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役務提供期間は1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学 的処置、手術及びその他の治療を行うこと。」を目的とした役務です。
ネットや雑誌広告では、比較的低価格なキャンペーン料金を謳いながら、実際に来院すると、高額プランを勧めてくるケースが多々あります。綺麗になりたいと願う顧客の弱みに付け入り、顧客も綺麗になった時のイメージを掻き立てられ易く、高額であっても雰囲気にのみ込まれ契約してしまいます。
高額契約であるため、その契約の殆どはクレジット契約による分割払いになり、当然、その場では冷静に判断することもできず、自宅に帰った後で高額契約に対し酷い不安に襲われることになります。
このように、低価格なキャンペーンを標榜して、顧客の来院を図り意図しない高額契約を締結させるという悪質性が伺えます。
来院した後、色々と射幸心を煽る勧誘が行われますが、その場で絶対に契約を締結しないことです。「今、ご契約頂くとこの価格です。」等と即決を迫る煽り方をされても、一旦持ち帰り冷静になって検討すること。昨今、美容クリニックは乱立しており、自宅に持ち帰り十分な情報収集・比較検討をしてからでも遅くはありません。
仮に契約したとしても、クーリングオフ権を行使できる以上、契約書面受領日を含め8日間であれば、クーリングオフを行います。重要なポイントとして、クーリングオフの主張(通知)は必ず内容証明を用いることです。証拠無き通知は後々のリスクを生じさせます。下手をすると相手業者は、そのような通知は届いていないと主張して、返還しない可能性も有り得ます。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い、契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
詳細については、クーリングオフ期間経過後の解除を参照下さい。
尚、当事務所では、美容医療(レーザー脱毛・ヒアルロン酸注射・歯のホワイトニング等)の契約に関する被害救済サポートとし、契約解除、中途解約、既払金返還請求や、クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁手続きを等行っておりますので、契約の解除や中途解約を検討しているのであれば一度ご相談下さい。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的な英会話の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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