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クーリングオフ代行・内容証明作成代行サポート

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ご相談・お問い合わせに関しては、お電話またはメールによるものは、一切無料にてご対応致しますので遠慮無くご相談下さい。

全国対応・休日・夜間(23時まで)対応

全国対応にて、電話相談は9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール相談は365日24時間無料受付。

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回答内容に不明点等があれば、原則、無料にて複数回に渡りご質問は可能です。(但し、相談の態様等を考慮し、回答を差し控えるか、有料対応とさせて頂く場合があります)

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■当事務所メールアドレスより無料相談
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可

点検商法とは?

点検商法とは、主に自宅に、屋根や壁、床下、水回りなどの(無料)点検と称して訪問して、点検後に、修繕の必要がある等として過大に不安を煽り、必要性がないか、若しくはあったとしても不必要で高額な工事請負契約を締結させるものです。

「近所で外壁工事をやっているので、ついでに壁を見ましょうか?よく見ると少しクラックが入っています。」等と、近所で工事をやっていることで親近感や安心感を持たせ、自然な流れで点検を行うケースもあり、手口は巧妙です。

特定商取引法における訪問販売の一形態であり、不意打ち的にかつ執拗に販売する手法は極めて悪質性の高い悪徳商法に分類され得るでしょう。

点検商法に対する対応策

勧誘時の注意点

点検商法では、販売目的を明示せずに、(無料)点検と称して訪問することがポイントになり、勧誘行為の発端となっていますが、このような行為は特定商取引法に反した違法行為となります。このため、無料であるからといって、安易に点検を依頼すると高額な工事請負契約の勧誘に至る結果となり得ます。従って、事業者からの無料点検の提案は断るのが無難です。

(訪問販売における氏名等の明示)
第三条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

契約を締結した場合には?

仮に契約を締結してしまった場合には、点検商法が訪問販売の一形態である以上、クーリングオフが可能です。訪問販売のクーリングオフは、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。

尚、仮に、契約締結後に工事に着手したり、又は工事が完了した場合でも、クーリングオフを行えば契約時に権利関係が巻き戻されることから、原状回復(契約時の状態に戻す)工事を事業者は行う義務があり、契約者は一切の不利益を被ることはありません。

但し、契約関係が消滅することから、原状回復工事をいい加減にされたり、撤去したものを既に廃棄しており、元通りにできない等と相手が主張する場合もありますので、クーリングオフをする場合には、このように想定し得るリスクを回避する趣旨の内容も盛り込む等して行う方がベターです。

クーリングオフ期間が経過した場合には?

仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。

取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

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全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
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マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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