キャッチセールス(同行型販売)は、営業所等以外の場所において呼び止めて(歩きながら)営業所等に同行させて商品(サービス)を販売する方法です。路上や、街頭、駅前などで、「アンケートに答えて下さい」「無料でお肌チェックします」「絵の展示会を近くでやっております」などと称して呼び止めて、営業所や店舗、展示会場などに連れて行き、高額な商品(毛皮・絵画・宝石・化粧品など)やサービスを売りつけます。
キャッチセールスをさらに詳しく
アポイントメントセールスは2種類あり1つは「目的隠匿型呼出販売」で、商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問・「ビラ、パンフレット」・拡声器の9種類です。「抽選で当たりました。プレゼントを渡したいので取りに来て」「着物展示会のアルバイト募集」などと称して勧誘し、勧誘時と異なる高額な商品を売りつけます。販売目的を隠匿して、営業所等へ連れ込む手口は非常に不意打ち性が強く、冷静な判断ができないまま契約を結んでしまうことが多く、悪質性が非常に高い商法です。
2つ目は、「有利条件型呼出販売」で、他の方に比べて著しく有利な条件で、購入できる旨を告げて営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問の7種類です。※販売目的は隠匿していようが、伝えていようがどちらでも良い。「あなたは、特別に選ばれたので、この商品を非常に安く買える」などと称して勧誘し、消費者の冷静な判断を失わせやすい。
アポイントメントセールスををさらに詳しく
展示会販売全てが訪問販売に該当するというわけではなく、①最低2〜3日以上の期間にわたって②指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで③展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行えばその展示会場は、店舗に類するものになり訪問販売の規制から外れ、店舗販売になります。(ただし勧誘実態等により、アポイントメントセールスやキャッチセールスにはなり得る)
店舗に類するものの要件は上記①〜③全て満たす必要があります。因みに、露店や屋台などの店は、①〜③の要件を満たすまでもなく店舗販売として、訪問販売の規制を原則受けません。(ただし勧誘実態等により、アポイントメントセールスやキャッチセールスにはなり得る)
上記条件から外れた場合は店舗に類するものとはみなされず、そこに来る不特定多数の一般消費者が商品を買う際に訪問販売の規制を受けた契約形態となります。要するに展示会の期間が1日や、2日未満であったり、消費者が自由に商品を選択できる状態でなかったりした場合には、原則的に短期間の展示会販売として訪問販売の規制を受ける形となります。
この場合、確かに不意打ち性は強いが消費者にとってはクーリングオフが適用されるため有利な条件で契約することができます。仮に、契約書面が訪問販売としての法定書面でなければ書面不備により、クーリングオフ期限が切れていたとしてもクーリングオフが可能となります。
展示会販売をさらに詳しく
SF商法または催眠商法とも言いますが、街頭や、駅前で無料で安価な日用品などを配って特設会場等に誘導し、会場で、様々な商品を次から次へと出していき消費者の感情を高揚させ、最終的には高額な羽毛布団や絵画などを販売します。密閉された会場は一種の催眠効果があり、冷静な判断を鈍らせるため、そこで契約した際には不自然と思わないが、会場を出ると、何故こんな高額な商品を購入したのかわからなくなります。
催眠商法(SF商法)をさらに詳しく
異性の感情にかこつけて、アポイントメントセールスを行う場合がデート商法と呼ばれるものです。好意のある異性に対しては互いに冷静な判断ができなかったりするもので、特に多いのが目的隠匿型呼出販売です。好意のある異性から、目的を隠されてどこかへ連れていかれた場合、反対に何らかの期待をするものですが、この商法はそんな期待を大きく裏切ります。
