クーリングオフの期間は、商取引の形態により違いがあるため、期間自体は、クーリングオフ全一覧で、確認して頂くとして、ここでは、いつまでに出したかに焦点を絞りたいのですが、クーリングオフ全一覧によれば、例えば訪問販売の場合、クーリングオフできる期間は「法定の契約書面の交付された日から8日間」となっています。 これは、クーリングオフについて記載されている書面(申込み書面や契約書面)を事業者側から受け取った日を含めて、8日以内にクーリングオフの意思表示を記した書面を発信しなければならないという意味です。 仮に、12月15日(木)に事業者側から書類を受け取ったとすると、その日を含めて8日間ですから、12月22日(木)までクーリングオフをすることができます。この場合、12月22日(木)までに書面で発信すれば良いということになります(12月22日付けの消印有効)。よって業者側に到着するのは、22日を過ぎても、構いません。 民法上では、原則、「意思表示が相手方に到達した時から効力が生じる」という到達主義を採っていますが、クーリングオフはこの例外であり到達主義ではなく発信主義を採っています。
つまり、クーリングオフは、書面を発信した時に効力が生じて、クーリングオフ期間を過ぎて事業者側に届いても、クーリングオフの効力は既に発生しており何ら問題はないのです。
また、仮に事業者側が、その書面の受け取りを拒否したとしても、効力に変わりは、ありません。
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