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クーリングオフ代行・内容証明作成代行サポート

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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無料相談・お問い合わせ

一切無料

ご相談・お問い合わせに関しては、お電話またはメールによるものは、一切無料にてご対応致しますので遠慮無くご相談下さい。

全国対応・休日・夜間(23時まで)対応

全国対応にて、電話相談は9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール相談は365日24時間無料受付。

複数回の質問可

回答内容に不明点等があれば、原則、無料にて複数回に渡りご質問は可能です。(但し、相談の態様等を考慮し、回答を差し控えるか、有料対応とさせて頂く場合があります)

迅速回答

メール無料相談に関する回答時間は、数分後から数時間後(原則24時間以内)にご回答を差し上げます。

電話・FAX

TEL
072-813-2015(平日 9:00〜18:00)
090-3949-5410(平日 18:00〜23:00/休日 9:00〜23:00)
FAX
072-813-1938

無料メール相談

無料メール相談は、下記にて承っております。
※ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)で送信される場合で、受信拒否設定を解除されていない場合は、ご返信しても届きませんので、必ず設定を解除しておくか、ドコモ以外のアドレスで送信して下さい。

■当事務所メールアドレスより無料相談
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可

訪問販売のクーリングオフ通知

当方は、○年○月○日に、貴社と羽毛布団等(商品代金○○円)の売買契約を締結したが、特定商取引法9条に基づき、本書面を持って上記契約を解除します。つきましては、本書面到達後、5日以内に、支払い済み代金○○円を下記口座へお振込下さい。当方にてお振込み、ご返送確認次第、商品を貴社へ発送致します。

支払い停止の抗弁書(訪問販売)

平成○年○月○日に株式会社○○(以下、甲社という)の担当者である○○の訪問販売により、大阪太郎(以下、乙という)は、甲社とジュエリーの売買契約を締結した。その後、購入したジュエリーが、訪問時に受けた説明と異なり、原産地や、材質が違うことが判明した。この事実は、特定商取引法及び消費者契約法の不実告知に該当し得るため、本契約を解除します。つきましては、株式会社○○クレジットに対し、支払い停止の抗弁(割賦販売法30条の4)を事由に以後の支払いを拒否します。

クーリングオフ期間経過後の解約(マルチ商法)

株式会社○○(以下、甲社という)と大阪太郎(以下、乙という)との間に締結された契約を解除する。 1.経緯について/乙は、平成○年○月○日に、乙の友人の神戸二郎から電話で「儲かるビジネスがあるから、話を聞かないか?」と誘われ、北区にある甲社事務所で、甲社関係者と会い「これから我が社では、現在、特許出願中のA商品を多くのショップと契約して、店に置いて貰うことになる。これは間違いなく流行るので儲けも大きい。今の内に出資して、この商品を広めてくれる人を紹介してくれれば、1年後には月100万円を越す権利収入が得られる。また、これはマルチ商法ではなく投資と思ってくれたらいい。友人を紹介してくれたらすぐに、絶対に元がとれる。仕事内容は、この商品を人に紹介するだけ。この事務所に友人を連れて来て、私に任せてくれて大丈夫ですよ。絶対に私に任せてくれたら儲かるから、一緒に頑張っていこう、このビジネスが成功して、商品販売台数が100万台に達すると、あなたは月に100万円が一生貰えますよ。」等とビジネスの話をされた。乙は甲社関係者の強い口調に押され契約書にサインをし、その後、甲社が指定する口座に入金をした。 2.法的根拠/本件ビジネス形態がマルチ商法であるにも関わらず、それを投資という言葉により隠蔽し、相手をマルチ商法ではないと誤認させて契約をさせる行為は不実の告知に該当する。又、絶対に儲かる等の断定的判断を提供したことにより、乙はそれを事実と誤認した。よって、特定商取引法40条の3、消費者契約法4条1項2号に基づき契約を取り消します。つきましては、支払済みの金○○円を本書面到達日より7日以内に以下に指定する口座にお支払い下さい。仮に指定期日中に支払いが無い場合は、甲社の違法行為に対し法的手段も辞さない所存であることをご承知おき下さい。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
クーリングオフ代行/内容証明作成代行専門
行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※メール相談
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
夜間:18時〜23時頃/休日:土日祝の9時〜23時頃
夜間と休日は直通携帯≪090-3949-5410≫へ

大阪,兵庫,京都,奈良,神戸/近畿を中心に日本全国対応致します。TEL・メール無料相談

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マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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