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仮に、リース対象商品に欠陥や、メーカーやディーラー(サプライヤー)による対象商品に関する不実の説明などがあったとしても、リース契約を締結した以上は、原則、途中で解除(中途解約)することはできません。また、通常、クーリングオフ制度も存在しません。
但し、メーカーやディーラー(サプライヤー)などに対する瑕疵担保責任の追及や、損害賠償請求は可能です。しかしながら、リース会社に対する責任追及や、リース契約自体の契約解除は、一部例外的な場合(契約解除や損害賠償請求をリース会社にも主張し得る因果関係がある場合など)を除き、原則認められていません。
リース契約は、対消費者契約では無く、対事業者契約であるため、消費者契約法や特定商取引法、割賦販売法等の適用対象外となり、契約相手のリース会社に対し非常に優位で、契約当事者(特に個人経営の零細企業など)に不利な内容となっております。
このため、訪問販売等の特定商取引などの勧誘系販売によりクレジット契約を締結した場合には、販売会社に対する責任追及の他、クレジット会社に対し、クーリングオフ権に基づく既払金の返還請求や、支払い停止の抗弁を主張できますが、リース契約の場合にはそれら一切の責任追及ができず高額なリース料を支払わなければならなくなります。
但し、上記にあるとおり一部例外的な場合(契約解除や損害賠償請求をリース会社にも主張し得る因果関係がある場合など)があれば、リース会社に対し、契約取消及び無効を主張し争うことも可能です。また実際に裁判例においても、リース会社に対する責任追及を認めております。
リース契約及びクレジット契約で、最近よく問題になるのは、ホームページの作成・更新のソフト、顧客管理(CRM)・集客・リピーター獲得を目的としたソフトに関するものや、SEO対策(検索キーワードでの上位表示)を目的としたサービス、電子看板、電子ブレーカーに関するものです。
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サプライヤー(販売会社)が、電話勧誘や訪問販売により、開業したての個人事業主(ネットショップ、美容室、ネイルサロン、リラクゼーションサロン、整骨院・接骨院・整体院など)や零細企業をターゲットにして、一般的に事業主と呼ぶには程遠い素人(消費者)同然の者に対し、集客や売上向上などの射幸心を煽り無知に乗じて、高額なソフトやサービスを売り付けます。
ところが、勧誘時の説明では、売上の向上や検索順位が上位になることを謳うものの、その殆どの場合で説明通りの結果は得られません。
高額な対価に見合った又は、勧誘時の説明に基づいた、相応の商品(サービス)であれば、契約者もそもそも解約、解除や取消を行いたいとは思わないですが、実際には、商品(サービス)内容が価格や説明に見合ったものでないことが多いことから、解約をしたいと契約者は考えるようになるのです。
仮に、商品やサービスに相応の普遍的価値が備わっていたとしても、それを利用する契約者の事業内容、性質などの実態・環境等に左右される性質のものであるにも関わらず、全ての契約者が、その商品(サービス)から得られる利益を十二分に享受できるかのような説明(虚偽説明・不実告知)を行い、その内容を誤信してしまうことも、解約の理由として挙げられます。
悪質なリース契約を締結した場合は解約等の被害回復の可否は別として、一度、当事務所にご相談下さい。(電話・メール相談は無料)
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当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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