※クーリングオフ 、契約解除・取消し、債権放棄、時効の中断 などの場合
電話や普通郵便でクーリングオフや契約解除の通知をしても、契約解除を申し入れた証拠は残りません。証拠が残らないということは、仮に相手側が、「そんな申し入れは、知らない」などと、知らぬ存ぜぬを通してしまえば、クーリングオフにしても、その他の契約解除にしても、それを行わなかったところで、何の問題もありません。 それでは、全く意味が無いですし、こちら側の不利益になり得ます。このため相手側に、知らぬ存ぜぬを主張させないためにも、リスク回避として証拠を残しておかなければいけません。 その証拠は、後々裁判などで、争う場合の強力な証拠となり得ます。 また、内容証明によって時効の消滅を食い止めることもできます。 例えば、一般の方々(商人でない)のお金の貸し借りでの借金の消滅時効は、10年ですが、その間に請求書を何回も出しても、督促しても、法的には請求には当たらず、消滅時効は止まりません。 このような場合、「裁判上の請求」によって始めて、時効消滅を防げるのです。 ところが、時効までに時間がない場合などでは、内容証明で、まず催告を行い、一時的に時効を中断させて、その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行なうのです。 また、時効消滅してしまった債権でも、相手方に承認させることによって、債権の回収を図ることも可能です。
※ 損害賠償請求、未払い貸金、未払い代金の請求、などの場合
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