全ての契約で、クーリングオフができる訳ではありません。クーリングオフするために、契約者はまず何から確認しなければならないかを以下順を追って説明します。以下は、特定商取引法の6種類の取引について契約した場合です。
(1)まず最初に、契約が訪問販売に該当しているのか確認する必要があります。 定義として訪問販売とは、「販売業者または、役務提供事業者が購入者等に対し営業所以外の場所において、または特定の誘引方法による顧客(特定顧客)については、営業所等において契約の申込みを受け、または契約を締結して行う取引」です。
要するに、事業者が店舗で商品を販売せずに、自宅等に来て不意打ち的に商品やサービスを販売するものです。もしくは、キャッチセールス等のような特殊な勧誘をして営業所等に連れ込んで契約させるものです。尚、2009年12月1日改正特商法施行後は、原則、全ての商品・役務が特定商取引法の対象となりました(改正特商法施行前は、商品が、特定商取引法における指定(商品・役務・権利)であるかどうか確認する必要があります。)。
(2)次に契約が特定商取引法26条(適用除外)に該当しないかを確認します。
クーリングオフ適用除外について以下の@からCまでを確認して、クーリングオフの可否を判断して下さい。
@法定書面受領日より8日を経過した場合は、クーリングオフできません。
A指定消耗品を使用・消費した場合は、クーリングオフできません(開封しても品質等に影響が無ければ使用及び消費に当たらないので、クーリングオフは可能です。)。
クーリングオフを妨害するためなど、契約締結後すぐに販売員が消費者に対し、商品を使用・消費させた場合は、消費者自らの意思により使用・消費したわけでは無いため、クーリングオフは可能です。
指定消耗品の使用・消費は商品の最小単位が基準になるため、最小単位で販売可能なものはセット商品であってもクーリングオフは可能です。
B3,000円未満の現金取引の場合は、クーリングオフできません。尚、3,000円未満の取引であっても、商品の引渡しや、代金支払いの一部を後日行う場合はこの「3,000円未満の現金取引」には該当しないのでクーリングオフは可能です。
C乗用自動車を購入した場合(割賦販売の場合は運搬車も含む)
(3)クーリングオフをする契約者が、契約した取引が「営業のために若しくは営業として」締結したものなのかどうか確認する必要があります。分かり易く言えば、まず契約者が個人なのか、法人なのかで区分し、個人であれば単なる一般消費者なのか、何かしらの商売をしている個人事業主なのかで分けます。当然ながら一般消費者であればクーリングオフは可能です。
個人事業主や法人であれば、当該契約自体が、本来の営業のためや営業としての行為なのか、それとも本来の営業行為の範疇外の契約なのかで区分します。営業のためや営業としての行為なのであればクーリングオフはできません。しかし、営業行為の範疇外の契約であればクーリングオフは可能です。すなわち、契約者が当該契約内容や商品に対して無知な消費者としてみなされるのか、ある程度精通した事業者としてみなされるのかでクーリングオフの可否が分かれます。以下の図を参照して下さい。
尚、形式上は、個人事業主や法人であっても、契約商品(サービス)が営業(事業)のためではなく、家庭用として用いられていたり、そもそも営業のためとはいえない程の価値の乏しいものにかかる契約や、営業実態からして不相当な内容の契約は、営業のための契約と判断されない場合があります。事業者間契約のクーリングオフ について詳しく
クーリングオフ適用除外について以下のDからLまでを確認して、クーリングオフの可否を判断して下さい。
D日本国内の販売業者が国外の消費者と契約した場合はクーリングオフはできません。(訪問販売は物理的に発生し得ないため)
E国または地方公共団体と契約した場合はクーリングオフはできません。(消費者を保護する立場であるから)
F労働組合等(生協・農協・共済など)の団体とその構成員が契約した場合はクーリングオフはできません。(団体の自治に委ねているため)
G事業者(会社)とその事業者に雇われている従業員が、契約した場合はクーリングオフはできません。(福利厚生の一環であり、会社内部の自治に委ねるのが適切なため)
例外:作為的にアルバイト募集の求人広告などにより、応募し採用した従業員に対し、訪問販売により契約締結に至った場合は、クーリングオフの適用除外には当たらないのでクーリングオフは可能です。形だけ、雇用関係を装い脱法行為を行っている。
H消費者が住居における取引を請求した場合はクーリングオフはできません。(ある商品等を購入したい旨を確定的に表示した場合であって、請求時にその商品等を購入する契約意思が形成されている場合である。このため、消費者が商品等を購入すると確定的に決めている訳では無く、単に商品の説明を聞く程度であれば、この「請求」には当たりませんのでクーリングオフは可能です。)
また、住居における請求とは少し異なりますが、第三者(知人や友人など)の誘いにより事業者の来訪を承諾した場合は、クーリングオフは可能です。(主体的に消費者が取引意思をもった上で請求しているものではないため)
I店舗業者が定期的に巡回訪問し、勧誘を行わない形で、申込みを受け付けている中で、契約者が申込みをした場合は、クーリングオフはできません。(例として地域密着型の酒屋・クリーニング店などの店舗を構えているお店)
J店舗業者と、過去1年以内にその店舗業者の事業に関する契約を1回以上した契約者に対し、その契約者の住居を訪問して行った契約についてはクーリングオフできません。(過去1年以内の契約が店舗においてか訪問販売としてかは原則区分してはいません。またその契約内容が、指定商品以外のもであっても構いませんが、別業種の契約内容になるとクーリングオフは可能になりますし、過去1年以内の契約がクーリングオフによって解除された場合、過去1年以内の1回以上の契約に該当しなくなるのでクーリングオフは可能です。
