例えば、権利行使の期限があるクーリングオフでは、事業者の用意した契約書に記載があるように、官製ハガキや簡易書留でクーリングオフ通知を出すことは非常にリスクのある方法です。
クーリングオフは行使期間が限られている以上、発信した日付が重要であり、またその書面の内容がクーリングオフの行使であるという趣旨で記載されていることが重要です。
ハガキは論外としても、簡易書留で直接相手業者に送付できたとしてもその内容まで証明できる物ではないため、仮に相手業者が、「書留は受け取ったが、その内容はクーリングオフに関するものでは無かった。またその書面は処分した」等と主張すれば、クーリングオフ通知を権利行使期間内に発信した事実を証明することが困難になります。
このようにクーリングオフ通知を内容証明以外の方法で送付すると、後々不利益になることが有り得ます。更に言うならば、内容証明だけでも不十分であり、書面の内容がクーリングオフ通知であることは証明できたとしても、相手業者に到達したことを証明するためには、配達証明も付ける必要があります。
内容証明に配達証明を付加することで、非常に証明力に高い通知書となり、後々の紛争(届いた、届いていない等)が起こり得たとしても、何ら争うことなく内容証明の謄本と配達証明により、クーリングオフの権利行使を堂々と主張できるのです。
内容証明については色々と書き方等に制約もありますので、専門家にご相談されることをオススメします。また、下手にご自身で、書店の雛形を参考に作成した場合、記載ミス等があれば、その内容を証明することになるため、後々更なる不利益となります。
このため、契約金額や返金額が大きければ大きい程、慎重に動く必要があり、専門家のアドバイスが必要となるのです。当事務所はクーリングオフと内容証明を専門とする事務所であるため、安心してご相談下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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