デート商法をさらに詳しく
水周りや配水管の点検・清掃などと本来の目的を隠匿して訪問し、その際「床下が濡れている。水漏れを調べる。」と言って床下に潜り、床下の写真を撮って見せて、「柱も腐ってぼろぼろ、カビだらけ。」などと言って、恐怖感を煽り、床下消毒や床下換気扇・耐震・補強工事などの契約をさせるものです。
また、屋根や外壁の点検と称して点検後不安感を煽ったり、この地区の工事の見本と称して割安感を出して、屋根の修繕・葺き替え・外壁塗装などの高額なリフォーム工事を契約させます。「水道の検査に来ました」とか、「無料点検実施中です」などと言って来訪し、実は何の問題もないのに必ず相手を不安にさせるようなことを言い、浄水器・消火器・床下換気扇・リフォーム・シロアリ駆除などの契約をさせられます。中には、わざわざ持ってきたシロアリをばら撒いてシロアリがいるなどと、うそぶく業者もいます。
本来であれば、非常に良心的なサービス業なんですが、不当な営利を追求するあまり高額な請求したり、嘘の点検結果を言う悪徳業者が後を絶ちません。
点検商法をさらに詳しく
電話勧誘販売とは、次の要件を満たす取引形態です。
①販売業者または、役務提供事業者が電話をかけ、また政令で定める方法により電話をかけさせる場合であること。
②その電話によって、売買契約または、役務提供契約の締結についての勧誘(電話勧誘行為)をする場合であること。
③電話勧誘行為によって勧誘を受けた消費者(電話勧誘顧客)から、事業者が郵便等により契約の申込みを受け、もしくは、契約を締結して行う指定商品または指定権利の販売、もしくは指定役務の提供。
要するに、電話による勧誘行為により郵便等(WEBやEメールなども含む)により申込み、または契約を締結するものである。また、事業者から電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・「ビラ、パンフレット」により、販売目的を隠匿して電話をかけさせたり、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)により、他の方と比べて著しく有利な条件で、契約できる旨を告げて電話をかけることを要請することで、契約を締結するものです。
電話勧誘販売をさらに詳しく
主催会社が提供する商品やサービスを購入し、組織に加入した上で、次は自分が友人、知人などを誘い、新たな加入者を見つけることで紹介料が入ったり、加入者が購入した商品によりマージンが支払われる仕組みの商法のことを連鎖販売取引(いわゆる“マルチ商法”)といいます。
その他、“マルチレベルマーケティングシステム”(MLM)や“ネットワークビジネス”とも呼ばれています。口コミによる商品流通を本来の目的とするものですが、ここ近年では、学生や若年層をターゲットにして40〜50万位の額のクレジット契約を締結させたり、サラ金に同行してお金を借りさせたりするなど、悪質な業者が後を絶ちません。
本来MLMは、商品流通形態としては、クチコミによる商品普及で効率の非常によい方法でありますが、ただどうしても紹介等によるインセンティブを重視するあまり、会社や商品の情報を婉曲させたり、嘘を言ったり、必ず儲かるなどの断定的な言い方をしてしまい、後々問題になることが多いです。連鎖販売取引を行うこと自体は違法ではありませんが、現実的には、勧誘方法や契約締結方法に違法性が多分にあるため、問題になることが多いです。
マルチ商法をさらに詳しく
正式名称は無限連鎖講であるが一般的にはネズミ講(ねずみ講)と称されており、ねずみ講(無限連鎖講)は、厳密には連鎖販売取引とは異なりますが、概念自体はほぼ同じです。
連鎖販売取引業自体がねずみ講としての要素を十分に含有しているものであり、それが被害者の増大により表面化しただけに過ぎず、安易に連鎖販売取引業に係わると、問題が表面化した際に無限連鎖講防止法違反で逮捕される可能性も有り得ますし、民事上の責任として、損害賠償請求の対象となり得ます。
