任追及について

詐欺的商法

販売会社の勧誘手法は、まず、集客や売上についての興味付けの「集客に役立つ話です」等の営業電話でアポイントメントを取り、後日、zoom等のビデオ通話や訪問にて営業を行います。また、他によくある手口として、新規顧客や新規顧客を紹介する業者を装って、あたかも依頼の電話であるかのような話振りで営業電話はないように思わせるケースもあります。集客が乏しく売上が低迷している場合、これを好機と思い、ひとたびアポイントメントを取ってしまうと、依頼の話ではなく、ホームページやアプリ等などの高額なクレジットやリース契約の話に切り替わり、強引な勧誘を受けることになります。

「〇〇の地域で、新たに支店を開設するにあたり、成功事例としてのモニター(モデル店)になって貰いたい。モニター(モデル店)として、弊社で紹介させて貰えるなら、費用を値下げできます。上司に相談してみたところ許可(決裁)が下りました。成功事例を作るために、こちらも全力でサポートさせて頂きます。」等と、あたかも、顧客を特別扱いするかのようなトークで、射幸心を煽ります。

そして最初に、月々6万円〜9万円程とわざと高めに設定した価格を通常価格かのように提示し、徐々に値段を下げていくことで、お得感を演出します。その際に、「ここ(落としどころの金額)まで下げる交渉を上司にするので、上司の決裁が下りたなら契約することを約束して下さい。決裁が出た後で撤回しないで下さい。」と先に契約を打診・確定させ、上司にあたかも契約者のための価格交渉かのような演出をします。完全に出来レース(営業マニュアル通り)ですが、契約者は数時間に亘り勧誘を受けているので思考能力は低下し、その場の空気や流れに逆らえず月々1〜5万円程の範囲で契約を申し込んでしまいます。

また、「『〇〇市 美容院』、『〇〇市、ヒーリングサロン』で、ネット上にアップしてから2〜3か月程で検索順位が1ページ目には、まず間違いなく来ます。」等と、確実性を告げ、月間アクセス数から来店数、売上をシミュレーションし、月々の売上により月々のリース料(クレジット代金)の支払いをペイでき、実質的に負担が無いかの様な説明をします。

契約を拒んだり渋ると、当初1〜2時間程で終わると説明していたにも関わらず、数時間(7、8時間もの長時間の場合もある)に亘り執拗に勧誘をし続け、契約するまで帰らない業者もいます。このため、顧客は最終的に説明を聞くことが苦痛となり、精神的にも肉体的にも疲弊し、また、仕事や私生活にも支障を来たして、やむなく契約を申込んでしまうことになります。

契約時には、売買契約書やクレジット(リース)契約書の他に、確認書や誓約書に署名・押印させたり、相手業者本部より電話で契約内容についての確認を録音前提で行う場合が多く、内容的には、勧誘時に大々的にアピールしていた検索上位や売上向上の確実性を否定する趣旨(売上や検索上位の保証をしない等)であり、散々虚偽説明(オーバートーク)を行ったリスクを、これら確認書等で回避します。まさしく詐欺的商法と言えるでしょう。

申込後、与信審査を経てリース契約(クレジット契約)が有効に成立してしまうと、契約上、5年〜8年程の契約期間中、毎月支払いを続けなければなりません。仮に、勧誘時に売上が上がることの確実性を散々断定的に告げて、その通りの結果が生じなくとも、契約書や確認書等で保証がないことへの合意を取っていることから、その書面を抗弁材料にするケースが多々あります。

契約者の正当な主張に対する業者側の対応は、契約の進行状況、会社の体質や事案の内容等により様々です。契約者の主張を汲み返金(取消)する会社(場合)もあれば、思考低下のもとで作成された確認書や誓約書を盾にして、重箱の隅を突く程に自社の正当性を主張してくる会社もあります。そもそも、コンプライアンス云々ではなく、対ユーザー目線でサービスや商品を提供していれば、解約を希望する者など殆ど出て来ないのであり、解約希望者が大量に発生するのは、まさしくこのホームページリース(クレジット)という商法が、詐欺的性質を包含しているからに他ならないからです。

暴利的ともいえる高額な価格設定

近年では、無料でホームページ制作・SEO対策が行えるサイトやシステム(ツール)も複数あるため、特に小規模ビジネスを始めようとする方や、ホームページ等に精通していない方にとっては、費用対効果の面からも、これら手段を選択することは非常に有益です。さらに、今ではGoogleの公式サイトを始め、多くのホームページやSEOに関する有益な情報がネット上に溢れているため、自身でそれら情報を取りに行く努力を怠らなければ、費用を極力かけずにネット集客の環境を整えることは十分可能です。

このような中、訪問勧誘等で販売するホームページ制作・更新ソフトの性能ついては、家電量販店にて市販されている商品と比べても、若干の利便性や一部の機能を除いて遜色がないものが殆どです。ところが、販売会社は家電量販店等で数万円程度で購入できるソフトと同程度の価値しかない商品を、極めて価値が高い商品と思わせ、数百万円と高額な価格設定をして売り付けようとします。

