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英会話教室のクーリングオフ・解約

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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ご相談・お問い合わせに関しては、お電話またはメールによるものは、一切無料にてご対応致しますので遠慮無くご相談下さい。

全国対応・休日・夜間(23時まで)対応

全国対応にて、電話相談は9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は携帯090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール相談は365日24時間無料受付。

複数回の質問可

回答内容に不明点等があれば、原則、無料にて複数回に渡りご質問は可能です。(但し、相談の態様等を考慮し、回答を差し控えるか、有料対応とさせて頂く場合があります)

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■当事務所メールアドレスより無料相談
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間メール相談可

英会話教室(語学教室)とは?

全ての英会話教室(語学教室)が悪徳・悪質である訳ではありません。但し、強引な勧誘を行ったり、提供サービスに問題がある場合には、高額な受講(教材含む)契約の解除若しくは中途解約で揉めることが多いのが実情です。月謝制であれば、原則月々の費用のみがリスクであり、辞めたい時に辞めれば不利益は生じ得ません。

しかしながら、年間契約等の一定期間拘束される契約を締結した場合には、提供サービスが、契約前に説明されたものと異なっていたり、私情により途中で辞める必要が生じた場合に、高額な契約金のリスクが伴うことになります。このようなリスクに対し、契約期間が2ヶ月を超える5万以上の契約に対しては、特定商取引法により規制することで、クーリングオフ権や中途解約権を与え、契約者の保護を図っています。

英会話(語学)教室の悪質勧誘の予防策

英会話教室の勧誘で比較的多いのは、書店内にブースを出し、書店に来訪するお客向けにリーフレットやアンケート等を配布しつつ、呼び込み勧誘する手法です。英会話に興味を持つなどの反応を示した場合には、英会話教室や営業所等へ連れて行かれ、高額な英会話学校とそれに関連する教材を抱き合わせた商品の勧誘が行われます。一般的に数時間程は、説明等で拘束されるため、肉体的にも精神的にも疲弊してしまい契約してしまう場合が多いのが実情です。

このため、書店等で声をかけられても、英会話に興味が無ければ無視することです。仮に興味があったとしてもその場で、説明を聞く必要は無く、自宅に帰ってからネット等で当該英会話学校の情報を入手し精査した後、契約行為に及ぶべきです。いずれにせよ、不意打ち的要素がある場合には、熟考する暇が無い訳ですから、契約はその場でしないことが肝要です。

英会話(語学)契約を締結した場合の対応策

仮に契約を締結した場合であっても、訪問販売(キャッチセールス)や特定継続的役務提供取引に該当しているのであれば、法定の契約書面の交付日より8日以内であればクーリングオフが可能です。

クーリングオフ期間が経過した場合には?

書面不備にいるクーリングオフ・解除・取消・無効

仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い、契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。

詳細については、クーリングオフ期間経過後の解除を参照下さい。

尚、当事務所では、英会話(語学)教室の契約に関する被害救済サポートとし、契約解除、中途解約、既払金返還請求や、クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁手続きを等行っておりますので、契約の解除や中途解約を検討しているのであれば一度ご相談下さい。

取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。 ※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時

中途解約

中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的な英会話の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細に書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価分の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

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全国対応

当事務所所在地は大阪ですが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。尚、業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。

新着情報

2011年1月12日
記事を更新しました。(バスツアーによる宝石等の展示会販売のクーリングオフ
2009年12月1日
「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
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マルチ商法に詳しい 行政書士

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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