また、ねずみ講により被害を受けた場合には公序良俗違反等により、契約金全額の返還が可能です。しかしながら、このようなマルチ会社がかき集めた資金は被害発覚時には、もはや無くなっていることが多く、会社が存続しているならまだしも、会社が倒産などしていた場合には返金させることは容易ではありません。このため、連鎖販売取引に係わる場合には投資資金が回収不能になるリスクや上位会員になった場合には反対に訴えられるリスク等をじっくり思案した上で、決断する必要があります。
ねずみ講(ネズミ講)をさらに詳しく
全国にあるエステティックサロン全てが悪徳商法というわけではありませんが、体験によるお試しで無料若しくは格安でサービスを受けた際に、数十万円レベルの高額なクレジット契約を締結させる強引な勧誘が行なわれているサロンも多数存在しております。勧誘時の説明に問題があったり、不必要な過剰なサービス・関連商品を購入させたり、また中途解約の精算が適法で無かったりする場合があります。
エステをさらに詳しく
婚活ブームも便乗して、結婚相手紹介サービスのニーズは高まっておりますが、このサービスの問題の多くは勧誘時の説明と契約後のサービスの実態に隔たりがあり、対価相当のサービスを享受できないところにあります。どちらかというと人の弱みに付け込んだ商法ではあるので、巧みな勧誘により結婚を強く意識させて、高額契約を迫る嫌いがあります。
結婚相手紹介サービスをさらに詳しく
家庭教師自体に問題があることは別問題として、家庭教師派遣で主に問題になるのは、関連商品として購入させられた学習教材の分量の多さと、またその高額な価格です。大抵は、電話勧誘により家庭教師派遣会社がセールス目的でアポイントをとり、その後訪問販売により家庭教師派遣契約+高額学習教材のセット売りを行います。途中で塾などに切り替える際にも、中途解約時に未使用教材の精算で揉めることが多いです。
家庭教師派遣をさらに詳しく
書店等の一箇所(ブース)にて、アンケートと称し英会話学校の勧誘を行うことが多いです。英会話教室で、2ヶ月を超える期間でかつ5万円を超える金額での受講契約については、比較的長期的な期間の契約であるため、サービス内容や契約前の勧誘時の説明と異なっていたり、中途解約時における精算が、適法に行われなかったりし、ユーザー側が多大な不利益を被る恐れがあります。
特に分割によるクレジット契約では無く、現金一括払いで契約金を支払った場合には、相手業者とトラブルになった際には既払金の返還を求めなければならないため、契約する際には特に勧誘時の契約内容・解約時の精算内容についてしっかり確認をすることが重要です。不審感があれば断りにくくても安易に契約をせず、毅然とした態度でお断りした方が良いでしょう。
英会話教室をさらに詳しく
ネット上やチラシ等で広告を行う形態が多く、契約後の実態と契約前の事前説明との間に食い違いがあるなどし、後々問題になるケースが多いものです。英会話教室同様、パソコン教室・学習塾で、2ヶ月を超える期間でかつ5万円を超える金額での受講契約については、比較的長期的な期間の契約であるため、サービス内容や契約前の勧誘時の説明と異なっていたり、中途解約時における精算が、適法に行われなかったりし、ユーザー側が多大な不利益を被る恐れがあります。
特に分割によるクレジット契約では無く、現金一括払いで契約金を支払った場合には、相手業者とトラブルになった際には既払金の返還を求めなければならないため、契約する際には特に勧誘時の契約内容・解約時の精算内容についてしっかり確認をすることが重要です。契約金額が高額である場合が多いため、不審感があれば契約は締結しないことです。
パソコン教室・学習塾をさらに詳しく
資格商法は、主に電話で、資格取得のための講座や教材購入などの勧誘に始まり、それを購入し、勉強し、資格を取得した際には、その資格を生かして利益が得られる仕事を斡旋するものであるが、実際には、資格を取得することも難しく、また資格を取得したとしても、仕事の斡旋は殆ど無かったりするので、非常に悪質性が高い。
