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クーリングオフしたが返金されない場合

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クーリングオフ後に返金されない場合

クーリングオフによる返金期限

クーリングオフを行うことにより、支払済みの契約金等の金銭は、相手業者より速やかに返金されなければなりません。

訪問販売であれば申込後、直ちに申込書面を、又は、契約締結後に遅滞なく契約書面を、又は、申込みと同時に契約締結に至ったときは、申込書面ではなく、契約書面を事業者より直ちに交付された後、交付日を含め8日以内に、クーリングオフを行使する書面を事業者へ送ることで、契約を解除することができます(無条件解約)。なお、申込書面を先に渡された場合、クーリングオフ期間の起算日は申込書面を受領した日となります。

また、申込書面及び契約書面は法定記載事項を満たした書面でなければならず(いわゆる法定書面)、仮に法定記載事項を満たしていない書面(不備書面)が交付された場合は、クーリングオフ期間の起算点が存在しないことになり、原則いつまでもクーリングオフが可能ということになります。
契約書面不交付・契約書面不備を更に詳しく
クーリングオフ期間経過後のクーリングオフを更に詳しく

そして、事業者はクーリングオフ通知を受け取ると、「速やかに」申込者に返金するよう省令6条において定められております。「速やかに」という概念は、通常概ね1〜3日程を指し、遅くともクーリングオフ通知を受けた日より3日以内には返金する必要があるでしょう。

特定商取引法を所管する経済産業省は、「遅滞なく」を明確に「3日ないし4日以内」と解しており、法的には、「遅滞なく」よりも時間的間隔が狭く(即時性が高く)、「直ちに」よりも時間的間隔が広い(即時性が低い)場合を「速やかに」と解していることから、特定商取引法上の「速やかに」とは、およそ「1〜3日」を解するのが相当です。
※即時性が高い順:「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」

クーリングオフ後の返金の実態

ところが実際には、事務処理の都合上や、返金処理の時間の都合上、数週間から数ヶ月程はかかる等と主張し、返金を遅らせたり、中には全く返金に応じない業者も存在します。全く返金に応じない悪徳業者は論外であったとしても、概ね1〜3日以内に返金する義務があるにも関わらず数週間も返金されない事態は法の趣旨に反し、許されるものではありません。

返金すると言っておきながら、ズルズルと先延ばしにし会社を解散させ、債務を免れようとする悪徳業者(特にマルチ会社)も数多く存在します。このような業者に対しては、最終的には裁判手続きを経て強制執行により回収を図る必要がありますが、会社を清算してしまうと、代表取締役等の違法行為を根拠に代表取締役等の個人に請求する等しなければ回収が困難になります。

契約金をクレジットカードで決済した場合

契約金をクレジットカードで決済していた場合は、通常、契約者口座への相手業者からの返金ではなく、カード決済の取消し(マイナス処理)により精算を図ります。この場合、相手業者がカード決済の取消処理を行いますが、仮に相手業者が取消処理を行わなければ、カードの振替日(引落日)に自動的に振替えが行われてしまいます。

このため、相手業者だけにクーリングオフ通知を出した場合、相手業者任せになってしまうため、クレジットカード会社に対しても相手業者にクーリングオフ権を行使したことに伴い、支払いを拒否する通知(支払い停止の抗弁)やカード会社から取消しを行うよう要請する通知(チャージバックの申立要請)を出しておくのがベターです。

このように、クーリングオフ通知と併せてカード会社へも抗弁やチャージバックに関する通知を出すことで、相手業者が取消しに応じずとも抗弁権行使により請求が一旦留保され、最終的にチャージバックにより決済取消に至る場合もあります。実際に振り込んだ場合と異なり、カード決済の場合は引落日までは現実的に一切マイナスを受けていないことから、振り込んだ時と比べると返金(決済取消)の難易度は低めです。尚、相手業者がクレジットカード会社と直接加盟店契約を締結できない場合、決済代行会社を介してカード決済を行っているため、決済代行会社に対してもクーリングオフ、支払い停止の抗弁、チャージバックに関する通知を出すのがベターです。

但し、支払い停止の抗弁はともかく、チャージバックに関してはカード会社によっても運用に大きな差があり、取消の根拠がチャージバックリーズンには当たらないなどと否認してくることもあり、申立てから成立まで容易にはいかず困難を極める場合もあります。また、カード会社の担当者によっても対応の差があるため、消極的な対応を取られる場合は、チャージバックに向け参考となる証拠資料も提出するなどして強い姿勢で臨む必要があります。
支払い停止の抗弁権を更に詳しく
チャージバックを更に詳しく

クーリングオフによる返金のための予防策

このようにクーリングオフという消費者にとって当然かつ強力な権利を行使しても、実際には返金されない場合が多々あり、多大な不利益を被る恐れがあるのです。問題が肥大化する前に、多少費用はかかれど、専門家による相談、代行等により、より確実に返金の義務を履行させることが重要でしょう。

クーリングオフ後に返金がない場合の対応策

クーリングオフを手紙やハガキ等の方法で、かつ契約者本人で行った場合、相手業者が「返金しなくとも泣き寝入りするだけ」等と舐めた杜撰な対応を行い、実際には、上記のように返金が円滑にされない、若しくは一切の返金がない場合があります。

仮に、返金が著しく遅滞している場合や、明らかに相手業者の対応が杜撰で返金意思がないものと解される場合には、再度、専門家に代行依頼し、必要十分に法的根拠を整序した配達証明付内容証明郵便で請求することが重要です。

又、返金してこないような業者は、およそ勧誘行為や契約書面等に違法性を有していることが多く、このような違法行為に対する法的な責任追及も併せて主張し、返金の請求を行うことが重要です。悪質業者は民事訴訟についてはリスクと捉えずとも、刑事事件に発展することは強く嫌うので、返金しない場合には違法行為を根拠に警察に被害届を出すことや刑事告訴を行うことを示唆することで返金しない場合のリスクを知らしめることができます。

尚、法定書面不交付は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科し、不実告知は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科するなど、これら違法行為は刑事罰を伴う重大な違法行為です。

更に、このような法的な主張を行う場合には、特定商取引法等の特別法に精通した専門家に相談・依頼されることを強くお勧めします。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。