クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。
クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
ご相談・お問い合わせ ご利用料金 事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ 内容証明作成代行:20000円~
 悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談

ご相談・お問い合わせ用のメールフォームがメンテナンスにより一時停止している場合は、直接当事務所のアドレス宛にご相談内容をお送り下さい。クーリングオフ代行・内容証明作成に関しては、直通アドレス oshita.gyousei@nifty.com

ご相談・お問い合わせ
改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)
クーリングオフ代行について
クーリングオフとは?
クーリングオフができるかどうかの判断
クーリングオフ期間全一覧
クーリングオフの具体的方法(書き方)
クーリングオフ期間の起算日
クーリングオフの原状回復効果
クレジット契約の解除(支払い停止の抗弁)
クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法
契約解除から返金までの流れ
内容証明作成代行について
内容証明郵便とは?
内容証明郵便の料金(発送にかかる実費)
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便のデメリット(注意点)
内容証明+配達証明
内容証明郵便の作成方法(書き方)
内容証明郵便の提出方法(出し方)
内容証明郵便の文例
ケース別で見る内容証明
内容証明郵便を出した後の行動
内容証明郵便が届く場合と届かない場合
内容証明郵便が来た時の対応
専門家に作成依頼した時のメリット
謄本を紛失したら
電子内容証明郵便とは?
悪徳商法一覧
悪徳商法と消費者契約法
キャッチセールス(訪問販売)
アポイントメントセールス(訪問販売)
短期間の展示会販売(訪問販売)
SF商法・催眠商法(訪問販売)
デート商法(訪問販売)
点検商法(訪問販売)
電話勧誘販売
マルチ商法・ネットワークビジネス(連鎖販売取引)
エステ・家庭教師など(特定継続的役務提供)
資格商法(業務提供誘引販売取引)
内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)
ネガティブオプション(商品送りつけ商法)
架空請求 (ワンクリック詐欺・出会い系サイト・アダルトサイトなど)
不動産(宅地建物)取引に関するクーリングオフ
消費者保護のための法律
消費者契約法 
特定商取引法
割賦販売法
未成年者の契約
行政書士大下法務事務所
料金表(報酬額)
事務所概要
事務所アクセス
代表プロフィール
行政書士とは?
取り扱い業務
ご相談・お問い合わせ
日記(ブログ)
特定商取引法に基づく表記
サイトマップ
プライバシーポリシー
相互リンク申請
リンク集  


当サイトは、ページランク3、クロスレコメンド登録サイトです。相互リンク募集中


マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました

テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

悪徳商法一覧
キャッチセールス(訪問販売)
キャッチセールス(同行型販売)は、営業所等以外の場所において呼び止めて(歩きながら)営業所等に同行させて商品(サービス)を販売する方法です。

路上や、街頭、駅前などで、「アンケートに答えて下さい」「無料でお肌チェックします」「絵の展示会を近くでやっております」などと称して呼び止めて、営業所や喫茶店、展示会場などに連れて行き、高額な商品(毛皮・絵画・宝石・化粧品など)やサービスを売りつけます。

 訪問販売のクーリングオフの可否について

アポイントメントセールス(訪問販売)
アポイントメントセールスは2種類あり1つは「目的隠匿型呼出販売」で、商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問・「ビラ、パンフレット」・拡声器の9種類です。

「抽選で当たりました。プレゼントを渡したいので取りに来て」「着物展示会のアルバイト募集」などと称して勧誘し、勧誘時と異なる高額な商品を売りつけます。

販売目的を隠匿して、営業所等へ連れ込む手口は非常に不意打ち性が強く、冷静な判断ができないまま契約を結んでしまうことが多く、悪質性が非常に高い商法です。

2つ目は、「有利条件型呼出販売」で、他の方に比べて著しく有利な条件で、購入できる旨を告げて営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問の7種類です。※販売目的は隠匿していようが、伝えていようがどちらでも良い。

「あなたは、特別に選ばれたので、この商品を非常に安く買える」などと称して勧誘し、消費者の冷静な判断を失わせやすい。

 訪問販売のクーリングオフの可否について

短期間の展示会販売(訪問販売)
展示会販売全てが訪問販売に該当するというわけではなく、①最低2~3日以上の期間にわたって指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行えばその展示会場は、店舗に類するものになり訪問販売の規制から外れ、店舗販売になります。(ただ勧誘実態等により、アポイントメントセールスやキャッチセールスにはなり得る)

店舗に類するものの要件は上記①~③全て満たす必要があります。
因みに、露店や屋台などの店は、①~③の要件を満たすまでもなく店舗販売として、訪問販売の規制を原則受けません。(ただし勧誘実態等により、アポイントメントセールスやキャッチセールスにはなり得る)