電話で勧誘され契約締結すれば、特定商取引上の電話勧誘販売にも業務提供誘引販売取引にも該当するし、訪問販売で勧誘、契約締結すれば、同じく訪問販売と業務提供誘引販売取引のどちらの規制も受けることになる。
資格商法をさらに詳しく
内職商法は業務提供誘引販売取引に該当し、業務を提供し、それにより利益を得ることができるとの勧誘文句により、そのために商品等を購入する取引形態です。昨今の不景気もこの商法の追い風になっている部分があり、雇用情勢が芳しくないこともあり、無職でも主婦でも一定の金額(数十万円程)を支払えば、相応の収入が稼げるとの説明で勧誘します。
最近では、インターネットを通じ内職の情報を発信し、資料請求を行うと事業者側より電話連絡があり、一方的に勧誘されるケースが多い。概して詐欺的商法に近く、その殆んどは、まともに仕事を与えられることもなく、また形式的なテストだけ受けさせておいて、実際にはテストに合格できないから仕事を紹介させなかったり、仮に仕事を紹介されても、勧誘時の説明や資料の内容とは大きく異なる儲からない実態がある。ネット上のそれら情報は、殆どが誇大広告と考えて頂いて問題ありません。
内職商法をさらに詳しく
モニター会員になることで、通常価格よりも安価で商品・サービス(宝石、絵画、エステティック等)を購入でき、その後、継続的にモニター料が入ってくるとの触れ込みで、勧誘を行います。契約したものの、実際には説明どおりのモニター料などは入ってこず、高額なクレジットだけが残るケースが殆どです。本契約も業務提供誘引販売取引に該当するため、特定商取引法に規制を受けることとなります。
モニター商法をさらに詳しく
ドロップシッピングとは、ドロップシッピングサービス会社より、自由に商品を仕入れ、値段を設定し、自身のサイトより商品を販売して、差益で収益を上げるネットショップシステムの一つです。そもそもこの販売方法は、サイトさえ持っていれば、殆ど費用を要せず、商品在庫のリスクが無く誰にでも簡単に商売が始められるところが魅力ですので、本来、数十万円レベルの高額な費用を要することはありません。
しかしながら、ホームページの作り方も分からず、また収益を効率的に上がることが分からない方々に対し、ドロップシッピングにて収益を上がられるように包括的なサービスを提供する業者があり、その業者と契約を締結すると高額な費用を請求されることになります。
昨今の不景気やネットショップの流行により、ネットショップに関する知識が少なく、またホームページも持っていないサラリーマンや主婦が参入することが多く、そのような方々を対象にした詐欺的商法がドロップシッピング詐欺と呼ばれるものです。無知がゆえに、ドロップシッピングを包括的にサポートしてくれるサービスが利用者にとっては有り難いのですが、そのサービスを高額で提供し、そして高額な費用をかけた割には殆ど効果が無く、売上が上がらない実態があるため、詐欺的商法と位置づけられております。
このドロップシッピング詐欺は、現在では概ね、業務提供誘引販売取引と看做されており、特定商取引法の規制下に置かれております。
ドロップシッピング詐欺をさらに詳しく
ホームページリース(クレジット)契約は、サプライヤー(販売会社)の営業により、リース会社(クレジット会社)と契約者との間でホームページの作成・更新・SEO対策等の機能を有したソフト(CD−R等)のリース(クレジット)契約を締結するものです。
この商法の大きな問題点は、勧誘においてホームページの効果による誘引を図る反面、効果が生じなくとも、リース契約物件がホームページの作成等にかかるソフトであるため、リース会社は、その責任を負うことなく5年〜6年のリース料を得ることができ、他方、サプライヤーはリース料からリース会社が得る手数料を差し引いた金員を売上とすることができます。
このため、殆どのケースでは、ホームページ制作やSEO対策の価格を、0円などの実態の伴わない不適切なものに設定し、その価格分を契約者にとって価値の乏しいソフトに充てています。
