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中途解約とは、契約解除や取消とは異なり、契約時に遡って清算される訳では無く、中途解約の意思表示を行った段階での任意での、若しくは法定化された特殊な精算方法による解約方法です。このため中途解約は、契約解除と異なり、原状回復義務はありません。
通常、合意解約の場合には一般法(民法)に基づくため契約内容により清算内容が左右されますが、特定商取引法(連鎖販売取引・特定継続的役務提供)の対象の契約の場合は、一方が不利な契約にならないよう一定の規制がかかります。
一方が不利になる契約とは、例えば、事業者が瑕疵担保責任を負わない旨や消費者からの契約解除や中途解約ができない旨、また契約解除の際の原状回復が消費者に不利になるよう定められたものです。
このため、事業者対消費者における契約では、まず中途解約に関して定められている契約内容を確認し、消費者に不利になる特約等が無いかどうかを確認する必要があります。そして消費者の利益を一方的に害する特約は、害する部分においてのみ無効になります。それらを踏まえ、中途解約すると、事業者は、先に消費者より受け取った金銭に関しては消費者が得ていない利益分(役務等)に対する対価を返すなりして精算する必要があります。
事業者対消費者の一般的取引については、以上のような解釈で問題ないのですが、連鎖販売取引と特定継続的役務提供に該当する取引については、一定のルールがあります。
中途解約の事業者への意思表示は、例外であるクーリングオフの発信主義ではなく、到達主義であるため内容証明が相手業者へ到達してから効力が発生します。(法律は特に書面を求めていないが、内容証明で意思表示する方が確実です。)
入会後(連鎖販売契約締結時より)1年以内の加入者を対象に、商品引渡し日(役務提供権利移転の日)から90日以内の未使用、未再販売等をしていないものに限り、商品の販売を行った者(通常は統括者である主催会社)へ返品することで、販売価格の90%が返金される。その際に販売価格の10%に対する法定利率による遅延損害金は、反対に加入者は商品の販売を行った者に支払う必要あります。
また、同時に、返品した商品に関して、それら商品を過去に購入した際に特定利益(ボーナス)を得ていた場合には商品の販売を行った者に返還しなければなりません。
中途解約の事業者への意思表示は、例外であるクーリングオフの発信主義ではなく、到達主義であるため内容証明が相手業者へ到達してから効力が発生します。(法律は特に書面を求めていないが、内容証明で意思表示する方がトラブルを回避でき確実です。)
そして解約の効果は、契約時に遡ることなく、将来に向かって効力が生じます。特定権利販売契約(役務提供事業者以外の販売業者が特定継続的役務提供を受ける権利を販売する。)に関しては契約時に遡って効力が生じます。
中途解約すると、消費者は、提供済みの役務の対価(精算に用いる単価は、契約締結の際の単価が上限。)と一定の解約料を支払い、残りの役務に対する対価分の支払いを免除される。実際的には、以下のようなルールにおいて損害賠償(違約金)を支払わなければならない。また、以下ルール記載の数字は上限の賠償額であり、これら上限金額に年6%の遅延損害金を加えた額を越える支払いを役務提供事業者は消費者に対して請求できない。
業種 | 役務提供開始前 | 役務提供開始後 | |
エステティックサロン | 2万円 | 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する額 |
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美容医療 | 2万円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する |
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外国語会話教室 | 1万5000円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する額 |
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家庭教師派遣 | 2万円 | 5万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する額 |
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学習塾 | 1万1000円 | 2万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する額 |
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パソコン教室 | 1万5000円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する額 |
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結婚相手紹介サービス | 3万円 | 2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 +提供された役務の対価に相当する額 |
関連商品については、中途解約時に契約解除をすることができる。その際に役務提供事業者は、上記表に記載の上限額に年6%の遅延損害金を加えた額を越える支払いは請求できず、かつ以下の表のように関連商品の返還態様により上限金額も変化する。
関連商品の返還態様 | 上限金額 | ||
関連商品引渡し後に返還された場合 | 関連商品の通常の使用料 or 当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料を超える時はその額 | ||
返還されない場合 | 関連商品の販売価格相当額 | ||
関連商品引渡し前に解除された場合 | 契約の締結及び履行のために通常要する額 |
中途解約には以上のようなルールがありますが、個々の事案に対し個別具体的に思案した上で、適正な精算処理が行わなければなりませんので、その辺りはご相談下さい。他にクレジット契約の精算についても、具体的方法に関しても相応に思案する必要がありますので、ご相談下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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