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改正割賦販売法(クーリングオフ・過量販売などによる解除)

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改正割賦販売法(2009年12月1日施行)について

改正割賦販売法の重要ポイント

1.個別クレジット業者の登録制

個別クレジット業者(個別信用購入あっせん業者)に対しても登録制を導入して、登録を受けた法人でなければ営業できないようにします。また、登録は3年ごとに更新する必要があります。、施行時に既に個別信用購入あっせんを行っている事業者及び既に登録を受けている包括信用購入あっせん業者については、施行後6ヵ月以内(平成22年5月末まで)に登録手続きの申し出をする必要があります。

2.個別クレジット業者による加盟店の勧誘行為の調査

個別クレジット業者に、訪問販売等(通信販売を除く特定商取引)を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘(重要事項の不実告知・断定的判断の提供・重要事項、不利益事実の故意の不告知、威迫、困惑)があれば消費者への与信を禁止します。またこれら調査の記録は作成、保存(作成後5年間)しなければならない。

3.個別クレジット業者による書面交付義務

通信販売を除く全ての特定商取引において契約の申込時と締結時に法定書面を交付する義務があります。
販売業者の交付書面と記載事項はほぼ同じですが、加えて、販売契約の勧誘等についての調査の内容とその結果を記載した書面を交付する必要があります。

4.与信契約のクーリングオフ

与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされます。購入者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知し、個別信用購入あっせん業者は販売業者にその旨を通知しなければなりません。クーリング・オフ期間の起算点は与信契約の書面受領日となります。
クーリングオフの効果として、販売業者は、クーリングオフがあった時点で既に立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、クーリングオフがあった時点で既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

個別クレジット契約のクーリングオフを行う際に注意することは、先に販売業者に対しクーリングオフ通知を出してしまわないことです。法改正前であれば先に販売会社で問題無いのですが、法改正後にこれをしてしまうと、クレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高いので、注意が必要です。このため、法改正後は、クレジット業者のみに通知を出します。
5.販売会社の過量販売による与信契約の解除

訪問販売業者(訪問販売業者に限定)が過量販売を行った場合、契約締結後1年間は個別クレジット契約も解除し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

訪問販売における過量販売の場合には、クレジット会社⇒販売会社の順にて2社に送付する。 この順番でしなければクレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高い。
6.販売会社の虚偽説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)による与信契約の解除

訪問販売業者等(通信販売業者を除く特定商取引業者)が虚偽の説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)をした場合に、販売契約に加えて、与信契約を取り消すことができ、個別信用購入あっせん業者から既払金の返還を受けることができます。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

クレジット会社と販売会社双方に対し同時に契約解除通知を行う。
7.クレジット業者の消費者に対する支払能力調査義務
クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

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当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。

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