クーリングオフにより、契約は契約時にさかのぼって消滅します(遡及効)。そして事業者、消費者双方において契約をなかった状態に清算する義務があります。これを原状回復義務と言います。
申し込みを撤回した場合は、契約は未成立のまま解消します。また、契約成立後に契約を解除した場合は、原状回復しなければいけません。
民法上では、原状回復義務は、両当事者にありますから、消費者、事業者は、互いに受け取った商品、代金は返還する義務が生じます。また、商品を既に使用したり、既に受けてしまった役務(サービス)については、物理的にそれ自体を返還出来ないため、金銭に換算して返還しなければなりません。
ところが クーリングオフにおける原状回復は、消費者は受取った商品は返還しなければならないが、受けた役務(サービス)に関しては、履行済みの役務は物理的に返還はできないため、その対価としての金銭等も支払う必要はありません。
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については、法律上の規定はありませんが、クーリングオフの概念が無条件解約である以上、原則支払う必要はありません。但し、経済産業省の見解としては民法の一般原則を適用して、事業者は、消費者が商品の使用または消費により得た利益及び提供された役務相当額を請求することができるものとしています。
また、原状回復に伴う損害賠償または違約金の支払いを事業者は請求できず、商品等の原状回復費用(商品等に引き取り費用や名義変更された場合などは、その手続費用)も事業者側の負担となります。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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