内容証明郵便の書き方

大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。
違法または不当な契約をさせられたらクーリングオフ(契約解除)専門の当事務所へご相談下さい。

ご相談・お問い合わせ ご利用料金 事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ 内容証明作成代行:20000円~
悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談 

ご相談・お問い合わせ用のメールフォームがメンテナンスにより一時停止している場合は、直接当事務所のアドレス宛にご相談内容をお送り下さい。クーリングオフ代行・内容証明作成に関しては、直通アドレス oshita.gyousei@nifty.com

ご相談・お問い合わせ

改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)

クーリングオフ代行について

内容証明作成代行について

悪徳商法一覧

消費者保護のための法律

行政書士大下法務事務所


相互リンクについて                          行政書士大下法務事務所 姉妹サイト

マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   


ブログ記事更新案内    最新記事へ
  • ねずみ講・マルチ商法に関して(2010-01-21)
  • 改正特定商取引法、改正割賦販売(2010-01-06 )
  • タマ飛び系ネットワーク(2009-07-30 )

内容証明郵便の作成方法(書き方)


1.用紙

大きさは、B4・B5・A4が一般的で、パソコンのワードを使ったり、内容証明専用の用紙も文具屋に売っているのでそれを用いても結構です。

2.タイトル

通知書や回答書、通告書など自由で、書かなくても問題ありません。
大抵は通知書か通告書です。 
3.差出人

個人名か法人であれば会社名とその代表取締役の氏名が普通です。また弁護士は通常、弁護士名になります。

  差出人が複数の場合、連名で内容証明を出すことができます。

これは、全く内容が同一の場合だけ利用できる方法です。
差出人の欄に住所、氏名をそれぞれ書き、封筒の裏にも全員の住所、氏名を書く必要があります。また、ページの繋ぎ目の契印や訂正印は、差出人全員が各自の印鑑で押印します。連名でも内容証明の効力は変わりませんし、必要な謄本の枚数だけ内容証明料が追加されるだけで、費用は安くなります。
4.受取人

基本的には上記3番と同じです。ただ法人の場合、会社名しか分からない場合は会社名だけでも結構ですし、代表取締役様でも、○○担当者様でも問題ありません。

  受取人が複数の場合、受取人名を連記して出すことができます。(同文内容証明郵便)

これは、全く内容が同一の場合だけ利用でき、2通りの方法があります。

① 完全同文内容証明郵便・・・全受取人名が連記されていて、文書の内容、日付、差出人、受取人の名称も全く同じ場合です。「郵送用文書×受取人の数」と「謄本2通」が必要で、各受取人に他の受取人に対しても同様の文書が送付されたことを知らせたい場合もしくは、知られても構わない場合には、この方法を用います。また、2人目以降の内容証明料が半額になるので費用も安く済みます。

  完全同文内容証明
平成○年○月○日
大阪府大阪市~~~~~丁目○号
             内容 太郎 ㊞
東京都新宿区~~~~~丁目○号
             山田 太郎 殿
東京都渋谷区~~~~~丁目○号
             木村 二郎 殿
東京都中野区~~~~~丁目○号
             吉田 三郎 殿
② 不完全同文内容証明郵便・・・文書の内容、日付、差出人の記載は同じで、受取人の記載だけは、1人ずつ個別に1枚ずつ分けて記載する必要があります。それぞれの受取人の宛先を書いた郵送用文書各1通と受取人全員の住所・氏名を連記した謄本2通が必要です。受取人に、他の受取人に対しても同様の通知がされた事実を知られたくない場合には、この方法を用います。

  不完全同文内容証明 
平成○年○月○日
大阪府大阪市~~~~~丁目○号
             内容 太郎 ㊞
東京都新宿区~~~~~丁目○号
             山田 太郎 殿



平成○年○月○日
大阪府大阪市~~~~~丁目○号
             内容 太郎 ㊞
東京都渋谷区~~~~~丁目○号
             木村 二郎 殿



平成○年○月○日
大阪府大阪市~~~~~丁目○号
             内容 太郎 ㊞
東京都中野区~~~~~丁目○号
             吉田 三郎 殿 

それぞれの受取人の宛先を書いた郵送用文書各1通を作成する。

5.挨拶など

特に要りません。あってもよいですが、内容証明の性質が基本的に交渉目的ですので、交渉する相手に対し、挨拶するよりも用件を明確に分かり易く記載するよう心掛けた方が良いでしょう。
6.本文

自由に書いて問題ありません。注意すべきことは、内容証明郵便のデメリット(注意点)を参照して下さい。またそれ以外では、感情的に書いてはいけないということです。確かに言いたい主張があり、感情的になるのは当然ですが、ここは冷静に法的根拠等を記載して、相手側に正確にこちらの要求を伝えなければなりません。また法的根拠の欠落や間違い、金銭請求の際の金額や、日付、時間などの数字記載箇所のミスは要注意です。あと、誤字などがあると説得力に欠けますので、少なくとも最低3回は読み直しましょう。
7. 字数・行数

