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内容証明郵便の効力

内容証明郵便の効力として

①手紙を出した事実 ②手紙を出した日付 ③手紙の内容

を証明してくれます。

内容証明郵便がよく利用されるケースは、貸し金の請求、クーリングオフや借地借家の契約の契約解除、代金請求、交通事故等の損害賠償請求・時効に関する通知書・賃金未払い等労働問題に関する通知書・督促状などいずれも身近なトラブルを解決する手段として用いられます。

しかし内容証明郵便には、強制執行や差押えなどの直接的な法的効力は全くありません。
つまり内容証明自体に法的拘束力は、全く無く、内容証明を送りつけようが、逆に送られて来ようが、それでどうこうなるという事はないのです。

ところが、直接的な効力は無かったしても、間接的には十分な効力があります。
以下に挙げるものが、内容証明郵便の重要な効力です。

証拠力を得る


※クーリングオフ 、契約解除・取消し、債権放棄、時効の中断 などの場合

電話や普通郵便でクーリングオフや契約解除の通知をしても、契約解除を申し入れた証拠は残りません。証拠が残らないということは、仮に相手側が、「そんな申し入れは、知らない」などと、知らぬ存ぜぬを通してしまえば、クーリングオフにしても、その他の契約解除にしても、それを行わなかったところで、何の問題もありません。

それでは、全く意味が無いですし、こちら側の不利益になり得ます。このため相手側に、知らぬ存ぜぬを主張させないためにも、リスク回避として証拠を残しておかなければいけません。
その証拠は、後々裁判などで、争う場合の強力な証拠となり得ます。

また、内容証明によって時効の消滅を食い止めることもできます。
例えば、一般の方々(商人でない)のお金の貸し借りでの借金の消滅時効は、10年ですが、その間に請求書を何回も出しても、督促しても、法的には請求には当たらず、消滅時効は止まりません。

このような場合、「裁判上の請求」によって始めて、時効消滅を防げるのです。

ところが、時効までに時間がない場合などでは、内容証明で、まず催告を行い、一時的に時効を中断させて、その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行なうのです。

また、時効消滅してしまった債権でも、相手方に承認させることによって、債権の回収を図ることも可能です。

つまり証拠を残すために、内容証明郵便を用います。

確定日付を得る

※債権譲渡の通知

本来、確定日付とは、公証役場で公証人が私書証書に日付のある確定日付印を押印した場合の日付をいいますが、内容証明郵便の日付印も確定日付を表します。

また確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその文書が存在していたことを証明するものです。

そのため債務者への確定日付ある証書による通知が、対抗要件となっている債権譲渡の通知として内容証明が利用されます。

    ③心理的圧迫(プレッシャー)


※ 損害賠償請求、未払い貸金、未払い代金の請求、などの場合

内容証明郵便は、基本的に配達証明でくるので、大抵の人は、いきなりの郵便に戸惑いを隠せません。このため精神的に相手にプレッシャーを与え、裁判沙汰にする前の牽制攻撃になります。

また、
内容証明郵便は取扱郵便局が限られていますが、最寄りの取扱郵便局から差し出す以外に裁判所の中にある郵便局から差し出すと、さらに効果的です。
以下が、裁判所内の郵便局から送られて来た場合の記載例です。
 
 
 この郵便物は平成19年○月○日

  第○○○○号書留郵便物として差し出されたことを証明いたします。  

                ○○××裁判所内郵便局長


このように最後に裁判所内の郵便局から出されたとを明記してるため、裁判絡みの内容と誤解させ、心理的圧迫を与え、相手に要求を促し易くすることが出来ます。



内容証明+配達証明 内容証明郵便の作成方法



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