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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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| 通知書 |
当方は、○年○月○日に、貴社と羽毛布団等(商品代金○○円)の売買契約を締結したが、特定商取引法9条に基づき、本書面を持って上記契約を解除します。つきましては、本書面到達後、5日以内に、支払い済み代金○○円を下記口座へお振込下さい。当方にてお振込み、ご返送確認次第、商品を貴社へ発送致します。
振込先 ○○銀行 ○○支店 普通口座 (口座番号○○) 口座名義人 ○○
平成○年○月○日
大阪市西区○丁目○番地○号 大阪 太郎 ?
東京都品川区○丁目○番地○号 株式会社○○ 代表取締役 品川 二郎 殿 |
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| 通知書 |
平成○年○月○日に、株式会社○○(以下、甲という)と大阪太郎(以下、乙という)との間に締結された契約を解除し、株式会社○○クレジット(以下、丙という)に対し、支払い停止の抗弁(割賦販売法30条4)を事由に、支払いを拒否します。
平成○年○月○日に甲担当者である○○の訪問販売により、乙は、甲とジュエリーの売買契約を締結した。その後、購入したジュエリーが、訪問時に受けた説明と異なり、原産地や、材質が違うことが判明した。この事実は、特定商取引法及び消費者契約法の不実告知に該当しえるため、本契約を解除します。つきましては、丙に対し、以後の支払いを拒否します。
平成○年○月○日
大阪市西区○丁目○番地○号 大阪 太郎 ?
東京都品川区○丁目○番地○号 株式会社○○クレジット 代表取締役 品川 二郎 殿
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| 通告書 |
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株式会社○○(以下、甲という)と大阪太郎(以下、乙という)との間に締結された契約を解除する。
乙は、平成○年○月○日に、乙の友人である神戸二郎から電話で「儲かるビジネスがあるから、少し話を聞かないか?」と言われ、大阪市北区にある甲事務所で、甲関係者と会いビジネスの話をされました。「これから、我が社では現在、特許出願中のA商品を多くのショップの人と契約をして、店に置いて貰うことになる。これは間違いなく流行るので儲けも大きい。今の内に出資して、この商品を広めてくれる人を紹介してくれれば、1年後には月100万円を越す権利収入が得られる。また、これはマルチ商法ではなく投資と思ってくらたらいい。友人を紹介してくれたらすぐに、絶対に元がとれる。業務内容は、この商品を人に紹介するだけ。この事務所に友人を連れて来て、私に任せてくれて大丈夫ですよ。絶対に私に任せてくれたら儲かるから、一緒に頑張っていこう、このビジネスが成功して、商品販売台数が100万台に達すると、あなたは月に100万円が一生もらえます。」
乙は甲関係者の強い口調に押され契約書にサインをし、その後、別の日に甲が指定する口座に入金をしました。上記内容において、このビジネス形態がマルチ商法であるにも関わらずそれを投資という言葉により故意に隠蔽し、相手をマルチ商法ではないと誤認させて契約をさせ、絶対に儲かる等の嘘を言う行為は、不実告知に該当する。この事実により、特定商取引法第40条につき契約を取り消します。つきましては、契約締結の際に支払った金○○円を本書面到達日から7日以内に以下に指定する口座に支払うこと。仮に指定期日中に支払いが無い場合は、法的手段も辞さない所存であることをご承知おき下さい。
振込先 ○○銀行 ○○支店 普通口座 (口座番号○○) 口座名義人 ○○
平成○年○月○日
大阪市西区○丁目○番地○号 大阪 太郎 ?
東京都品川区○丁目○番地○号 株式会社○○ 代表取締役 品川 二郎 殿
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内容証明郵便の提出方法(出し方) |
ケース別で見る内容証明 |



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