配達証明は、何月何日に相手側へ配達された(相手側が受け取った)かを証明するものです。 (到着日時を証明)
また、配達証明は一般書留郵便物等(引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。)に対しつけることができます。一般書留郵便物等は、引き受けから配達までの送達過程を記録し、万一、郵便物等が壊れたり、届かなかった場合に、実損額を賠償します。(現金以外は原則10万円まで)
内容証明は、「どのような内容を」「いつ」「誰が」「誰に」発送したかを証明します。(発信日時と事実内容を証明)
通常、内容証明を発送する際は、相手側が書面を受け取っていないなどの反論を防止するため配達証明もつけます。配達証明を付けるかどうかは、あくまで差出人の任意であるため、窓口に提出の際には必ず配達証明をつけるよう申し出て下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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