報酬額は全て税込みです。 |
※2009年12月1日より改正割賦販売法が、施行されたことに伴い、クーリングオフないしそれ以外の契約解除、中途解約に関する手続きが複雑になりましたので、契約当事者ご自身で行うと、本来であれば既払金が返還される事案に対し、返還がなされないケースも出てきます。以下の料金設定に関する注意事項を熟読して頂き契約解除等を専門にしている専門家に依頼されて行うことをお勧めします。
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| 直接面談(相談料) |
1時間以内 6,300円
(以降10分毎に1,000円加算)
出張面談の場合は交通費実費と移動等の面談以外の時間で、2,000円/1時間がかかります。 |
電話相談 |
無料 |
メール相談 |
無料 |
※電話やメールによるご相談は原則無料ですが、依頼意志が無く複数回に渡るご質問には回答を控えさせて頂く場合がございます。
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| 契約金額 |
クーリングオフ代行費用(全込み)
費用は内容証明郵便実費+謄本等送付費用+消費税のため以下料金以外にお金はかかりません。 |
30万円未満 |
10,000円(全込み) |
30万円以上50万円未満 |
12,000円(全込み) |
50万円以上80万円未満 |
14,000円(全込み) |
80万円以上100万円未満 |
15,000円(全込み) |
100万円以上150万円未満 |
17,000円(全込み) |
150万円以上200万円未満 |
19,000円(全込み) |
200万円以上300万円未満 |
22,000円(全込み) |
300万円以上 |
一律25,000円(全込み) |
ご注意:上記金額は全てクーリングオフ期間内の案件の場合です。
クーリングオフ手続きは、全て内容証明郵便にて行います。
(場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。)
全ての内容証明郵便に、「書面作成代理 行政書士○○○○」と、行政書士の職印を入れます。このことにより、相手側に対して法律家が関わっている事を認識させて、相手側の対応を前向きにさせることができます。(参考に、弁護士会が定める標準報酬額では、内容証明郵便に弁護士の名前を入れる場合は、2万円加算されます。)
アフターフォローサービス有り。
クーリングオフ期間内であれば、別途料金5,000円加算(内容証明郵便実費込み+消費税込み)にてクレジット会社へも内容証明にてクーリングオフ通知(支払い停止の抗弁通知)を行います。個別クレジット契約に関しては以下参照。
内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。

個別クレジット契約のクーリングオフについて、クーリングオフの方法に変更点があります。
ご注意 2009年12月1日以降に締結した個別クレジット契約解除に関しては、通常のクーリングオフ期間内のクーリングオフであれば、販売会社に対するクーリングオフの権利行使も連動して行われるため、クレジット会社のみの通知でOKです。
上記クーリングオフ代行費用のみになります。(別途5,000円は加算されません。)
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ご注意:クーリングオフ通知をしたとしても、その通知を無視し、返金に応じない悪徳業者も中には存在します。このため、そのようなケースにおいては、支払督促、少額訴訟、通常訴訟等にて、裁判手続きに移り、回収する必要が出てきます。ご依頼者様ご本人で裁判手続きを行うことは理論上は可能ですが、事案の難易度により必要であれば消費者問題に詳しい弁護士の紹介も無料で行います。
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上記クーリングオフ期間内の代行費用に、別途料金28,000円が加算されます。
(内容証明郵便実費込み+消費税込み)
例:70万円の契約金のクーリングオフ期間経過後の契約解除に関しては、
クーリングオフ代行費用14,000円+期間経過後の費用28,000円=42,000円となります。
クーリングオフ期間を過ぎている方でも特商法上、消費者契約法上、民法上、または各業法における契約解除事由(書面不備や不実告知、錯誤、誤認、詐欺など)をもって契約をしている場合は、クーリングオフ権の行使、契約の取消、または撤回が出来ます。
専門性について 当事務所は、契約解除を専門にしている事務所のため、クーリングオフ期間経過後の契約解除に最も力量を置いています。このため、内容証明の事実内容(勧誘実態)から契約解除事由等の記載内容及び記載量は通常のクーリングオフの文面より深く厚いものになります。
このため、事案が契約解除通知送付後に、裁判にまで発展せざるを得ない場合には、当事務所作成の内容証明を活用することで本人訴訟(代理人を立てず、できるだけ費用をかけずに裁判を行う)における強力な武器ないし証拠になることと思います。
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契約解除(中途解約)手続きは、全て内容証明郵便にて行います。
(場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。)
全ての内容証明郵便に、「書面作成代理 行政書士○○○○」と、行政書士の職印を入れます。このことにより、相手側に対して法律家が関わっている事を認識させて、相手側の対応を前向きにさせることができます。(参考に、弁護士会が定める標準報酬額では、内容証明郵便に弁護士の名前を入れる場合は、2万円加算されます。)
内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
アフターフォローサービス有り。
クレジット契約については、クレジット会社への契約解除通知または支払い停止の抗弁手続きも行います。クーリングオフ期間外の契約解除通知または抗弁手続きの場合別途料金10,000円加算(内容証明郵便実費込み+消費税込み)
ご注意:契約解除の内容証明郵便を送ったからといって、必ずしも契約解除による原状回復義務を相手側に履行させることを約束するものではありません。もし仮に原状回復義務を相手側が履行しない場合は、民事訴訟や、告訴を前提とした刑事裁判による解決を図ることができます。そのための消費者問題に詳しい弁護士の紹介も無料で行っております。
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2009年12月1日に改正割賦販売法が施行されてから、明文上、一定の契約解除事由に基づきクレジット会社に対し既払金の返還を求めることが出来るようになりました。
既払金の返還が困難な事案に関しては、改正前から適用されている「支払い停止の抗弁」により、クレジット会社に対し支払い停止の抗弁を主張し、クレジット会社からの支払請求を止めさせ、販売会社から既払金の返還を求める必要があります。場合により、クレジット会社と販売会社双方から既払金の返還を求めることもできます。
クレジット会社に対し既払金請求が可能な場合

