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(5)クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合(例外あり⇒クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法)
(6)3,000円未満の現金取引の場合(契約後に商品の引渡しや代金の一部の支払いをする場合を除く)
(7)商品が適用除外品の場合(特定商取引法では、乗用自動車、割賦販売法では、自動車・運搬車)
(8)通信販売の場合(電話勧誘、訪問勧誘等を受けた場合を除く)
(9)営業のため、または、営業として商品等の申し込み、または、契約をした場合(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合を除く)
(10)取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合
(11)自分から業者に電話をかけさせた場合(業者のビラ等により、電話勧誘されるものであることを知らされずに業者に電話をかけるよう請求した場合を除く)
(12)店舗販売業者が行ういわゆる御用聞き販売の場合
(13)店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合
(14)無店舗販売業者が過去1年間に2回以上訪問販売で取引のあった顧客に対して自宅に訪問した場合
(15)業者が過去1年間に2回以上電話勧誘販売で取引のあった顧客に対して電話をかけた場合
(16)事業所の管理者の書面による承認を受けて行った職場販売
(17)外国にいて契約した場合
(18)国または地方公共団体と契約した場合
(19)農業共同組合、消費生活協同組合、国家公務員共済組合、市町村職員共済組合、公共企業体職員等共済組合等並びにその連合会及び中央会、国家公務員及び地方公務員の職員団体、労働組合とその組合員等が契約した場合
(20)業者とその従業員との契約の場合
(21)1ヶ月以内のエステティックサロンの契約、2ヶ月以内の語学教室・学習塾・家庭教師等の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
(22)エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師等で5万円以内の契約(電話勧誘・訪問販売等の場合を除く)
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