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美容医療(レーザー脱毛・ヒアルロン酸注射・歯のホワイトニング等)のクーリングオフ・解約

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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ご相談・お問い合わせに関しては、お電話またはメールによるものは、一切無料にてご対応致しますので遠慮無くご相談下さい。

全国対応・休日・夜間(23時まで)対応

全国対応にて、電話相談は9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール相談は365日24時間無料受付。

複数回の質問可

回答内容に不明点等があれば、原則、無料にて複数回に渡りご質問は可能です。(但し、相談の態様等を考慮し、回答を差し控えるか、有料対応とさせて頂く場合があります)

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■当事務所メールアドレスより無料相談
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可

美容医療とは?

役務提供期間は1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学 的処置、手術及びその他の治療を行うこと。」を目的とした役務です。

  • 脱毛: 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛)
  • にきび、しみ、そばかす、ほくろ、刺青その他の皮膚に 付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法 (例:ケミカルピーリング)
  • 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射)
  • 脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法 (例:脂肪溶解注射)
  • 歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法 (例:ホワイトニングキットを用いたホワイトニング)

美容医療の関連商品とは?

  • 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの。いわゆる健康食品
  • 化粧品
  • マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
  • 医薬品及び医薬部外品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二条第二項の医薬部外品をいう。)であって、美容を目的とするもの

悪質な美容医療の勧誘・契約実態

ネットや雑誌広告では、比較的低価格なキャンペーン料金を謳いながら、実際に来院すると、高額プランを勧めてくるケースが多々あります。綺麗になりたいと願う顧客の弱みに付け入り、顧客も綺麗になった時のイメージを掻き立てられ易く、高額であっても雰囲気にのみ込まれ契約してしまいます。

高額契約であるため、その契約の殆どはクレジット契約による分割払いになり、当然、その場では冷静に判断することもできず、自宅に帰った後で高額契約に対し酷い不安に襲われることになります。

このように、低価格なキャンペーンを標榜して、顧客の来院を図り意図しない高額契約を締結させるという悪質性が伺えます。

悪質な医療美容クリニックに対する予防策

来院した後、色々と射幸心を煽る勧誘が行われますが、その場で絶対に契約を締結しないことです。「今、ご契約頂くとこの価格です。」等と即決を迫る煽り方をされても、一旦持ち帰り冷静になって検討すること。昨今、美容クリニックは乱立しており、自宅に持ち帰り十分な情報収集・比較検討をしてからでも遅くはありません。

医療美容契約締結後の対応策

仮に契約したとしても、クーリングオフ権を行使できる以上、契約書面受領日を含め8日間であれば、クーリングオフを行います。重要なポイントとして、クーリングオフの主張(通知)は必ず内容証明を用いることです。証拠無き通知は後々のリスクを生じさせます。下手をすると相手業者は、そのような通知は届いていないと主張して、返還しない可能性も有り得ます。

書面不備にいるクーリングオフ・解除・取消・無効

仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い、契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。

詳細については、クーリングオフ期間経過後の解除を参照下さい。

尚、当事務所では、美容医療(レーザー脱毛・ヒアルロン酸注射・歯のホワイトニング等)の契約に関する被害救済サポートとし、契約解除、中途解約、既払金返還請求や、クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁手続きを等行っておりますので、契約の解除や中途解約を検討しているのであれば一度ご相談下さい。

取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。 ※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時

中途解約

中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的な英会話の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

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全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。

新着情報

2011年1月12日
記事を更新しました。(バスツアーによる宝石等の展示会販売のクーリングオフ
2009年12月1日
「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
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マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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