K無店舗業者が過去1年以内に、その業者の事業に関する契約を2回以上した契約者に対し、その契約者の住居を訪問して行った契約についてはクーリングオフできません。(Hと原則同じで、過去1年以内の2回以上の契約を1回でもクーリングオフした場合は、2回以上契約したものとみなされないのでクーリングオフは可能です。また、2回以上であっても短期間に次々と契約した場合、それら全てで1回と計算して、2回以上の契約には当たりませんのでクーリングオフは可能です)
L事業所の管理者から、事業所内での販売に関する承認を書面で受けた販売業者と当該事業所に属する者が契約した場合は、その契約者はクーリングオフできません。(事業者がその従業員に対して行う契約に準じている)
契約上、クーリングオフを事業者が任意で設けていない限りクーリングオフはできません。
(1)第一に、契約自体が電話勧誘販売に該当しているのか確認する必要があります。定義として電話勧誘販売とは、「販売業者または、役務提供事業者が消費者に電話をかけ、または政令で定める方法により消費者から電話をかけさせて、その電話により売買契約または役務提供契約の締結についての勧誘をし、消費者から郵便等により指定(商品・役務・権利)の契約の申込み受けたり、契約を締結する取引」です。
※政令で定める方法→事業者から電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・「ビラ、パンフレット」により、販売目的を隠匿して電話をかけさせたり、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)により、他の方と比べて著しく有利な条件で、契約できる旨を告げて電話をかけることを要請すること
要するに、電話による勧誘行為により郵便等(WEBやEメールなども含む)により申込み、または契約を締結するものである。また、事業者から電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・「ビラ、パンフレット」により、販売目的を隠匿して電話をかけさせたり、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)により、他の方と比べて著しく有利な条件で、契約できる旨を告げて電話をかけることを要請することで、契約を締結するものです。
(2)訪問販売のA〜Gを参照して下さい。
(3)原則として申込みまたは契約を締結する目的で、消費者から事業者に対し、電話をかけることを「請求」した場合は、クーリングオフの適用除外となり、クーリングオフができなくなります。但し、以下の場合はクーリングオフは可能です。
「請求」した場合でもクーリングオフができる場合
「請求」とは、単なる問い合わせを目的とする請求は含まず、契約締結の目的で請求した場合を意味しており、資料請求や来訪の請求も「請求」には含まれない。よって申込みまたは契約を締結する目的での請求でないならばクーリングオフは可能です。
「請求」とは「電話をかけてもらっても結構です」や「電話をかけてくることに問題はありません」などと消極的な承諾とは異なり、「電話をかけて下さい」のような積極的表現でなければ「請求」には該当せずクーリングオフが可能です。
電話勧誘行為や政令で定める方法により消費者から電話をかけさせて、その電話の中で、電話をかけることを消費者に請求させて、その請求した電話で勧誘行為が行われ、申込みや契約を締結した場合はクーリングオフは可能です。但しこの場合政令で定める方法の有利条件販売告知(他の方と比べて著しく有利な条件で、契約できる旨を告げて電話をかけることを要請すること)は含まれない。
(4)事業者が、継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前1年間に、当該販売または役務の提供の事業に関して、2つ以上の取引があった消費者)に対する電話勧誘販売を行った場合、消費者はクーリングオフができません。
(1)連鎖販売取引においてクーリングオフの可否の判断で最も重要な点は、契約者が無店舗個人かどうかです。
無店舗個人とは、店舗等によらないで行う個人を意味しますが、反対に無店舗個人に該当しない者は、「株式会社・有限会社などの法人・店舗をもつ個人」ということになります。無店舗個人であればクーリングオフは可能ですが、無店舗個人に該当しなければクーリングオフはできません。
例外として、店舗をもつ個人であったとしても、その店舗で連鎖販売取引の商品販売や役務提供を行わない場合は、無店舗個人に該当します。
(2)次に、契約自体が連鎖販売取引に該当しているのか確認する必要がありますが、基本的に連鎖販売取引は勧誘実態よりも契約内容において、その契約が連鎖販売契約なのかどうかを判断するため、通常、概要書面及び契約書面を確認すれば連鎖販売取引かどうかわかります。
定義としては、「消費者(被勧誘者)を、特定利益を収受しうることをもって誘引し、その者と特定負担を伴う取引」ですが、契約実態が定義内容通りであるにも関わらず、契約書が特定商取引法に基づいていなかったとしたとしても書面不備(法律等で決められた記載要素を満たしていない書面)を根拠としてクーリングオフは可能です。
契約書面が法定書面(法律等で決められた記載要素を満たしている書面)であるならば、赤枠で囲まれたクーリングオフの記載欄があるためその欄を確認し、原則として書面交付日から20日以内にクーリングオフの通知を行います。
B注意点として、連鎖販売取引においては、訪問販売のような指定商品制や3,000円未満の現金取引、消耗品の使用・消費などの場合にクーリングオフができなくなるなどの制限は無いため、これらの記載を概要書面や契約書面にしていた場合は書面不備になり、クーリングオフの起算日が開始しないことになります。
(1)特定継続的役務提供とは、以下の取引形態のものをいい、以下内容に合致した取引なのか確認します。
