クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました

テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

割賦販売法

@ 割賦販売法とは?

割賦販売とは、消費者が、消費目的のため商品等の購入を行う際に、購入金額が高いため、現金一括払いが不可能である場合などに、クレジット会社等を通して、分割払いで支払っていく取引方法のことです。

お金が無い給料日前などに使用すると非常に便利なクレジットカードですが、しかし、その反面、支払いが長期間にわたること、便利さゆえの使い過ぎによる多重債務の発生、分割払いの分だけ金利負担が増え現金購入より割高となるなどの点もあり、利用に当たっては、契約内容をよく理解し、細心の注意を払う必要があります。

割賦販売法は、割賦販売等のいわゆる消費者信用に関する取引秩序の維持、消費者保護を目的として制定された法律で、以下の取引形態について規制しております。

 A 取引形態

割賦販売(自社割賦)

 購入者等から代金を2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品、指定権利、指定役務を販売又は提供することをいいます。個々の取引ごとに契約を締結する「個品方式」と包括的な契約を締結して、クレジットカード等を発行する「総合方式」とがあります。

 割賦販売(個別方式)
 ローン提携販売

指定商品、指定権利、指定役務等の代金に充てるために、購入者が金融機関から金銭を借り入れ、2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して金融機関に返還することを条件に、販売業者が購入者の債務を保証して指定商品等を販売することをいいます。 また、販売業者から委託されて信用保証会社やメーカーが購入者の債務を保証する場合も、ローン提携販売になります。
ローン提携販売にも、「個品方式」と「総合方式」とがあります。

 ローン提携販売(個別方式)
割賦購入あっせん 

購入者が、信販会社等とあらかじめ契約を結んでいる販売業者(加盟店)から指定商品、指定権利、指定役務等を購入し、その際に信販会社等が、販売業者に対してその商品等の代金を一括して支払い、その代金に相当する額を購入者から2ヶ月以上にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することをいいます。 割賦購入あっせんにも「個品方式」と「総合方式」があります。

※ リボルビング方式

「割賦販売」、「ローン提携販売」、「割賦購入あっせん」のそれぞれの取引形態について、「リボルビング方式」の定義がおかれています。「リボルビング方式」とは、会社がクレジットカード等を購入者に発行し、購入者はそのカードを販売店で提示して商品等を購入します。そして、その個々の代金の合計額を基礎として算定した金額を、あらかじめ定められた時期ごとに、あらかじめ定められた方法により会社に支払うものです。個々の商品代金について支払うというのではなく、代金合計額に対して支払い、商品ごとの支払回数や支払期間が定まらないというのが特徴です。

 割賦購入あっせん(個別方式)
 割賦購入あっせん(総合方式)
 B 割賦販売に対する規制

1.販売条件(取引条件)の表示

販売業者は、個品方式のクレジット販売を行うときは、指定商品等の現金販売価格または現金提供価格、割賦販売価格または割賦提供価格(ローン提携販売、割賦購入あっせんでは、支払総額)、代金の支払期間・支払回数(ローン提携販売では、借入金の返還期間・返還回数)、実質年率等を購入者の見やすい方法で表示しなければなりません。

 また、購入者にクレジットカードを交付するときは、販売業者(割賦購入あっせんでは、あっせん業者)は、販売(取引)条件を記載した書面(いわゆるカード会員規約)を交付することになっています。

 なお、条件の表示の一つとして表示する手数料の料率は、実質年率を表示しなければならないことになっています。実質年率は、手数料の料率を厳密に計算して表示したものですから、銀行等の利率と単純に比較でき、消費者にとっては、クレジットで商品等を購入する際のよい目安となります。


2.書面の交付

クレジット契約は長期にわたるため、購入者が常に契約内容を確認できるように次の事項を記載した契約書面の交付が義務付けられています。(カッコ内は書面交付を義務付けられる者)

a.割賦販売

 ●個品・総合:(販売業者に書面交付義務)