上記条件から外れた場合は店舗に類するものとはみなされず、そこに来る不特定多数の一般消費者が商品を買う際に訪問販売の規制を受けた契約形態となります。要するに展示会の期間が1日や、2日未満であったり、消費者が自由に商品を選択できる状態でなかったりした場合には、原則的に短期間の展示会販売として訪問販売の規制を受ける形となります。

この場合、確かに不意打ち性は強いが消費者にとってはクーリングオフが適用されるため有利な条件で契約することができます。仮に、契約書面が訪問販売としての法定書面でなければ書面不備により、クーリングオフ期限が切れていたとしてもクーリングオフが可能となります。

 訪問販売のクーリングオフの可否について

SF商法・催眠商法(訪問販売)
SF商法または催眠商法とも言いますが、街頭や、駅前で無料で安価な日用品などを配って特設会場等に誘導し、会場で、様々な商品を次から次へと出していき消費者の感情を高揚させ、最終的には高額な羽毛布団や絵画などを販売します。密閉された会場は一種の催眠効果があり、冷静な判断を鈍らせるため、そこで契約した際には不自然と思わないが、会場を出ると、何故こんな高額な商品を購入したのかわからなくなります。

 訪問販売のクーリングオフの可否について

デート商法(訪問販売)
異性の感情にかこつけて、アポイントメントセールスを行う場合がデート商法と呼ばれるものです。好意のある異性に対しては互いに冷静な判断ができなかったりするもので、特に多いのが目的隠匿型呼出販売です。好意のある異性から、目的を隠されてどこかへ連れていかれた場合、反対に何らかの期待をするものですが、この商法はそんな期待を大きく裏切ります。

 訪問販売のクーリングオフの可否について

点検商法(訪問販売)
水周りや配水管の点検・清掃などと本来の目的を隠匿して訪問し、その際「床下が濡れている。水漏れを調べる。」と言って床下に潜り、床下の写真を撮って見せて、「柱も腐ってぼろぼろ、カビだらけ。」などと言って、恐怖感を煽り、床下消毒や床下換気扇・耐震・補強工事などの契約をさせるものです。

また、屋根や外壁の点検と称して点検後不安感を煽ったり、この地区の工事の見本と称して割安感を出して、屋根の修繕・葺き替え・外壁塗装などの高額なリフォーム工事を契約させます。

「水道の検査に来ました」とか、「無料点検実施中です」などと言って来訪し、実は何の問題もないのに必ず相手を不安にさせるようなことを言い、浄水器・消火器・床下換気扇・リフォーム・シロアリ駆除などの契約をさせられます。

中には、わざわざ持ってきたシロアリをばら撒いてシロアリがいるなどと、うそぶく業者もいます。

本来であれば、非常に良心的なサービス業なんですが、不当な営利を追求するあまり高額な請求したり、嘘の点検結果を言う悪徳業者が後を絶ちません。

 訪問販売のクーリングオフの可否について

電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、次の要件を満たす取引形態です。
①販売業者または、役務提供事業者が電話をかけ、また政令で定める方法により電話をかけさせる場合であること。

②その電話によって、売買契約または、役務提供契約の締結についての勧誘(電話勧誘行為)をする場合であること。

③電話勧誘行為によって勧誘を受けた消費者(電話勧誘顧客)から、事業者が郵便等により契約の申込みを受け、もしくは、契約を締結して行う指定商品または指定権利の販売、もしくは指定役務の提供。

要するに、電話による勧誘行為により郵便等(WEBやEメールなども含む)により申込み、または契約を締結するものである。また、事業者から電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・「ビラ、パンフレット」により、販売目的を隠匿して電話をかけさせたり、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)により、他の方と比べて著しく有利な条件で、契約できる旨を告げて電話をかけることを要請することで、契約を締結するものです。

 電話勧誘販売のクーリングオフの可否について

マルチ商法・ネットワークビジネス・MLM・ダイレクトセリング(連鎖販売取引)
主催会社が提供する商品やサービスを購入し、組織に加入した上で、次は自分が友人、知人などを誘い、新たな加入者を見つけることで紹介料が入ったり、加入者が購入した商品によりマージンが支払われる仕組みの商法のことを連鎖販売取引(いわゆる“マルチ商法”)といいます。

その他、“マルチレベルマーケティングシステム”(MLM)や“ネットワークビジネス”とも呼ばれています。口コミによる商品流通を本来の目的とするものですが、ここ近年では、学生や若年層をターゲットにして40~50万位の額のクレジット契約を締結させたり、サラ金に同行してお金を借りさせたりするなど、悪質な業者が後を絶ちません。

