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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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1.提出先の郵便局の確認
内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではないため、事前に郵便局に電話等で確認しておきます。また時間も24時間受付のところもあれば、17時までであったり受付時間も異なりますので確認が必要です。
郵便局を参照
また、必ずしも差出人本人が行かなければならないわけではないので、別の方が行かれても問題ありません。
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2.持参するもの
内容証明3通(同じもの、コピーで可)内訳として(郵送用1通と謄本2通)
差出人・受取人が複数の場合は、内容証明郵便の作成方法(複数人)を参照
注意点として、欄外の字句訂正内容箇所の押印はコピーした書面においても再度押印しなければなりません。
封筒
普通に、受取人の住所・氏名と差出人の住所・氏名を記載します。受取人が複数の場合は、それぞれに封筒が必要になります。
訂正用で一応持っていった方が無難です。内容証明作成時に押印した印鑑です。
料金 内容証明郵便の料金(発送にかかる実費)を参照
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3.窓口
窓口では、内容証明3通と封筒を提出します。同時に配達証明を付けるよう申し出て下さい。こちらが言わなければ原則付けません。郵便局員が確認後、問題が無ければ、郵送用文書1通と封筒を返されるので、その場で封かんします。同時に料金を支払い、書留郵便物受領書と、謄本1通(控え)を受け取ります。
書留郵便物受領書は、謄本紛失時に再度証明(再発行までの手続き等)と事故での未配・誤配等における郵便局への損害賠償請求に使用し、謄本は裁判時の証拠として使用しますので、いざという時のために、大切に保管しておいて下さい。その後、受取人に内容証明が届くと、配達証明が差出人の住所地に送られてくるので、これも裁判時に証拠として必要になる場合がありますので、保管しておいて下さい。
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内容証明郵便の作成方法(書き方) |
内容証明郵便の文例 |



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