指定役務 | 指定期間 | 指定金額 |
---|---|---|
エステティックサロン (人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。) | 1月を超えるもの | 5万円を超えるもの |
語学教室※(語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) | 2月を超えるもの | |
家庭教師(学校「小学校及び幼稚園を除く。」)の入学試験に備えるため又は学校教育「大学及び幼稚園を除く。」の補習のための学力の教授「いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る。」) | 2月を超えるもの | |
学習塾※(学校「小学校及び幼稚園を除く。」の入学試験に備えるため又は学校教育「大学及び幼稚園を除く。」の補習のための学力の教授「いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る。」) | 2月を超えるもの | |
パソコン教室(電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授) | 2月を超えるもの | |
結婚相手紹介サービス (結婚を希望する者への異性の紹介) | 2月を超えるもの |
※「学習塾」及び「家庭教師」には、小学校又は幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません。(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。)
(2)次に、適用除外としてクーリングオフができない場合に該当するか確認する必要があります。このクーリングオフができない場合とは訪問販売のC〜Gを参照して下さい。特にこれらに該当していなければクーリングオフは可能です。
(3)また、特定継続的役務提供等契約(特定継続的役務提供契約+特定権利販売契約)をクーリングオフする際に、以下の関連商品の販売契約もクーリングオフが可能です。このため、クーリングオフ通知は、役務提供等業者と、関連商品の販売会社の双方に出しておく必要があります。
指定役務 | 関連商品 |
---|---|
エステティックサロン | ・いわゆる健康食品 ・化粧品、石けん(医薬品を除く。)および浴用剤 ・下着類 ・美顔器、脱毛器 |
語学教室・家庭教師・学習塾 | ・書籍(教材を含む。) ・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ・ファクシミリ機器、テレビ電話 |
パソコン教室 | ・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品 ・書籍 ・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 |
結婚相手紹介サービス | ・真珠並びに貴石および半貴石 ・指輪その他の装身具 |
※消耗品については、使用または消費した消耗品1個体に対して、クーリングオフはできなくなります。但し、契約書面に、その旨を記載しておかなければクーリングオフは可能です。このため、仮に消耗品を使用した場合でも契約書面に記載があるか無いかを確認しておく必要はあります。
(1)業務提供利益を収受しうることをもって、顧客を誘引し、特定負担を伴う商品の販売・斡旋または役務の提供・斡旋にかかる取引が、業務提供誘引販売取引の定義ですが、要するに、何かしらの商品等を購入すれば、その後、それを利用した何かしらの仕事を貰い、その仕事により収入が得られるので、まずはその何かしらの商品等を購入しませんか?と消費者を勧誘する商法であります。
この定義に該当すれば、契約書が業務提供誘引販売取引に該当したものでなくても、その契約は業務提供誘引販売取引としての契約であり、契約書がそれに該当していないならば書面不備となります。このため、まずこの定義を確認して、勧誘実態や契約書を確認します。契約書にクーリングオフの記載があれば、特段問題ありませんが、仮に無ければ事業者側にクーリングオフができることを主張しなければなりません。どちらにしても勧誘実態等が業務提供誘引販売取引であるならば、書面不備によりクーリングオフは可能です。
(2)次に注意しなければならないのは、契約者が、「提供または斡旋される業務を事業所等によらないで行う個人」である必要があります。但しこの定義は非常に曖昧な表現であり、仮に「提供または斡旋される業務を事業所等によらないで行う個人」であったとしても、クーリングオフが可能な場合はあります。以下はその例です。
クーリングオフが可能な例
1.事業所等を有していても、在宅ワーク等の業務を当該事業所で行わない場合、例えば、店舗を構えてある分野の事業を行っている個人事業主がその分野と無関係の業務として在宅ワークを行うような場合。(通達)
2.自宅の一室に私用のために置いているパソコンを使って業務を行うような場合には、一般的には「事業所等」には当たらず、このように自宅で業務を行う個人(通達)
※「事業所等」とは、当該業務を行うことを目的とし、相当程度の永続性を有する施設を意味する。例えば、自宅とは別に、店舗や事業専用の場所を構えて、そこで永続的に業務を行う場合や、関係する業規制法上の許可や届出等の適正な手続をした上でこれに対応した実質のある事業を行っているような場合については、一般的にこの「事業所等」に該当するものと考えられ、このような場所で業務を行う個人は、クーリングオフはできません。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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