又、契約書等の契約者には分からない箇所に(若しくは認識し得ない情況下で)、「検索順位の効果を保証するものではい」ことを記載しており、営業トークとは異なる内容となっています。更に、事業者間契約という建前上、特定商取引法や割賦販売法などの消費者保護の法律の適用が、原則、適用されないというデメリットもあります。
このような構造から、ホームページリース商法は、詐欺的要素が高く、契約者にとって不合理で極めて不利な契約であることから、零細企業や個人事業主は、特に注意が必要です。その他、ホームページリース商法と類似した手法で、個人事業主等にとって、利用価値の乏しい顧客管理ソフトをリース物件とする業者にも最大限注意を払う必要があります。
ホームページリース商法をさらに詳しく
事業者が、商品購入の申込みを受けていない消費者に対し、無断で商品を送りつけ、○日以内に返品しなければ購入したものとみなし、同封した請求書通りお金を支払うよう記載された用紙も入っていたりします。注意すべき点として、身に覚えのない商品については、一切使用または消費しないことで、仮にしてしまえば購入したものとしてみなされます。
商品が送られてきたら一応消費者は、保管だけはしておいて下さい。商品受領から14日を過ぎても購入の承諾をせず、また事業者側が引き取りに来ない場合は、事業者側は返還請求権を失います。また、消費者が事業者に対し、引取りの請求をしてから7日間を過ぎれば同じく返還請求権を失います。
ネガティブオプション(送りつけ商法)をさらに詳しく
ワンクリック詐欺とは、インターネット上で何かしらの申込みや、YESかNOの選択画面などで、ワンクリックするだけで、殆ど何の説明も無いまま根拠の無い料金が請求されます。
例えばアダルトサイトなどで表示される画面の中で「18歳以上ですか?」で「はい」をクリックしたり無料サンプル画像をクリックしただけで請求画面が現れます。出会い系サイトであれば、無料のAサイトに登録したら、B、Cの有料サイトに登録されるものもあります。二重登録で無料サイトに登録すると同時に有料サイトにも登録されてしまい、有料サイトから請求されたりします。
「無料出会い系サイト」や「アダルトサイト」に申し込むと、使用した金額以上の高額な請求をされる場合もあります。使用者の中には、高額な請求をされても、不自然ではないと思ったり、支払わなければ裁判沙汰になったら困るなどの理由で支払ってしまうこともありますが、使っても無いサービスや使用したサービス分を超えた料金を不当に請求されても一切支払う必要はありませんし、放っておいても大丈夫です。
ただ仮に申込みの際に、住所や名前を記載していれば、相手業者が、裁判所を介して法的根拠の無い請求をかけてくる場合があります。この時は、届いた訴状等を無視せず答弁書を送り返すなどの処置を取らなければいけません。また、裁判期日に欠席すると自動的に負けてしまうので、訴訟になれば必ず出席をする必要があります。
架空請求(ワンクリック詐欺)とは?をさらに詳しく
アダルトサイトにおける架空請求とは、アダルトサイトの画面上で契約意思が無いにも関わらず、アダルト画像等をワンクリックもしくはツークリック以上するなどし、全く予期せずに契約の申込みをしてしまい、「お申込み有難うございます」「ご入会手続きが完了しました」などの契約成立画面が出現し、画面上で3日〜5日位以内に○○円振込むよう指示されます。
また、この契約成立画面(請求画面)はウイルスの進入により通常消すことが出来なくなります。パソコンの電源を切ろうが、再起動しようが画面は、継続的に現れ、技術的な修復もしくは初期化、システムの復元をするなどしなければ、原則除去できません。
このように請求画面が出現し、指定金額を振込むよう指示してきた場合に、契約が成立した以上は仕方が無いと諦めたり、怖くなったりして振込んでしまうケースが後を断ちません。一旦振込んでしまうと、いわゆるカモにされ、複数回にわたり振込みを指示され、多額の損害が発生します。
