宅建業者が投資用マンションを購入させる目的で、職場や自宅に電話営業を行います。強引な形でアポイントメントを取られると、後日、喫茶店等で長時間に亘り勧誘が行われます。
又、最近では婚活サイト、SNS等を通じ、異性からのアプローチで将来の2人の人生設計のために投資用マンションを購入させる手口が多くなってきています。これまで貴金属・アクセサリー等を購入させていた、いわゆるデート商法の不動産版といえます。
喫茶店等の相手業者の事務所以外の場所で長時間に亘り勧誘されることが多く、執拗で強引、威圧的な振る舞いが見られるケースが多々あります。申込意思がない場合には、契約関係書類に一切サイン等をしないことです。
宅建業者を売主とした投資用マンションの販売には、クーリングオフの行使について法定書面をもって告げられてから、8日間はクーリングオフが適用されますが、一定の要件を満たす必要があり、仮に、用件を満たさない場合には、クーリングオフが適用されず、宅建業者はその要件の有無で争ってくるケースもありますので、クーリングオフができると思い安易に契約してはいけません。
このため、その場で絶対に契約はせず、冷静に考えるためにも一旦自宅の持ち帰り、購入の必要性を検討すべきです。
仮に、契約を締結してしまった場合には、契約書交付日を含め8日以内に、内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮にクーリングオフ期間が経過したとしても、宅建業法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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