また、配達証明は、一般書留の場合、書面の差出し後でも依頼できます。ただ通常は、差出しのときに依頼しますし、その方が、料金が安くもなります。
もし仮に、配達証明の依頼をせずに発送した場合でも、1年以内なら配達証明を依頼し直す事が出来ます。ただ、この場合は、書留郵便物受領証の保管を、必ずしておかなければいけません。 このため、二度手間にならないように、内容証明を出す際には、必ず配達証明を付ける旨を郵便局の方に言っておく必要があります。 因みにこちら側で、言っておかなければ、配達証明を自動的につけてもらえる事は、ありません。
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