契約はしたものの、冷静に考え直しクーリングオフを行う場合、相手会社が契約上の義務を果たさない場合、勧誘の際に説明していた内容が虚偽であった場合などは、相手業者へ、内容証明郵便により契約解除(取消)通知(契約解除・取消事由である法的根拠を踏まえた文書)を出すと、相手業者がそれに応じる、応じない関係なく契約は解除(取消)されます。
契約が解除されれば、事業者と契約者双方に原状回復義務が生じます。そこで相手業者が、この原状回復義務通り履行すれば問題ないのですが、事業者によってはその義務通り履行しない場合があります。
返金意思があるならば、その返金方法について、話し合いを行えばよく、返金意思が無く業者側が全面的に争う姿勢を見せている場合は、訴訟を提起するなどして対応しなければなりません。平行して、正当な法的根拠をもって刑事告訴や主務大臣への申出等も絡めながら、民事訴訟の手続きを行なっていけば良いでしょう。
又、訴訟を提起する場合には、事案の難易度や返金予定額の大きさなどにより、ご本人で訴訟を行う(本人訴訟)か、弁護士等の訴訟代理人に委任するかを検討する必要があります。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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