キャッチセールス(同行型販売)は、営業所等以外の場所において呼び止めて(歩きながら)営業所等に同行させて商品(サービス)を販売する方法です。
路上や、街頭、駅前などで、「アンケートに答えて下さい」「無料でお肌チェックします」「絵の展示会を近くでやっております」などと称して呼び止めて、営業所や喫茶店、展示会場などに連れて行き、高額な商品(毛皮・絵画・宝石・化粧品など)やサービスを売りつけます。
繁華街などでの勧誘や客引きには、たとえどのようにお得かをアピールされても付いて行かないことです。無料や低料金を前面に押し出したサービスは餌であり、その先にある数十万以上もする高額商品(サービス)を長時間の勧誘を受け売りつけられることとなります。
誤って付いて行ってしまった場合には、たとえ相手業者が執拗に勧誘を続けても、場を壊すことを恐れず、断固として断り出ていくことです。下手に相手業者に同調すると、相手業者はその気になり、さらに執拗に迫ってきます。
仮に、契約を締結してしまった場合には、キャッチセールスが訪問販売の一形態である以上、クーリングオフが可能です。訪問販売のクーリングオフは、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮にクーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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