謄本や配達証明は大切に保管するものですが、万が一紛失した場合は、再交付を受けることができます。裁判等での証拠物となりますので、必要であれば受付郵便局にて再交付してもらいましょう。
差出人に渡された謄本を紛失した場合、受付時から5年間は受け付けた郵便局にて保管されますので、この間に、書留郵便物受領証と郵便局で書き写した紛失文書と全く同じ文書を持っていくことで、再交付して貰うことができます。(差出人のみ可能です。)
配達証明付きで発送した文書は、差出日より1年以内であれば、受付した郵便局に書留郵便物受領証を提出することで、再度、配達証明を請求できます。
差出人は内容証明受付時より5年間は、受付郵便局にて書留郵便物受領証を提示することで、保管されている謄本の閲覧が可能です。(差出人のみ可能です。)
再度証明料(再交付料)は、430円で、1枚追加で毎に260円増しになります。謄本閲覧料も430円です。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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