  • 割賦販売価格または割賦提供価格
  • 賦払金の額
  • 賦払金の支払いの時期及び方法
  • 商品等の引渡時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 所有権の移転に関する定めがあるときはその内容 ほか

 ●リボルビング:(販売業者に書面交付義務)

  • 現金販売価格または現金提供価格
  • 弁済金の支払いの方法
  • 商品等の引渡時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 所有権の移転に関する定めがあるときはその内容 ほか
b.ローン提携販売

 ●個品・総合:(販売業者に書面交付義務)

  • 購入者の支払総額
  • 分割返済金の額
  • 分割返済金の支払いの時期及び方法
  • 商品等の引渡時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 所有権の移転に関する定めがあるときはその内容 ほか

 ●リボルビング:(販売業者に書面交付義務)

  • 借入金の額
  • 弁済金の返済方法
  • 商品等の引渡時期
  • 契約の解除に関する事項
  • 所有権の移転に関する定めがあるときはその内容 ほか
c.割賦購入あっせん

 ●個品:(販売業者に書面交付義務)

  • 支払総額
  • 代金の支払分の額並びにその支払いの時期及び方法
  • 商品等の引渡時期
  • 契約の解除に関する事項 ほか

 ●総合:(販売業者及びあっせん業者それぞれに書面交付義務

◇販売業者 ◇あっせん業者
  • 現金販売価格または現金提供価格
  • 商品等の引渡時期
  • 契約の解除に関する事項 ほか
  • 支払総額
  • 各回ごとの商品等の代金並びにその支払いの時期及び方法 ほか

 ●リボルビング:(販売業者及びあっせん業者それぞれに書面交付義務)

なお、リボルビング方式の割賦販売または割賦購入あっせんにより購入された指定商品等の弁済金の支払いを請求するときは、あらかじめ弁済金を支払うべき時期とその額及び算定根拠を記載した書面を、割賦販売では販売業者が、割賦購入あっせんではあっせん業者が交付しなければなりません。

 さらに、以上の記載事項のほか、商品の販売の条件となっている役務又は権利がある場合には、その役務の提供又は権利の販売に関する事項を記載することになっています。


3.契約の解除等の制限
 

割賦販売業者や割賦購入あっせん業者が、購入者が指定商品等の賦払金・弁済金を支払わないために、契約を解除したり残金を一括請求することができるのは、20日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告しその期間内に支払いがない時に限られています。


4.契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

@契約が解除された場合に割賦販売業者または割賦販売あっせん業者が購入者に請求できる損害賠償金、違約金については、購入者に不当に不利にならないよう、次の額に法定利率による遅滞損害金を加えた額を超えて請求することはできないことになっています。

 ●割賦販売の場合

   a.商品又は権利が返還された場合

商品の通常の使用料の額または権利の行使により通常得られる利益に相当する額(割賦販売価格に相当する額から商品または権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額または権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときはその額)

   b.商品又は権利が返還されない場合

割賦販売価格に相当する額

   c.契約の解除が商品の引渡しもしくは権利の移転、又は役務の提供の開始前である場合

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

   d.特定商取引法に規定する特定継続的役務に該当する場合で、同法第49条第1項の規定に基づく契約の解除が役務の提供の開始前である場合

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として特定商取引法第49条第2項第2号の政令で定める額

   e.契約の解除が役務の提供の開始後である場合

提供された役務の対価に相当する額に、割賦提供価格から現金提供価格を控除した額を加算した額

   f.特定商取引法に規定する特定継続的役務に該当する場合で、同法第49条第1項の規定に基づく契約の解除が役務の提供の開始後である場合

(1)、(2)の額を合算した額
  (1)提供された役務の対価に相当する額に、割賦提供価格から現金提供価格を控除した額を加算した額
  (2)契約の解除により通常生じる損害の額として同法第49条第2項第1号ロの政令で定める額 

