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事業者ではなく消費者とみなす場合

事業者間契約とは?

事業者間契約とは事業者と事業者の契約を指しますが、このような場合、特定商取引法、消費者契約法、割賦販売法などの消費者保護を目的とする法律は原則適用されません。

消費者契約法2条では、『この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。』と規定し、明確に消費者と事業者との契約において適用されると定めています。

特定商取引法においては、同法26条1項において、又、割賦販売法では同法8条及び同法35条の3の60において、「契約者が営業のために若しくは営業として締結する取引」を適用除外とすることを定めております。

このように、消費者契約法では「事業として又は事業のために」、特定商取引法では「営業のために若しくは営業として」を基準として適用範囲を定めており、この規定により一般的に「事業者間契約は、特定商取引法(クーリングオフ)が適用されない」等と解されていることが多いです。

このため、実態として消費者としてみなされるべき事案(開業準備段階など)であるにも関わらず、形式的判断や相手事業者からの一方的な主張により事業者(個人事業主)としてみなされ、特定商取引法(クーリングオフ)や消費者契約法の適用を否定してくる場合が往々にしてあります。

但し、 連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引に限り、特定商取引法34条、37条、38条、40条で、「その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはその斡旋又は役務の提供若しくはその斡旋を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。」とし、55条、58条で「提供または斡旋される業務を事業所等によらないで行う個人」として定めており、一律に事業者間契約を適用外とするのではなく、消費者性が強い(保護されるべき)契約とし一定の条件をもって適用対象としております。

では、実際に相手事業者が、契約者を消費者ではなく事業者とみなすケースにはどのようなものがあるのでしょうか。

事業者間契約(営業のために若しくは営業として)と主張する事例

一般的な企業間取引は、当然ながら「事業者間取引」に該当します。但し、事業者間取引でも、一方の事業者が訪問販売や電話勧誘販売により契約を迫る場合には、他方の事業者性が欠落し、特定商取引法や割賦販売法の適用が認められるケースがあります。ところが、個人事業主や零細企業相手の高額なホームページやアプリの制作・ソフト販売、CRM(顧客管理システム・ソフト)販売、事務機器(電話・コピー機、パソコン、セキュリティー)販売並びにその販売に伴い締結するリース契約及びクレジット契約の殆どは、訪問販売や電話勧誘販売によるものであり、法の趣旨からして特定商取引法や割賦販売法の適用を認めるべき契約であるにも関わらず、一方的に事業者間契約であるとし、特定商取引法や割賦販売法、それらに基づくクーリングオフを認めないことを前提に契約を迫る悪質業者が多いのが実態です。リース契約の解約(解除)詐欺的ホームページリース契約の解約

@自宅で理髪店を営む者が訪問販売業者の勧誘により多機能電話機を購入、設置した契約において、契約書面において、当該理髪店の屋号を記載させ、事業者とみなし、特定商取引法の適用除外を主張した場合。

A自動車販売・修理会社に対し、訪問販売業者が欺瞞的勧誘方法により事務所に設置する消火器を販売し、事業者とみなし、特定商取引法の適用除外を主張した場合。

B個人商店を営む者が訪問販売業者の勧誘行為により自動販売機を購入した場合に、事業者とみなし、特定商取引法の適用除外を主張した場合。

C内職やドロップシッピングなどの副業、モニター業務のために、ご自身が使用するパソコン、パソコンソフト、布団、軽貨物自動車などを購入させる契約を対事業者間契約とみなし、特定商取引法の適用除外を主張した場合。

上記事例につき消費者側があくまで消費者として行ったと取引として主張した場合に、具体的処理はどうなるのか?

事業者間契約(営業のために若しくは営業として)とみなさない事例

@仮に、契約書に屋号を記載したとしても、業務用に殆ど利用することなく、自宅用の電話機として認められる場合においては、「その取引が営業のために行われたか否かは、単に契約書の記載だけでなく、当該取引の実態から判断すべき」とされる。(裁判例)

A「商行為に該当する販売又は役務の提供であっても、購入者にとって営業のため若しくは営業として締結したものではない販売又は役務の提供は、法の適用除外としない趣旨とし、またその上で、自動車の販売・修理を業とする会社であって、あくまで消火器を営業の対象とする会社ではないから、営業のため若しくは営業として締結したものではない」との高等裁判所の判断。(裁判例)

B「割賦販売法が取引に不慣れな購入者等を保護することを目的としていることに鑑み、自動販売機の購入行為を行う以前に商人資格を取得している者以外の者の1台目の自動販売機の購入については、これらの条項が順守されるべきである」との通産省(現経済産業省)からの通達があり、個人商店を営み商人資格があったとしても、当該取引に関し、商人資格を得ていなければ、適用除外規定には該当せず消費者としての権利行使が可能ということです。

要するに、仮に1台目の自動販売機の購入後に、2台目の自動販売機を購入する際には、既に当該取引において商人資格を有している状況下で、2台目を購入している訳ですから、消費者として保護されるべきではなく事業者とみなすことが当然であるということです。

C特定商取引法は、業務提供誘引販売取引において「提供され、又は斡旋される業務を事業所その他これに類する施設によらないで行う個人」を適用対象とし、仮に「店舗を設けてある分野の事業を行っている個人事業主であっても、その分野と無関係の業務を事業所等によらないで行う場合は本法(特定商取引法)の適用対象となる(通達)。」ともあり、要するに個人的労務の範囲内で行っている取引については、その殆どが個人的労務の補助手段として利用するものであり、消費者契約とみなすべきであり、また契約締結時に当該業務について知識・経験のない個人が行う開業準備段階における取引は、消費者契約とみなすべきであるということです。

事業者間契約の可否の判断材料

事業者間と取引とみるか、消費者対事業者との取引とみるかにより、消費者保護を目的とした、特定商取引法や消費者契約法の適用の可否が分かれるのであるから、当該取引時に商人資格があったのか、営業行為の一つかまた個人的労務の範囲内かなど、複合的要素を勘案して判断されるものであり、事業者に一方的に事業者関契約であるから、クーリングオフや特定商取引法の適用が無いなどと主張してきたとしても、安易にその主張に応じる必要は無いということです。

事業者がそのように主張してきたとしても、また契約書にクーリングオフができない旨記載されていたとしても、それに従わず、まずは上記基準等をクリアにした上で、どのように対応するのか検討する必要があります。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。