情報商材とは、主にインターネット上やセミナー等で販売される特定の情報を指します。お金を稼ぐためのマニュアル本、異性にモテるためや競馬で勝つためのハウツー本などの情報をPDF等で通信販売するケースが多く、直接、顧客と喫茶店やセミナー会場で会い、商品説明の上、購入させるケースもあります。
ネット上での情報商材の広告サイトは、1ページが膨大な情報量でできており、上から下までじっくり読むと、非常に興味をそそられ購入したくなる要素が散りばめられています。いわゆる「コピーライティング」という文章作成技術によるもので、ある種の洗脳のような情況に陥らせます。
金額的には、数万円〜数十万円のものが多く、特にネットビジネスで儲けるためのマニュアル本などは、稼げば元が取れるとの顧客の心理を利用してからか、20〜30万円程と比較的高額に設定されていることの方が多いです。
情報商材の殆ど全ては、詐欺商材です。明らかな誇大広告であり、実効性は殆どありません。又、返金保証を大々的に謳っているようなサイト(販売会社)もありますが、いざ返金の要請をしても色々と言い訳や屁理屈を並べ、返金に応じることもほぼないと思った方が良いでしょう。
誇大広告に騙される等し、情報商材を購入してしまった場合には、実効性のない返金特約などに左右されず、直ちに契約の解約を検討するべきです。何故なら、そのまま契約を維持したところで、広告通りの効果や結果が生じる可能性は極めて低いものであり、無駄な労力や時間を費やすだけで、解約の可能性が時間の経過と共に低くなるからです。
情報商材を購入するまでの勧誘実態・契約実態によりますが、ネット上だけで購入に至る通信販売であれば、クーリングオフ制度はありませんので、返品特約の不備による契約解除、契約における重要事項の勘違いによる無効主張、消費者契約法所定の不実の告知・断定的判断の提供などを事由とし、取消権を行使する必要があるでしょう。
また、ネット上の誇大広告を見て、メール会員や資料請求を行うことにより、相手業者からの電話勧誘で契約に至る場合や直接、喫茶店やセミナー会場で会ってから契約に至る場合には、電話勧誘販売や訪問販売(アポイントメントセールス)に該当するため、原則、法定書面交付日より8日以内であれば、クーリングオフが可能となります。
その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。
また、契約書面が交付されていないか、若しくは交付されていても契約書面が法律で定められた通りに記載されていない場合には、契約書面の不備により、クーリングオフ期間が経過してもクーリングオフが可能となります。
取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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