  ●割賦購入あっせんの場合

支払総額に相当する額

A購入者が支払いの義務を履行しない場合にも、購入者に請求できる金額の上限が定められています。すなわち、割賦販売価格または割賦提供価格から既払金を控除した額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えて請求することはできません。これらの規定は、リボルビング方式以外の割賦販売と割賦購入あっせんの取引に適用されます。


5.契約申込みの撤回等(クーリングオフ)

訪問販売において割賦販売の方法により指定商品、指定権利、指定役務の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は契約を締結した場合における当該契約者は、8日以内(業務提供誘引販売個人契約については特定商取引法において20日)であれば無条件で、申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。

ただし、購入に際して販売条件についての交渉が時間をかけて数次にわたって行われ、購入者の購入の意思が安定的であるとされる自動車、運搬車については、クーリングオフを適用することにより契約関係を不安定にするなどの弊害が大きいとされることから、本制度は適用されません。

さらに、以下の場合はクーリングオフが適用されません。
  • 指定商品、指定権利、指定役務以外
  • 営業所等申込んだ場合
  • クーリングオフの告知から8日間経過した場合
  • 賦払金の全部の支払いの義務を履行した場合
  • 申込者にとって商行為となる場合
  • 下記指定商品の使用または消費したときで、クーリングオフができない旨を正しく告知されているにもかかわらず、使用または消費した場合

    イ: いわゆる健康食品 【動物及び植物の加工品(一般の食品に供されないものに限る)であって人が摂取するもの(医薬品を除く)】
    ロ: いわゆる反物 【幅が13p以上の織物】
    ハ: 履物
    ニ: コンドーム
    ホ: 化粧品
 特定商取引法の指定商品、指定権利、指定役務を販売(提供)した場合、または、特定継続的役務、当該特定継続的役務の提供を受ける権利及び関連商品または業務提供誘引販売個人契約については、クレジット取引でも特定商取引法のクーリングオフが優先適用されます。(割賦販売法のクーリングオフは適用されません。)


6.割賦購入あっせん業者に対する抗弁(支払い停止の抗弁)

購入者は、割賦購入あっせんで購入した指定商品等について販売業者との間で生じている事由をもって、信販会社等に対して支払いを拒むことができます。
いわゆる支払い停止の抗弁。

 販売業者との間で生じている事由とは、例えば、商品の引渡しがない、商品に欠陥がある、商品の販売の条件になっている役務の提供がないというように、商品及び商品の販売の条件となっている役務に起因する事由や、詐欺、強迫、強要などの売買契約に起因する事由のことです。

 ただし、(1)指定商品等の購入が購入者にとって商行為になるとき(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)、(2)購入者が、総合及び個品方式の割賦購入あっせんにより購入した指定商品の支払総額(手数料を含む額)が4万円未満のとき、または、リボルビング方式の割賦購入あっせんにより購入した指定商品の現金販売価格が3万8千円未満のときは、適用されません。

 購入者は、この支払停止の抗弁を主張する場合に、信販会社等から販売業者に対して生じている事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するように努めなければなりません。


7.支払能力を超える購入の防止


割賦販売業者、ローン提携販売業者、割賦購入あっせん業者は、信用情報機関を利用すること等により得た正確な情報に基づいて、購入者の支払能力を超えると認められる与信を行わないよう努めなければならないことになっています。

これは、自己の支払能力を超えて割賦により商品を購入し、返済できず多重債務を負う購入者が増大することを未然に防ぐためです。

C 指定商品・指定権利・指定役務について

  ※指定商品・指定権利・指定役務とは?

割賦販売法では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについては法の適用範囲を明確にし、過剰な規制を避けるということから、指定制を採用しています。
 ここでいう指定商品とは、「定型的条件で販売するのに適する商品」という意味で、一般の購入者に同様の条件で販売される大量生産品のことです。



特定商取引法 未成年者の契約



契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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