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クーリングオフとは、一度結んだ契約を一方的に解除する特別な権利です。 契約上、一度締結された契約を普通は一方の都合だけで契約の解除は出来ません。民法上でも、一度締結された契約を一方的に解除することはできないことになっています。 ところが、契約行為自体にこの原則を画一的に通してしまうと、消費者にとって不利になるケースがあります。 例えば、突然、家にやってきたセールスマンの饒舌なトークにより、冷静な判断の出来ないまま契約を締結するに至った場合などがあります。気がついたら契約していたなんてパターンです。このような場合にも、民法の原則をそのまま当てはめてしまうと、逆に消費者の権利を損ねるようなものです。 こういう事例は他にもいっぱいあります。訪問販売以外に連鎖販売取引、保険契約等では、内容を充分に理解していないまま契約してしまうケースです。 このように、消費者と業者との間には情報・交渉力の格差があるため消費者を保護する必要性がでてくるのです。 そこで消費者を守るために、民法よりも優先して効果を発揮する特別法(特定商取引法)でクーリングオフという権利を定めました。
消費者は、申込み、または契約締結時から一定の期間内であれば、クーリングオフ制度により、理由の有無を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができるのです。 ただし全ての契約が適用されるわけではありません。 |