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内容証明は、3通作成しますが、その内の1通は謄本として差出人である自分自身が受け取ります。もし仮に謄本を紛失した場合などに、内容を確認したい場合には、発送した郵便局で、自分の内容証明郵便を閲覧することができます。
閲覧して、再度、謄本を作って郵便局に持って行くと、それに証明印を押してくれます。つまり、謄本を紛失した場合や、もう一部必要になった場合に、その再交付を受けれるという事です。
これを再度証明といいますが、閲覧も再度証明も、書留郵便物受領証の提示が、必要になります。このため、一番最初に内容証明提出時に、郵便局員から受け取る書留郵便物受領証は、必ず保存しておかなければいけません。
また、書留郵便物受領証があれば、配達証明を付けなかったり、若しくは、紛失した場合にも、内容証明郵便の提出から1年以内であれば、再発行できます。
因みに、郵便局内での内容証明の保存期間は、5年間です。
このため閲覧や再度証明ができるのは、内容証明提出から5年以内となります。
配達証明の再交付と、再度証明の再交付の有効期間を、混同しないように注意して下さい。
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