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内容証明の提出方法(出し方)

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内容証明の提出方法(出し方)

提出先の郵便局の確認

内容証明郵便は、どこの郵便局でも出せるわけではないため、事前に郵便局に電話等で確認しておきます。また時間も24時間受付のところもあれば、17時までであったり受付時間も異なりますので確認が必要です。また、必ずしも差出人本人が行かなければならないわけではないので、別の方が行かれても問題ありません。

持参するもの

内容証明3通(郵送用1通と謄本2通)

(同じもの、コピー可)
差出人・受取人が複数の場合は、内容証明郵便の作成方法(複数人)を参照下さい。注意点として、欄外の字句訂正内容箇所の押印はコピーした書面においても再度押印しなければなりません。

封筒

普通に受取人の住所・氏名と差出人の住所・氏名を記載します。受取人が複数の場合は、それぞれに封筒が必要になります。

印鑑

内容証明作成時に押印した印鑑です。一応訂正用に持っていった方が無難です。

料金

内容証明郵便にかかる実費に関しては、内容証明郵便の料金(発送にかかる実費)を参照下さい。

窓口

窓口では、内容証明3通と封筒を提出します。同時に、配達証明を付けるよう申し出て下さい。こちらが申し出なければ配達証明は付かないです。郵便局員が確認後、問題が無ければ、郵送用文書1通と封筒を返されるので、その場で封かんします。同時に料金を支払い、書留郵便物受領書と、謄本1通(控え)を受け取ります。

書留郵便物受領書は、謄本紛失時に再度証明(再発行までの手続き等)と事故での未配・誤配等における郵便局への損害賠償請求に使用し、謄本は裁判時の証拠として使用しますので、いざという時のために、大切に保管しておいて下さい。

その後、受取人に内容証明が届くと、配達証明が差出人の住所地に送られてくるので、これも裁判時に証拠として必要になる場合がありますので、保管しておいて下さい。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。