消費者保護のための法律として、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などが主に挙げられますが、これら法律は、事業者と消費者との間に生ずる情報量・知識・交渉力などの差を埋めるため、一般法である民法より消費者に優位なものとなっています。
一般法に照らすと、仮に売買契約が一旦有効に成立した場合、当事者の自己都合ではその契約を破棄するこはできません。ところが、特定商取引法や割賦販売法では、訪問販売などの一定の取引に関し、同法所定の期間内であれば無条件で解約ができるクーリングオフ制度がありますし、割賦販売法では一定の条件の下で支払を拒否できる支払い停止の抗弁権などがあります。
又、消費者契約法も含め、民法上では取消しできないケースでも、比較的緩やかな要件で契約を取り消すことができます。消費者契約法は、労働契約を除く全ての消費者対事業者で適用されます。非常に広範囲にカバーできる法律です。
特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引の6つの形態の取引において適用されます。消費者契約法と比較すると、より限定的な要件で法規制がかかりますので、取消範囲は狭くなりますが、行政処分や罰則規定もあるため被害回復に向け、非常に強力な効果が期待できます。
この他にも、金融商品販売法では、契約の際に重要事項について説明義務があるにも関わらず、説明不足により誤認して契約した場合などに、損賠賠償請求が可能です。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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