※クーリングオフ期間内の個別クレジット契約の解除については、個別クレジット契約のクーリングオフを参照下さい。
ご注意 2009年12月1日以降のクーリングオフ期間経過後の個別クレジット契約解除に関しての費用は以下の通りです。
1.訪問販売における過量販売の場合には、クレジット会社⇒販売会社の順にて2社に送付する。
2.通信販売を除く特商法5種類の契約に関しては販売会社による不実告知または、故意の事実の不告知により誤認した契約の解除に関しては、クレジット会社と販売会社双方に対し同時に契約解除通知を行う。
(共に場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。)
1.2共に上記クーリングオフ代行費用+28,000円+クレジット会社宛10,000円=全費用(全込み)
(例)クーリングオフ期間経過後の契約金90万円の個別クレジット契約の解除については
クーリングオフ代行費用15,000円+28,000円+10,000円=全費用53,000円となります。
結果として クレジット会社に対し既払金の返還義務が生じ、既払金の返還を求めることができます。
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上記の条件に該当せず、従来通り支払い停止の抗弁を行い販売会社に対し既払金を請求する場合
上記クーリングオフ代行費用+28,000円+クレジット会社宛10,000円=全費用(全込み)
結果として クレジット会社からの支払請求を止め、販売会社へ既払金の返還を求めることができます。
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内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
ご注意:契約解除や支払い停止の抗弁通知の内容証明郵便を送ったからといって、必ずしも履行義務を相手側に履行させることを約束するものではありません。もし仮に履行義務を相手側が履行しない場合は、民事訴訟や、告訴を前提とした刑事裁判による解決を図ることができます。そのための消費者問題に詳しい弁護士の紹介も無料で行っております。
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内容証明郵便作成費用:20,000円~(全込み)
上記費用には内容証明郵便実費+謄本等送付費用+消費税が含まれています。 (場合により、普通郵便でも並行して送付する場合があります。)
作成例:債権回収、未払い賃金請求、賠償請求他、法的根拠に基づく履行要求など
費用は依頼案件の内容により異なりますので、一度ご連絡下さい。
全てに、「書面作成代理 行政書士○○○○」と行政書士の職印を入れます。
内容証明の謄本(控え)と書留郵便物受領証に関しては、簡易書留にてご依頼者様のご自宅または勤務先等のご希望の場所へご送付致します。この控え等は裁判等で証拠として利用できるため、紛失しないよう大切に保管下さい。
アフターフォローサービス有り。
もし仮に原状回復義務を相手側が履行しない場合は、民事裁判や、告訴を前提とした刑事裁判よる解決を図ることができます。そのための弁護士の紹介も無料で行っております。
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金銭消費貸借契約書 |
45,000円~(実費+消費税全込み) |
債務弁済承認契約書 |
45,000円~(実費+消費税全込み) |
他各契約書(個人間) |
45,000円~(実費+消費税全込み) |
契約書(対法人) |
65,000円~(実費+消費税全込み) |
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原案作成のみ |
45,000円~(実費+消費税全込み) |
代理人1人(送達含む) |
65,000円~(実費+消費税全込み)+証書作成実費(印紙代+公証人手数料+送達費用等) |
トータルサポート
(代理人2人・送達含む) |
80,000円~(実費+消費税全込み)+証書作成実費(印紙代+公証人手数料+送達費用等) |
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会社設立手費用 |
35万円~(実費+消費税全込み) |
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告訴状作成費用 |
75,000円~(実費+消費税全込み) |
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日当 |
原則的に上記依頼報酬のみになりますが、依頼に関しての代理または、代行のための手続き、移動等の時間に対し、日当(1時間当たり5,000円)を頂く場合がございます。
依頼人の要請が無ければ特に発生しません。 |
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アフターフォローサービス |
上記依頼全てにおいて、無料にてご依頼者様からの電話、メール等によるご相談を回数に限りなくアフターフォローサービスとしてお受け致します。(依頼内容を逸脱する内容は含まれません。)
内容証明送付により、解決に至らない場合は、送付後の解決へ向けたご相談を無料にてお受けいたします。場合により弁護士のご紹介も無料で行います。
ご注意:相手側に対し、対面、電話、またはメール等での紛争に関わる示談交渉は致しておりません。 |
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当事務所は、クーリングオフ代行・クーリングオフ以外の契約解除及び中途解約等を専門にする行政書士事務所のため、上記以外の業務(許認可等)のご依頼は原則承っておりません。
但し、緊急の事案などであれば、事案内容により、ご相談及びご依頼を承る場合がありますので、お気軽にご連絡下さい。
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①お電話かメール等にて依頼案件の内容を確認させて頂きます。
②依頼の承諾後、以下指定の銀行口座に指定金額を振込んで頂きます。

③振込み完了の電話かメールを当事務所宛にして頂きます。

④当事務所にて振込み確認でき次第、案件の着手に移ります。
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上記流れは原則であり、緊急を要する場合などは、先に依頼案件に着手し、内容証明の原案作成段階で依頼費用を頂く場合などがあります。但しご依頼案件の正式受理(申込・承諾)後は案件に着手しているため、ご依頼のキャンセルをされる場合は、上記記載の依頼費用はお支払頂きます。まずはお電話で詳細についてご相談を下さい。 |
| 決済方法 |
銀行振込 |
| 銀行支店名 |
三菱東京UFJ銀行 くずは支店 |
| 口座番号 |
普通口座 5201544 |
| 口座名義人 |
大下 敦史(オオシタ アツシ) |