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内容証明が送られた時の対応

対応した方が良い場合

内容証明の記載内容により対応を検討する必要があります。解除権(クーリングオフ等)、取消権、相殺権、追認権などを行使する場合は、当事者の一方の意思表示により、法律効果を生じさせる行為(単独行為)であることから、内容証明でこれら権利が行使された場合には、他方に一定の義務が生じる場合がありますので、無視することは不利益となる恐れがあります。

対応せずとも法的拘束力がない場合

しかし、損害賠償請求(慰謝料請求)や不当利得返還請求、貸金返還請求や警告などの場合は、一方の考えに基づいた主張であり、仮にその主張に法的妥当性・正当性があったとしても従うかどうか任意であり法的拘束力はありません。

対応しないと後に不利益になり得る場合

但し、法的正当性を有した主張を展開してきた場合には、内容証明の主張通り履行しないと、後々、法的拘束力をもつようになります。例えば「本書面到達後1週間以内に○○しなさい。さもなければ法的手段に出ます。」とあった場合、相手側は単なる脅しで内容証明郵便を送付しているわけではなく、期限内に主張通りの履行をしないと、実際に告訴や訴訟提起をしてくるかもしれません。

このため、ある事実に対する正当性・妥当性を有した法的根拠が正確に記されていれば、内容証明どおりの流れになることが多いです。このような書面が届いた場合は、電話か内容証明郵便で回答するのが一般的ですが、まず先に回答せずに、行政書士や弁護士などの法律専門家に相談の上、どのように対応(書面を作成)すればよいかを確認してから回答した方が良いでしょう。不用意に回答をしてしまうと、相手側に有利な条件で履行要求に従わなくてはならなくなる可能性が高いです。

他方、法的妥当性のない的外れな主張があった場合は、基本的に無視しても不利益を生じないでしょう。このような場合は、単なる脅しで内容証明郵便を送りつけている可能性が高いです。

例えば、架空請求や、振り込め詐欺のような不当な請求は、通常、内容証明を手段としてはいませんが、これらは犯罪行為であり当然ながら無視しても良いものです。このため、それと内容の類似した内容証明については、原則無視して貰っても問題ありません。但し、内容証明郵便ではなく特別送達で届く訴状は無視してはいけません。訴状内容が事実無根の主張であったとしても、答弁書の送付・裁判期日には出廷しなければなりません。放って置くと欠席裁判で負けてしまい、本来、履行義務の無い要求に答えなければならなくなります。

まとめ

  • 事実内容が真実で、法的正当性(妥当性)を有した内容証明は決して無視せず、法律専門家に相談の上、対応した方がよいでしょう。
  • 事実無根の法的根拠のない主張を展開している内容証明は、無視しても基本的に問題ありません。
  • 特別送達で届いた訴状に対しては、無視せず対応しなければなりません。
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当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

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当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
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マルチ商法に詳しい

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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