モニター商法とは、モニター対象商品を購入し、その商品の使用感などのアンケートに答えることなどで収入が入る旨を伝えて勧誘します。このため、契約者はその収益を見込み、高額な対象商品を購入しますが、実際には勧誘時の説明通りの収入を得られず、高額なクレジットの支払いだけが残る結果となります。
モニター商品は健康布団や着物、浄水器などが利用され、購入した着物を着けての着物の展示販売会への出席や、健康布団を実際に使い続け、毎月のアンケートに答えることでモニター料が支払われるとされる仕組みなどがあります。
チラシ広告、インターネット等を媒体とし、勧誘が行われるケースが多いですが、収入を得るために、先に商品を購入するなどの初期投資をしなければならない契約は要注意です。ターゲット層は主婦が多く、空き時間を有効利用でき、比較的簡単に収入が得られるなどの甘い誘引文句が特徴ですので、冷静になって騙されていることも視野に入れ精査することが肝要です。
モニター商法は業務提供誘引販売取引に該当するため、クーリングオフが可能です。業務提供誘引販売取引のクーリングオフは、契約書交付日を含め20日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮にクーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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