アダルトサイト架空請求(請求画面)をさらに詳しく
出会い系サイトには、サクラがあまりいない比較的優良なものから、サクラだらけの悪質なものまであります。そもそもサクラがいること自体にまず詐欺的要素があるのですが、そのサクラが、さらに悪質な詐欺を行うので非常に厄介です。
相手をサクラとは思わずに、相手とのメールのやりとりの続行のために次々と有料課金を行い、その後、サクラは1000万円相当のお金を渡すために、更に有料課金を求めてきたり、身の上話で情に訴えかけて、お金を要求するなどしてお金を詐取します。
出会い系サイト詐欺をさらに詳しく
宅地建物(不動産)取引は、特定商取引法による制限は受けず宅建業法による制限を受けることになります。そして宅建業法に基づき一定の要件を満たすことによりクーリングオフが可能となります。
一般的な不動産の売買契約については、あまり問題ありませんが、問題の起こり得るケースとして多いのが、投資用マンションの執拗な電話及び訪問勧誘による売買契約や、土地売買契約と建築工事請負契約を同時に締結させる建築条件付土地売買契約の2つです。
投資用マンション勧誘は、昨今の不景気による不動産投資ブームによる影響も大きく、勧誘の執拗さも目に余るものがあります。高額なローン返済を賃料で賄い、空室保証等も行うなどの触れ込みで勧誘しますが、実際には勧誘時の説明と異なる点も多くトラブルの原因になっています。
また建築条件付土地売買契約では、土地売買契約と建築工事請負契約を同時契約締結後に、建築工事の最終の見積もり段階で、実際に契約前に説明していた内容(いくらの費用でどの程度のことができる)と異なり、実際に契約者の希望する建築工事を行うのであれば、さらに費用が上乗せされるなどの不利益を被ることになります。
不動産のクーリングオフをさらに詳しく
投資用マンション勧誘の手口は、職場や自宅に電話をして、会うためのアポイントをとるよう、執拗に勧誘してきます。よく喫茶店やファミレス等で勧誘が行われますが、手口は強引で、威迫させ、また困惑させて契約を締結させる場合が多いです。
契約書にサインをし、契約が一応成立したとしても、買受けの申込み場所が相手業者(宅建業者)の事務所等以外(喫茶店やファミレス等)であれば、書面でクーリングオフについての説明を受けてから8日間はクーリングオフが可能です。但し、買受けの申込者が、宅地・建物の引渡しを受け、かつ代金全部を支払ったときはクーリングオフできなくなりますので注意が必要です。
投資用マンション勧誘をさらに詳しく
リース契約は、以前より事業者間の取引で、リース料が経費として扱われ節税になる理由から一般的に行われてきましたが、昨今では、事業者間契約を逆手にとって、事業実態の殆ど無いような自営業者や開業間もないネットショップオーナーに対し悪質な勧誘・契約を行っております。
最近、比較的多いのが、ある会社とネットショップ(ショッピングカート)契約を締結すると、その会社の関連会社から、検索順位を上位表示させるためのSEO対策サービスの電話勧誘があり、実態・価値の無いソフトをリースの対象物件とし、リース契約を締結させるものです。
簡便なネットビジネス故に、誰でも簡単に参入でき、その誰もが一見すると事業者として看做され、消費者契約法や特定商取引法等の消費者保護法の規制外として相手業者により処理されることが多いのが実態です。開業間もないネットショップオーナーをこれら法律上の事業者等と看做すことが適法かどうかの議論は後述しますが、現に消費者擁護の法律を逆手にとって被害者を増やす悪質リース契約が横行している実態があり、契約はしたものの、明らかに勧誘時の説明とは大きく異なるなどの問題があった場合には、契約の解除(取消)を検討する必要があるでしょう。
リース契約の解除(解約)をさらに詳しく
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410
夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com