全ての英会話教室(語学教室)が悪徳・悪質である訳ではありません。但し、強引な勧誘を行ったり、提供サービスに問題がある場合には、高額な受講(教材含む)契約の解除若しくは中途解約で揉めることが多いのが実情です。月謝制であれば、原則月々の費用のみがリスクであり、辞めたい時に辞めれば不利益は生じ得ません。
しかしながら、年間契約等の一定期間拘束される契約を締結した場合には、提供サービスが、契約前に説明されたものと異なっていたり、私情により途中で辞める必要が生じた場合に、高額な契約金のリスクが伴うことになります。このようなリスクに対し、契約期間が2ヶ月を超える5万以上の契約に対しては、特定商取引法により規制することで、クーリングオフ権や中途解約権を与え、契約者の保護を図っています。
英会話教室の勧誘で比較的多いのは、書店内にブースを出し、書店に来訪するお客向けにリーフレットやアンケート等を配布しつつ、呼び込み勧誘する手法です。英会話に興味を持つなどの反応を示した場合には、英会話教室や営業所等へ連れて行かれ、高額な英会話学校とそれに関連する教材を抱き合わせた商品の勧誘が行われます。一般的に数時間程は、説明等で拘束されるため、肉体的にも精神的にも疲弊してしまい契約してしまう場合が多いのが実情です。
このため、書店等で声をかけられても、英会話に興味が無ければ無視することです。仮に興味があったとしてもその場で、説明を聞く必要は無く、自宅に帰ってからネット等で当該英会話学校の情報を入手し精査した後、契約行為に及ぶべきです。いずれにせよ、不意打ち的要素がある場合には、熟考する暇が無い訳ですから、契約はその場でしないことが肝要です。
仮に契約を締結した場合であっても、訪問販売(キャッチセールス)や特定継続的役務提供取引に該当しているのであれば、法定の契約書面の交付日より8日以内であればクーリングオフが可能です。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い、契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
詳細については、クーリングオフ期間経過後の解除を参照下さい。
尚、当事務所では、英会話(語学)教室の契約に関する被害救済サポートとし、契約解除、中途解約、既払金返還請求や、クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁手続きを等行っておりますので、契約の解除や中途解約を検討しているのであれば一度ご相談下さい。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的な英会話の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410
夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com