契約解除の通知 契約を守らない相手との契約を解除する際には事前に契約を守るよう催促する(相当期間定めた催告)必要があります。 債権放棄 回収不能となった債権を放棄する場合は税務署に対して、内容証明郵便で送ると債権放棄の証拠となります。 時効の援用(債権の時効消滅を主張する) 債権者が一定期間、権利を行使しない場合、その債権は時効により消滅します。しかしこのとき債務者が債権者に時効の援用(主張)をしなければ時効による利益は得られません。内容証明は確定日付を証明するために使います。 債権譲渡の通知・承諾 債権を譲渡したことを第三者に主張するために、確定日付のある内容証明により譲渡人が債務者へ通知(または債務者が承諾)する必要があります。 建物などの賃貸借契約の更新拒絶通知 建物賃貸借契約の契約更新時に貸主から契約の更新をしない内容の通知をする場合や、地主が借地人からの更新請求を拒絶する場合は遅滞なく内容証明にて通知する必要があります。 クーリングオフ通知 クーリングオフ期間内にて契約解除ができるため、クーリングオフした日付が証拠となる確定日付のある内容証明が効果的です。 請求(催告)による時効の停止、中断 債権者が債権を行使せずに一定期間経過すると債権は時効により消滅してしまいます。このため時効完成前に債務者へ請求(催告)すれば時効は停止、または中断します。請求を口頭ではなくに確定日付のある内容証明で行えば、いつ請求したのかの証拠となります。 ※(中断には裁判所への提起や、承認などの中断事由が必要です。)
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