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内容証明郵便のデメリット(注意点)

内容証明郵便を出す上で、基本的にはデメリットはありません。

ただ、普通の手紙と違い、内容証明の書き方には制約がありますので、それは、内容証明の作成方法(書き方)を確認して頂くとして、それ以外に、以下に、利用の仕方次第では、デメリットになり得るポイントを2点挙げておきます。

1つは証拠力です。内容証明郵便とは?にも記載しているように、「どのような内容を」「いつ」「誰が」「誰に」送ったかという事実を郵便局が証明するものであり、当然ながらこの証明力は裁判でも有効な証拠として認められます。

このため、使い方一つで証拠作りの目的として内容証明を使うのですが、これは諸刃の剣と同じで、使い方を間違えると、自らの不利益となる証拠も作り出してしまします。

例えば、書面は交わさず口約束だけでお金を貸していた相手に、50万円の借金の返済を求める督促の内容証明を送ったところ、実際の請求額は60万円であるにも関わらず、うっかり間違えて50万円と書いてしまえば、その内容証明は一つの証拠となり、相手側は実際は60万円のところを、50万円の債務しか認めず支払いに応じない可能性もあります。

また、仮にあなたが月100万円で愛人契約を締結した場合や賭博によりできた借金があり、支払債務が未払いの時に、相手側から督促の内容証明(契約内容に触れず金銭請求の内容だけ書かれている)が届いて、それに対し、、「もう少し待ってください。100万円は〇日までに支払います。」と内容証明で回答してしまえば、100万円の債務を認めた有効な証拠になります。

ところが、愛人契約や賭博などの違法な取引の場合、公序良俗に反した契約(民法90条)とみなされ、契約自体無効のため、本来100万円の債務は支払う必要がありません。(民法708条・不法原因給付)

このため、内容を記載しているなら反対にその事が証明され、不法原因給付により、支払う必要はありませんが、内容を記載せず金銭だけの要求であれば、契約内容が不明のため、不用意に支払う内容の回答をしてしまうと債務の存在を認めてしまう結果となります。

2つ目は、相手側に対し、内容証明に書かれた内容が必要以上に威圧的表現であったり、物理的に難しい要求をしたりすることで、内容証明が単なる主張の範疇ではなく、脅迫罪もしくは恐喝罪に該当し得る場合があるといことです。

仮に法的に正当性があったとしても、刑法上の構成要件を満たせば犯罪になりますし、尚且つ、内容証明でその事実が証明されるわけですから、後々覆すことが難しくなります。この辺りは細心の注意が必要です。

このように内容証明は、諸刃の剣の要素もあるため、使い方次第で、自らの立場が優位にも不利にもなり得ます。このため、比較的内容が簡単なものであれば、ご自身でネットや書店などで調べて書いても良いと思いますが、法律構成が重要で少々複雑な内容のものからは、多少費用は要しても内容証明を専門に扱い、かつその内容に精通した行政書士等の専門家に依頼する方が結果的に費用対効果のよいものになるでしょう。

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当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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