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結婚相手紹介サービスとは、結婚を希望する者へ異性を紹介するサービスです。結婚相談所などの登録会員の中から希望条件に合致する異性を探して定期的に情報を提供し、双方の会員の同意の下、引き合わせる形態や、結婚相手の紹介や見合いの世話をする仲人業の形態などがあります。
サービス期間が2か月を超え、かつ契約金が5万円を超えるものは、特定商取引法の規制を受けます。昨今の婚活ブームの影響もあり、業界への需要が高まる一方、強引な契約(長時間に亘り契約を勧める)、詐欺的な契約(希望の相手を紹介して貰えない。結婚できると断定した説明をされたが、それに向けた十分なサービスが提供されない。)が横行し、クーリングオフや中途解約における返金額(中途解約時の清算が特商法に基づいていない)や返金期間(先延ばしに遭い、一向に返金されない)に問題が発生するケースが増えてきております。
説明された内容が、交付された契約書に基づいているか(乖離がないか)を確認する必要があり、具体的なサービス内容や中途解約時の清算内容について、契約書に沿って確認するよう努めるべきです。相手担当者は何とか契約をとるため、できるかできないか分からないような不確定な事柄でさえ、断定的に例えば「必ず結婚できる」などと、オーバートークすることがあります。
仮に、契約を締結してしまった場合には、自宅へ契約関係書類を持ち帰り、再度、記載内容を冷静に精査してみることです。記載内容に説明と反した内容や説明にはなかった不利な内容などがあれば、後々、問題となることがありますので、クーリングオフを検討する方が良いでしょう。
結婚相手紹介サービスが、特定継続的役務提供である以上、クーリングオフが可能です。結婚相手紹介サービスのクーリングオフ期間は、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的な英会話の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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