本文へスキップ

クーリングオフ代行・内容証明作成代行サポート

無料電話相談 072-813-2015

夜間・休日無料相談 090-3949-5410

クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

  1. トップページ
  2. ネガティブオプション(商品送りつけ商法)

ネガティブオプション(商品送りつけ商法)

ネガティブオプションとは?

事業者が、商品購入の申込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申込みをし、かつ商品を送付する商法です。注文していないにも関わらず商品を勝手に、また一方的に消費者宅に送り、強引に売買契約を締結させ、その代金を請求します。いわゆる押し付け販売です。

ネガティブオプションの手口

  • 商品が突然自宅に送られ、「購入しない方は、○日までにご返送下さい、返送無き場合には購入したものと扱います。」などと、煽り売買代金を振込ませようとするもの。
  • アンケート目的と思わせる文書に、商品購入の申込みに該当する箇所があり、誤って消費者がその申込み部分にチェックをすると、売買契約が締結したとして、商品を後日送り付けるもの。
  • DM(ダイレクトメール)にて、事前に商品の購入意思を確認させ、購入意思が無い場合には○日以内に、その旨を事業者へ送付するように押し付け、その送付が無い場合には、商品を購入する意思があるものとみなし、商品を送付するもの。

ネガティブオプションの対処法

商品を送り付けられたからといって、当然ながらその事実により契約が締結されたわけではありません。(契約不成立)このため、商品代金を支払う義務もありませんし、商品を事業者へ送り返す必要もありません。要するに放って置いて構いません。

但し、商品の所有権は事業者にありますので、その保管、管理に関しては、民法659条(無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。)を根拠としたレベルでの保管をする方が良いでしょう。また、送りつけられた先が会社や個人事業主のように、法律上の商人に該当する場合には、商法593条(商事寄託)における善管注意義務レベルの保管をしている方が無難でしょう。

反対にやってはいけないこととして、送付された商品は絶対に使用または消費しないことです。仮に消費等をした場合には、商品の購入を承諾したものとみなされます。このため契約が成立し、商品代金の支払義務が生じてきます。

民法526条(隔地者間の契約の成立時期)
1.隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

ではいつまで保管する必要があるのか?についてですが、特定商取引法59条を根拠として以下ルールがあります。

特定商取引法59条
1.商品を受領した日から起算して14日を経過するまでに、
2.または、事業者に対して商品を引取り請求した場合は、請求日から起算して7日を経過するまでに、

消費者が商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、事業者はその返還請求権を失うことになります。但し、商品の送付を受けた側が、事業者であり、かつその事業のために使用する商品が送付された場合には特商法の適用はありませんので注意が必要です。事業者の場合は契約不成立や錯誤無効を主張していく必要があるでしょう。

特商法上の保管期間が経過すれば、当該商品をどのように処分しても問題ありません。また同時に送り主である事業者は、商品の返還請求権・代金請求権・損害賠償請求権等の消費者に不利益となりうる権利を喪失します。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門
クーリングオフ代行/内容証明作成代行専門
行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
メール相談:oshita.gyousei@nifty.com
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
夜間:18時〜23時頃/土日祝:9時〜23時頃
夜間と休日は直通携帯≪090-3949-5410≫へ

クーリングオフ代行

内容証明作成代行

悪徳商法

消費者保護法

事務所詳細

主要メニュー

無料相談

■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410

夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com

マルチ商法に詳しい

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
アクセスカウンター