一方、ホームページやSEOに関して素人同然の顧客は、価格の相場を知らず、また他社と相見積もりを取る時間さえも与えられずに、営業マンのセールストークだけを材料に契約を迫られるため、価格が客観的に妥当か否かの判断ができずに購入を強いられることになり、高額な被害を被る結果となるのです。

一般的に、冷蔵庫や大型テレビ等、比較的高額な商品を購入する際には、ネットやカタログでメーカーの比較をしたり、他社と相見積もりを取って、十分に検討し納得の上で契約することが多いですが、ことホームページやSEO等の訪問販売においては、その詐欺的で強引な勧誘の手口(商法)から、一般的な購入過程を辿ることができなくなるのです。

事業者間契約によるデメリット

事業者間契約では、クーリングオフ(特定商取引法、割賦販売法)が適用されないことが、契約書などで記載されていることがありますが、この場合、クーリングオフ等の契約者に有利な法律が基本的には適用できず、契約者にとって大きな負担になります。但し、厳密には事業者間契約であるから適用できない訳ではなく、「営業のために若しくは営業として」締結された取引が適用できない趣旨であり、形式論に当てはめるのではなく、実質的に該当するのか等を精査する必要があるでしょう。リース契約(クレジット契約)のクーリングオフ

その他同様のリース(クレジット)契約(集客アプリ,顧客管理システム,電子看板,LED)

ホームページリース商法と構造は同じで、販売商品が異なるものの中には、ビジネスフォン等のOA機器、省エネを目的としたLED、集客アプリ、ランディングページ、顧客管理システム(CRMシステム)、電子看板(デジタルサイネージ)などがあります。

昨今、パソコンからスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末にユーザーがシフトしてきたため、集客用アプリの需要が高まり、このためホームページからアプリへ業者の勧誘もシフトしてきています。集客アプリ自体は、高額には設定しないものの、集客アプリを媒体として顧客管理を目的とする高額なソフト(システム)を販売するケースが往々にしてあります。

顧客管理ソフトや電子看板(デジタルサイネージ)は、どちらも集客や広告を目的としたツールになりますが、100万円〜300万円程と零細事業者にとっては極めて高額であり、特に、顧客管理ソフトは、自宅兼店舗や数坪程度の小規模な店舗で営んでいる零細事業者にとっては、価格相応の実効性(費用対効果)が得られないケースが殆どです。

また、顧客管理ソフトの使用方法は素人(知識や経験のない方)には複雑で、その使用感や利用価値は実際に一定期間使用してみなければ分かりません。営業マンのオーバートークかつ不十分な説明だけでは、十分な理解ができず、誤った評価を下してしまう危険性のある商品です。このため、営業マンのメリットのみを強調した説明を真に受けて契約し、いざ納品され利用してみると、想定していた商品と違い、様々な不都合が生じる場合が多分にあるのです。

しかしながら、5年〜8年程のクレジット(リース)契約期間中の解約は原則、認められておりませんので、当該契約者にとって実際に利用価値がなくとも支払いを続けなければならない大きなリスクをはらんでいるのです。このような契約の性質からして、途中でいつでも解約できる契約でなれば、契約者にとって極めて不合理な契約と言わざるを得ません。

リース会社(クレジット会社)に対する責任追及について

そもそもリース会社(クレジット会社)は、販売会社とは別法人であるものの、販売会社による勧誘行為によりリース契約等を結び、分割払い手数料(利益)を得ているのであり、契約者側から見れば実質的にはリース会社(クレジット会社)は販売会社と一体であり、双方に経済的な依存関係がある以上、販売会社と共にリース会社(クレジット会社)も同様に責任を負うことは信義則上、当然であると考えます。

このような法解釈により、リース会社(クレジット会社)にも責任を負わせる裁判例が、近年増加の傾向にあります。

リース契約(事業者間契約)のクーリングオフ

リース契約は通常、事業者間での契約ですが、事業者間契約が必ずしもクーリングオフの対象とならない訳ではありません。法人や個人事業主であっても、契約が「営業のために若しくは営業として」締結されていないのであれば、クーリングオフは適用されます。

「営業のために締結する契約」の解釈は、通常、「事業・職務の用に供するために購入し、又は役務の提供を受ける契約」を指しますが、これを拡大解釈すると、相手業者が詭弁を弄すれば、あらゆる商品やサービスが営業のためと解釈されます。

契約者の営業のためといい、零細事業で一般的な家庭用電話機で十分事足りるのに、高額な多機能電話機(ビジネスフォン)を勧めるようなケースです。実利性がないような粗悪な商品(サービス)でも相手業者が「営業のためになる」とそそのかせば、無知な契約者は、そのように誤解するものです。

尚、「営業のために」の解釈は、営業用か家庭用に分別しなければ判断できない訳ではありません。

近年の裁判例では、契約目的物である商品やサービスが、実質的に「営業のため」といえるかどうかに重点を置いてきております。有益性や有用性の伴わないものや営業実態に照らして不相当に高機能な商品(サービス)であれば、仮に家庭用でなかったとしても、「営業のためにとはいえない」と示すものもあります。

「営業のために」の解釈や、リース契約(クレジット契約)における特定商取引法、クーリングオフの可否に関するご相談及びそれに関わる内容証明の作成等のご相談は、無料電話(メール)相談をご利用下さい。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。
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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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