縦書きは、1行20字以内・1ページ26行以内
横書きは、1行20字以内・1ページ26行以内か、1行13字以内・1ページ゙40行以内か、1行26字以内・20行以内です。どれを選ばれても自由ですが、1行20字以内・1ページ26行以内が一般的です。1ページ当たりの最大字数は520字です。
8.文字

かな(ひらがな・カタカナ)、漢字、数字、英字(固有名詞に限る)
9.記号

基本的に、日常使用されているものであれば、使用できます。記号は原則1字で数えますが、㎡は2字、No.は3字、()、「」かっこは左右合わせて1字です、つまり(1)は2字です。しかし、序列を表す時に使うかっこつきの数字(1)や(2)は1字と数えます。
10.訂正

訂正は一応できますが、内容証明という性質上、書き直して下さい。それでも訂正せざるを得ないのであれば、訂正・挿入・削除をVや二重線を入れて施し、余白に「壱字訂正」、「弐時挿入」などを記入し、押印します。この際に気をつけることは、1枚に書ける最大字数520字を超えないようにしなければなりません。
11.印鑑・まとめ

印鑑は認印で問題ありません。シャチハタは不可です。

書面が完成したら、複数枚に渡っている場合は、ホッチキスで留め、1枚ずつ開きながらページとページのつなぎ目に契印(差出人の印鑑)を押します。相手側の氏名等の前に日付及び差出人の住所、氏名を書き、その後ろに押印します。

また、封筒には、相手側の住所、氏名と差出人の住所、氏名を記載しますが、必ず全く同じ文字で書かなければいけません。例えば文面では、○○市5丁目10番20号となっているのに、封筒には、5-10-20となっていてはいけませんし、株式会社○○となっているのに、(株)○○ではいけません。窓口で訂正を求められます。



内容証明+配達証明 内容証明郵便の提出方法(出し方)


契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com24時間メール相談可
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
但し、休日と平日夜間にも時間外対応致しますので、携帯へお電話下さい。メール相談は随時受付中。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。


期日の迫ったクーリングオフ代行の申込などは、緊急連絡先090-3949-5410へ遠慮なくお電話下さい


SSL(Secure Socket Layer) 本フォームはSSL(Secure Socket Layer)と呼ばれる暗号通信技術により保護されます。SSLは現在最も信頼性の高い実用化されたインターネット上の暗号通信技術です。情報は暗号化されて送信されますので、第三にこれらの個人情報を読み取られることはありません。

閲覧者自動認識機能(英語、携帯も対応)自動的に本システムがお客様の利用環境を認識し、適切なフォームを表示する仕組みとなっています。つまり、日本語のブラウザでアクセスしている方には日本語で表示し、英語のブラウザでアクセスしている方には英語のフォームが自動的に表示されます。同様に携帯からのアクセスの場合は、携帯用フォームが自動的に表示されます。

 QRコード機能もつけておりますので、携帯電話からアクセスの方はどうぞご利用下さい。


トップページ 改正特商法・割販法 クーリングオフ代行 内容証明作成代行 悪徳商法一覧 消費者保護法律 サービス・料金 ご相談

大阪・兵庫・京都/近畿全域を中心に日本全国に対応致します。TEL・メール無料相談可

大阪/池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区 大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河南町 河内長野市 岸和田市 熊取町 堺市北区 堺市堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷市 島本町 吹田市 摂津市 泉南市 太子町 高石市 高槻市 田尻町 忠岡町 大東市 千早赤阪村 豊中市 豊能町 富田林市 寝屋川市 能勢町 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 松原市 岬町 箕面市 守口市 八尾市 兵庫/相生市 明石市 赤穂市 朝来市 芦屋市 尼崎市 淡路市 伊丹市 市川町 猪名川町 稲美町 小野市 加古川市 加西市 加東市 神河町 上郡町 香美町 川西市 神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区 篠山市 佐用町 三田市 宍粟市 新温泉町 洲本市 太子町 高砂市 多可町 宝塚市 たつの市 丹波市 豊岡市 西宮市 西脇市 播磨町 姫路市 福崎町 三木市 南あわじ市 養父市 京都/綾部市 井手町 伊根町 宇治市 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京丹波町 京都市右京区 京都市上京区 京都市北区 京都市左京区 京都市下京区 京都市中京区 京都市西京区 京都市東山区 京都市伏見区 京都市南区 京都市山科区 久御山町 城陽市 精華町 長岡京市 南丹市 福知山市 舞鶴市 宮津市 向日市 八幡市 与謝野町 和束町
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 


■守秘義務について
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
Copyrightc 2007 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.