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展示会販売(展示会商法)のクーリングオフ・解約

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展示会販売

展示会販売(展示会商法)とは?

展示会販売とは、勧誘実態等において、特商法上の訪問販売に該当し得るものでありますが、法の隙間をついて訪問販売の規制を受けないよう事業者側も巧妙に細工し、消費者に過量販売に至る甚大な被害を被らせるものであります。

具体的には、消費者に対し、商品の販売目的を隠したり、特に有利な条件で商品購入できる旨をビラ、DM、ハガキ等で告げた上でバスツアー、観光旅行や食事会などに招待して、その旅行先や食事会場に設けられた展示会場において、毛皮・呉服・着物・宝石等の商品を、販売員が取り囲むなどして半ば強引に売り付けるものです。このような行為は、特定商取引法や消費者契約法に違反しており、クーリングオフ等の契約解除が可能となります。

クーリングオフなどの契約解除ができるかどうかの判断は、展示会が店舗に類するものかどうかの判断により左右されますので、その展示会が、@最低2〜3日以上の期間にわたってA商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとでB展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行っていれば、店舗に類するものとして、展示会場は特定商取引法2条1項の「営業所等」とみなされますので、クーリングオフの適用外になります。

但し、@〜Bの要件に当てはまらない場合や、仮に当てはまっていたとしても、勧誘実態がアポイントメントセールスやキャッチセールスに該当し得る場合については、当然ながらクーリングオフの適用があります。また不実告知や事実の不告知、退去妨害等の違法勧誘等があった場合には、クーリングオフ期間が経過したとしても契約を解除することができます。

複数の高額な商品を、不意打ち的にかつ執拗に販売する手法は極めて悪質性の高い悪徳商法に分類され得るでしょう。

展示会販売に対する対応策

勧誘時の注意点

来訪の要請手段である、電話勧誘や郵便、ビラ・パンフレット等において、バスツアー、観光旅行や食事会の目的から外れた毛皮、宝石、アクセサリー等の展示会販売があった場合には要注意です。その場の雰囲気は、異様に高揚したものとなることもあり、それに釣られて高額な商品を購入してしまいかねません。

このため、展示会場での勧誘行為等があった場合には、本当に必要かどうか、クレジットでの分割払いまでして購入する必要があるものか等を、冷静に判断する必要があるでしょう。

契約を締結した場合には?

仮に、契約を締結してしまった場合には、展示会販売がアポイントメントセールス(訪問販売)の一形態である以上、クーリングオフが可能です。訪問販売のクーリングオフは、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。

クーリングオフ期間が経過した場合には?

仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。

取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。