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消費者保護のための法律(特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法、金融商品取引法など)

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消費者保護のための法律

消費者保護のための法律(特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法、金融商品取引法など)

消費者保護のための法律として、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などが主に挙げられますが、これら法律は、事業者と消費者との間に生ずる情報量・知識・交渉力などの差を埋めるため、一般法である民法より消費者に優位なものとなっています。

一般法に照らすと、仮に売買契約が一旦有効に成立した場合、当事者の自己都合ではその契約を破棄するこはできません。ところが、特定商取引法や割賦販売法では、訪問販売などの一定の取引に関し、同法所定の期間内であれば無条件で解約ができるクーリングオフ制度がありますし、割賦販売法では一定の条件の下で支払を拒否できる支払い停止の抗弁権などがあります。

又、消費者契約法も含め、民法上では取消しできないケースでも、比較的緩やかな要件で契約を取り消すことができます。消費者契約法は、労働契約を除く全ての消費者対事業者で適用されます。非常に広範囲にカバーできる法律です。

事業者側に下記の勧誘行為があり、かかる説明を誤認し申込みや契約を締結した場合に契約を取り消せます。

不実告知

(重要事項について事実と異なることを告げること)

断定的判断の提供

(物品・権利・役務その他の消費者契約の目的となるものに関して将来における変動が不確実な事項おについて必ず○○するなどの断定的に判断を提供すること)

不利益事実の不告知

(重要事項または、重要事項に関連する事項について消費者の利益となることを告げた上で、重要事項について消費者に不利益となる事実を故意に告げないこと)
また、事業者側に下記の勧誘行為があり、困惑し申込みや契約を締結した場合に契約を取り消せます。

不退去

(住居・勤務場所などにおいて、勧誘する中で、消費者から退去するよう求められても退去しないこと)状況下で、困惑して契約したとき)

退去妨害

(勧誘場所から退去したいと申し出ているにも関わらず、事業者が、言動・行動等により退去させなくすること)

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引の6つの形態の取引において適用されます。消費者契約法と比較すると、より限定的な要件で法規制がかかりますので、取消範囲は狭くなりますが、行政処分や罰則規定もあるため被害回復に向け、非常に強力な効果が期待できます。

この他にも、金融商品販売法では、契約の際に重要事項について説明義務があるにも関わらず、説明不足により誤認して契約した場合などに、損賠賠償請求が可能です。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。