クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
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クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 
違法または不当な契約をさせられたら契約解除専門の当事務所へご相談下さい。また金銭債権回収も内容証明郵便を駆使して行います。

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FAX:072-813-1938(24時間受付)
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クーリングオフ代行:10000円~ / 内容証明郵便作成:20000円~

     
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クーリングオフできない場合とは?


(1) 訪問販売・電話勧誘販売・割賦 販売の場合において、契約内容が指定商品・指定権利・指定役務ではない場合 ⇒(指定商品・指定権利・指定役務が 特定商取引法の場合割賦販売法の場合

(2)商品価値が無くなる程、商品を使用した場合

(3) 指定消耗品(健康食品や化粧品など)を使用したり、全部または一部を消費した場合⇒(指定消耗品が 特定商取引法の場合割賦販売法の場合

(4) 店舗で申し込み、または、契約をした場合


★例外として、以下の場合は、クーリングオフ出来ます。

クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成
法的に店舗・営業所等とは認められない場合

キャッチセールス(街で呼び止められて店舗へ連れて行かれた場合)

アポイントメントセールス

(電話・郵便等で販売目的を隠して、または(販売目的を告げていても)有利な条件を示されて店舗へ呼び出された場合)
 ※ただし、過去に取引のある顧客に対して有利な条件を提示したものの場合は除外される場合もある。

催眠商法(SF商法)(会場が①に該当する場合、勧誘方法が②③に該当する場合)

マルチ(まがい)商法

⑥エステティックサロン


⑦語学教室

⑧ 学習塾⑨家庭教師等⑩パソコン教室⑪結婚相手紹介サービス⑫
内職商法モニター商法

現物まがい商法⑮投資顧問契約⑯ゴルフ会員権契約


(5)
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合(例外あり⇒クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法

(6)3,000円未満の現金取引の場合(契約後に商品の引渡しや代金の一部の支払いをする場合を除く)

(7)商品が適用除外品の場合(特定商取引法では、乗用自動車、割賦販売法では、自動車・運搬車)

(8)通信販売の場合(電話勧誘、訪問勧誘等を受けた場合を除く)

(9)営業のため、または、営業として商品等の申し込み、または、契約をした場合(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)

(10)取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合

(11)自分から業者に電話をかけさせた場合(業者のビラ等により、電話勧誘されるものであることを知らされずに業者に電話をかけるよう請求した場合を除く)

(12)店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売の場合

(13)店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合

(14)無店舗販売業者が過去1年間に2回以上訪問販売で取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合

(15)業者が過去1年間に2回以上電話勧誘販売で取引のあった顧客に対して電話をかけた場合

(16)事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売

(17)外国にいて契約した場合

(18)国または地方公共団体と契約した場合

(19)農業共同組合、消費生活協同組合、国家公務員共済組合、市町村職員共済組合、公共企業体職員等共済組合等並びにその連合会及び中央会、国家公務員及び地方公務員の職員団体、労働組合とその組合員等が契約した場合

(20)業者とその従業員との契約の場合

(21)1ヶ月以内のエステティックサロンの契約、2ヶ月以内の語学教室・学習塾・家庭教師等の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)

(22)エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師等で5万円以内の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)




クーリングオフ全一覧 クーリングオフの法的効力の意味



行政書士  大下 敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
代表 行政書士 大下 敦史
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土曜・日曜・祝祭日は休み(
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