改正特定商取引法の重要ポイント
1.指定商品・指定役務の撤廃
指定商品と指定役務が無くなり、原則全ての商品と役務に対し適用される。指定権利については、改正前と同様で変更はありません。
2.訪問販売における再勧誘の禁止
@事業者は勧誘開始の段階で、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する努力義務があります。
A事業者は「契約を締結しない旨の意思」を表示している消費者に対しては勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしてはなりません。
3.訪問販売における過量販売規制
@訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)。
A契約の解除は、クーリングオフの規定と同様に原状回復義務が生じます。
4.通信販売における返品特約の表示
テレビショッピングやインターネット取引等において、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。返品に関する特約は、最終申込画面においても特約を表示しなければならず、その表示が無ければ特約は有効ではありません。
5.オプトイン規制
消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信は原則的に禁止です。
6.違反業者に対する罰則の強化
「不実告知」「重要事項不告知」「威迫・困惑行為」など、特定商取引法違反を構成する中核的な罪に対する罰則は、他の法令の罰則水準も踏まえて「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」へと引き上げられました。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)
当事務所の専門業務
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
当事務所の5大メリット
専門性
内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。
費用対効果
内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。
アフターフォロー
内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。
夜間・休日対応
電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。
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当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
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事務所概要)
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