架空請求業者が名簿等の個人情報を元に何千・何万件という請求の手紙やメールを出します。請求の内容は、サイト管理者や債権回収業者を名乗る者が「利用料金」「遅延損害金」「回収代行手数料」などの料金を支払って欲しいというものです。また「自宅や会社まで回収に行く」「裁判する」など恐怖感を煽るものも書かれています。一度支払うと業者間で「カモ」にされ、さらに請求を求めてきます。
次に被害が年々急増しているのが、ワンクリック詐欺です。サイト自体はあるがワンクリックで契約を成立させる形で不当に請求してくる場合もあります。迷惑メール、広告メールや間違いメールを装ったURL付きのメールが届いたり、自らサイトに入り、出会い系やアダルトサイトの女性の画像や入り口などをクリックすると知らない間に登録・料金が発生したことにされます。
料金が発生するという事を十分告知することなく簡単なクリックのみで契約を成立(料金を発生)させるサイトがワンクリックサイトと呼ばれているものです。
ちなみに、このような契約は電子消費者契約法により原則として無効となります。
現在の架空請求の手口は、以前の単なる請求の葉書・メール等を一方的に送りつける単純な手口よりも、格段に巧妙かつ悪質になっています。以前の手口は覚えがない場合は無視すればよかったのですが、現在の手口は無視すると不利益になるケースもあります。
架空請求のパターンは多数ありますが、現在、横行している主要なものは、下記のパターンです。
A裁判所の支払督促・少額訴訟手続きを装う又は悪用するパターン
B債権回収会社の名前又は類似の名前をかたる業者によるパターン
@たとえ、どういう内容の文面があろうが、絶対にお金は払わない。振り込まないこと。
A送られてきた請求書は証拠書類として、必ず保管しておくこと。
B電話番号から住所等が判明し、他の被害にあう場合があるため、絶対に請求書に記載されての連絡先には絶対に電話やメールをしないこと。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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