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内容証明郵便の利用

例えば、権利行使の期限があるクーリングオフでは、事業者の用意した契約書に記載があるように、官製ハガキや簡易書留でクーリングオフ通知を出すことは非常にリスクのある方法です

クーリングオフは行使期間が限られている以上、発信した日付が重要であり、またその書面の内容がクーリングオフの行使であるという趣旨で記載されていることが重要です。

ハガキは論外としても、簡易書留で直接相手業者に送付できたとしてもその内容まで証明できる物ではないため、仮に相手業者が、「書留は受け取ったが、その内容はクーリングオフに関するものでは無かった。またその書面は処分した」等と主張すれば、クーリングオフ通知を権利行使期間内に発信した事実を証明することが困難になります。

このようにクーリングオフ通知を内容証明以外の方法で送付すると、後々不利益になることが有り得ます。更に言うならば、内容証明だけでも不十分であり、書面の内容がクーリングオフ通知であることは証明できたとしても、相手業者に到達したことを証明するためには、配達証明も付ける必要があります

内容証明に配達証明を付加することで、非常に証明力に高い通知書となり、後々の紛争(届いた、届いていない等)が起こり得たとしても、何ら争うことなく内容証明の謄本と配達証明により、クーリングオフの権利行使を堂々と主張できるのです。

内容証明については色々と書き方等に制約もありますので、専門家にご相談されることをオススメします。また、下手にご自身で、書店の雛形を参考に作成した場合、記載ミス等があれば、その内容を証明することになるため、後々更なる不利益となります。

このため、契約金額や返金額が大きければ大きい程、慎重に動く必要があり、専門家のアドバイスが必要となるのです。当事務所はクーリングオフと内容証明を専門とする事務所であるため、安心してご相談下さい。

内容証明作成代行について

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門
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行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
メール相談:oshita.gyousei@nifty.com
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
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マルチ商法に詳しい

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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