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クーリングオフ期間全一覧

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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クーリングオフ期間全一覧

※クーリングオフの起算日は契約書面交付日も含みます。

■契約態様 ■クーリングオフ期間 ■根拠法律
訪問販売 法定の契約書面の交付された日から8日間 特定商取引に関する法律9条
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付された日から8日間 特定商取引に関する法律24条
連鎖販売取引
  • ネットワークビジネス
  • MLM
  • マルチ商法
法定の契約書面の交付された日から20日間(再販売型契約に限り書面受領後に商品受領の場合は商品受領後20日間) 特定商取引に関する法律40条(中途解約制度あり)
特定継続的役務提供 法定の契約書面の交付された日から8日間 特定商取引に関する法律48条(中途解約制度あり)
業務提供誘引販売取引(仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引) 法定の契約書面の交付された日から20日間 特定商取引に関する法律58条
割賦販売
  • 割賦販売(自社割賦)
  • ローン提携販売
  • クレジット契約
法定の契約書面によるクーリングオフ制度の告知の日から8日間

旧割賦販売法の4条の4、同法29条の3の3、同法30条の2の3で規定されていたクーリングオフに関する内容は改正割賦販売法では削除され、個別クレジット契約(個別信用購入あっせん契約)を除き、特定商取引法によるクーリングオフに基づき抗弁権にて救済を図っている。

個別クレジットのクーリングオフは、改正割賦販売法35条の3の10及び11にて規定。

預託取引(現物まがい商法) 法定の契約書面の交付された日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律8条(※事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文)
宅地建物取引(売買) 不動産のクーリングオフ クーリングオフ制度の告知の日から8日間

宅地建物取引業法37条の2

宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗(事業所等)以外での取引(申込み等)

ゴルフ会員権契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条(金50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき)
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 金融商品取引法37条の6(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律17条「「2007年9月30日廃止」)
投資顧問業者(登録業者)との契約 ※清算義務あり
保険契約 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 保険業法309条
営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約※清算義務あり
ネガティブオプション(商品送りつけ商法)
事業者が商品購入の申し込みを受けていない消費者に対し、売買契約を申し込み、併せて商品を一方的に送りつける商法
クーリングオフ制度なし(※商品受領より14日間または、引き取り請求より7日間を経過すると事業者は返還請求権を失う。) 特定商取引法59条1項
宅地建物 (賃貸借契約) クーリングオフ制度なし なし
リース契約 基本的には、クーリングオフ制度なし
但し、「営業のために若しくは営業として」締結した場合でない等の場合には、クーリングオフの適用が可能)
基本的になし(但し、特定商取引法26条における適用除外事由を満たさない場合等には、特定商取引に関する法律の適用が可能)
店舗販売 クーリングオフ制度なし(アポイントメントセールス・デート商法・キャッチセールス・催眠商法等を除く) 基本的になし(但し、アポイントメントセールスに該当するケースは、特定商取引法9条の適用によりクーリングオフが可能)
通信販売(雑誌・カタログ・チラシ・ダイレクトメール・テレビ・ホームページ・メールなどの広告を見ての申込み) クーリングオフ制度なし 特定商取引法
クーリングオフ制度なし 電子消費者契約法
特定商取引法
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当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。