本文へスキップ

クーリングオフ代行・内容証明作成代行サポート

無料電話相談 072-813-2015

夜間・休日無料相談 090-3949-5410

クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

  1. トップページ
  2. 支払い停止の抗弁

支払い停止の抗弁

支払い停止の抗弁とは?

2009年12月1日より、特定商取引法及び割賦販売法が改正されたことに伴い、訪問販売の過量販売や販売業者(通信販売を除く特定商取引)の違法行為(不実告知・事実の不告知に限り)があった場合にクレジット契約(個別信用購入あっせん)を解除することができる様になりました。

このため、法改正前において契約解除事由があった場合のクレジット契約に対する解決策は原則、支払い停止の抗弁しか無く、クレジット会社に対する既払金の返還は困難であったところ、既払金の返還を割賦販売法にて明文化することで、より確実に返還されることになりました。

しかしながら、この既払金の返還は一定の条件があるため、その条件をクリアできない場合は、今まで通り、支払い停止の抗弁をもって、クレジット業者に対し対抗していく必要があります。

既払金が返還される条件等の詳細はクレジット契約の解除を参照して下さい。

違法契約等をさせられた場合の解約の流れ

契約者がクレジット契約の解除ができるかどうか、契約内容等を確認し解除条件を満たしていればクレジット契約を解除し、クレジット会社へ既払金の返還を求め、満たしていなければ支払い停止の抗弁通知をクレジット会社へ送付し、支払予定のクレジット残金の返済を一切拒むことです。支払い停止の抗弁も全てのクレジット契約で適用されるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

支払い停止の抗弁の要件(2009年12月1日改正割賦販売法)
  • 信用購入あっせん(包括+個別)、ローン提携販売
  • 信用購入あっせん(包括+個別)のクレジットの支払期間が2ヶ月以上 (ローン提携販売は2ヶ 月以上・3回以上)
  • ローン提携販売においては指定商品・指定役務・指定権利であり、信用購入あっせん(包括+ 個別)においては、原則全ての商品・役務と指定権利であること
  • 4万円以上(リボ払い3万8千円以上)の取引であること(後リボ可)
  • 営業のために若しくは営業として契約するものは適用除外
    (連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)
  • 販売業者に対し抗弁事由があること
抗弁事由
  • 商品の引渡しが無い
  • 引き渡された商品に欠陥がある
  • 引き渡された商品が見本やカタログなどと明らかに異なっている
  • 商品の販売の条件となっている役務の提供がない
  • 販売業者側に債務不履行がある
  • クーリング・オフに応じない
  • 特定継続的役務の中途解約による支払停止
  • 契約自体が無効である(錯誤・公序良俗違反)
  • 契約を取り消しうる(詐欺・強迫・不実告知・事実の不告知・断定的判断の提供・未成年者の契約など)

※違法な契約が行われ、特定商取引法や消費者契約法及び民法等における解除や取消事由が存在するのであれば、それが支払い停止の抗弁事由となります。

クレジット会社は、契約者に正当な抗弁事由があれば、抗弁事由が解消するまで支払請求を止める必要があります。仮に販売会社、契約者間において抗弁事由が解消されない場合、クレジット会社は抗弁事由を認めず、訴訟等で争ってくる場合がありますが、その際は抗弁事由の正当性を裁判所で認められるよう争う必要があります。

支払い停止の抗弁権を行使できない場合

クレジットカード決済(包括信用購入あっせん)において、翌月1回払い(マンスリークリア方式)等の支払い停止の抗弁権の要件を満たさない場合には、合法的に支払いを拒否することができません。この場合には、クレジットカード会社にチャージバックを要請(援用)します。

そもそもの問題点は、販売会社にあるため、販売会社(カード加盟店)がクレジットカード決済を取り消せば(リファンドすれば)抗弁権も行使する必要はないですが、取り消さない場合には、反対に、クレジットカード会社から取り消すことができます。これをチャージバックと言います。

但し、チャージバックは法律に定められておらず、これを要請(援用)するにも期間の制限や一定の事由が必要となってきますので、全てのケースに当てはまるものではありません。チャージバックを要請する場合には、可及的速やかに対応する必要がありますので、先に割賦販売法やチャージバックに精通した専門家に相談されることをお勧めします。
チャージバックによるカード決済取消について

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
クーリングオフ代行/内容証明作成代行専門
行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※メール相談
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
夜間:18時〜23時頃/休日:土日祝の9時〜23時頃
夜間と休日は直通携帯≪090-3949-5410≫へ
■守秘義務について
行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
■免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
全国対応・電話無料相談(072-813-2015・090-3949-5410)/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)
アダルトサイトに関する架空請求、ワンクリック詐欺等に関するご相談(頻出する請求画面の削除方法も含む)に限り、1事案:3,000円(税別、電話・メール365日24時間対応、後払い可)の有料相談と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税別)必要です。上記料金のみで原則複数回のご質問・ご相談が可能であり、本費用以外には、如何なる費用も発生しませんので安心してご相談下さい。

クーリングオフ代行

内容証明作成代行

悪徳商法

消費者保護法

事務所詳細

主要メニュー

行政書士大下法務事務所

■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410

夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com

マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。