本来MLMは、商品流通形態としては、クチコミによる商品普及で効率の非常によい方法でありますが、ただどうしても紹介等によるインセンティブを重視するあまり、会社や商品の情報を婉曲させたり、嘘を言ったり、必ず儲かるなどの断定的な言い方をしてしまい、後々問題になることが多いです。

 連鎖販売取引のクーリングオフの可否について

エステ・家庭教師など(特定継続的役務提供)
エステティック・語学教育・家庭教師等・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6役務が対象となり、政令で定める一定の期間及び金額を超えて、役務を継続的に提供する取引形態です。中長期的な期間(半年~2年程)で契約することが多いため、途中で辞める際(中途解約)にその精算が問題になることが多く、特に役務とおよそ同時に購入する必要がある関連商品が何十万もする高額なものが多く、クーリングオフや中途解約時に、この商品は関連商品ではないためクーリングオフや中途解約には応じれないという悪質業者も多い。

契約書には関連商品(役務とともに購入する必要がある)として位置づけず、推奨商品(役務とともに購入するかどうかは任意である)として、解約等に応じないことが多いが、実態としてその商品が関連商品として位置づけられるならば、それは関連商品であり、契約書にその旨記載が無ければ書面不備になります。

 特定継続的役務提供のクーリングオフの可否について

資格商法(業務提供誘引販売取引)
資格商法は、主に電話で、資格取得のための講座や教材購入などの勧誘に始まり、それを購入し、勉強し、資格を取得した際には、その資格を生かして利益が得られる仕事を斡旋するものであるが、実際には、資格を取得することも難しく、また資格を取得したとしても、仕事の斡旋は殆ど無かったりするので、非常に悪質性が高い。

電話で勧誘され契約締結すれば、特定商取引上の電話勧誘販売にも業務提供誘引販売取引にも該当するし、訪問販売で勧誘、契約締結すれば、同じく訪問販売と業務提供誘引販売取引のどちらの規制も受けることになる。

 業務提供誘引販売取引のクーリングオフの可否について

内職・モニター商法(業務提供誘引販売取引)
内職商法もモニター商法もどちらも、業務提供誘引販売取引です。業務を提供し、それにより利益を得ることができるとの勧誘文句により、そのために商品等を購入する取引形態です。

内職商法は仕事の斡旋、紹介、モニター商法は、商品を購入した後、その商品の使用感などのアンケート答えたりすることで、収入が入る旨を伝えて勧誘します。

 業務提供誘引販売取引のクーリングオフの可否について

ネガティブオプション(商品送りつけ商法)
事業者が、商品購入の申込みを受けていない消費者に対し、無断で商品を送りつけ、○日以内に返品しなければ購入したものとみなし、同封した請求書通りお金を支払うよう記載された用紙も入っていたりします。注意すべき点として、身に覚えのない商品については、一切使用または消費しないことで、仮にしてしまえば購入したものとしてみなされます。

商品が送られてきたら一応消費者は、保管だけはしておいて、商品受領から14日を過ぎても購入の承諾をせず、また事業者側が引き取りに来ない場合は、事業者側は返還請求権を失います。また、消費者が事業者に対し、引取りの請求をしてから7日間を過ぎれば同じく返還請求権を失います。

架空請求 (ワンクリック詐欺・出会い系サイト・アダルトサイトなど)

ワンクリック詐欺とは、インターネット上で何かしらの申込みや、YESかNOの選択画面などで、ワンクリックするだけで、殆ど何の説明も無いまま根拠の無い料金が請求されます。

例えばアダルトサイトなどで表示される画面の中で「18歳以上ですか?」で「はい」をクリックしたり無料サンプル画像をクリックしただけで請求画面が現れます。

他に無料のAサイトに登録したら、B、Cの有料サイトに登録されるものもあります。二重登録で無料サイトに登録すると同時に有料サイトにも登録されてしまい、有料サイトから請求されたりします。

「無料出会い系サイト」や「アダルトサイト」に申し込むと、使用した金額以上の高額な請求をされる場合もあります。使用者の中には、高額な請求をされても、不自然ではないと思ったり、支払わなければ裁判沙汰になったら困るなどの理由で支払ってしまうこともありますが、使っても無いサービスや使用したサービス分を超えた料金を不当に請求されても一切支払う必要はありませんし、放っておいても大丈夫です。

だだ仮に申込みの際に、住所や名前を記載していれば、相手業者が、裁判所を介して法的根拠の無い請求をかけてくる場合があります。この時は、届いた訴状等を無視せず答弁書を送り返すなどの処置を取らなければいけません。また、裁判期日に欠席すると自動的に負けてしまうので、訴訟になれば必ず出席をする必要があります。

   詳しくは 架空請求とは?



内容証明作成代行について 消費者保護のための法律



契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com24時間メール受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時~18時/土・日・祝は原則休み
※休日、夜間は時間外対応致します、お電話は携帯へ。
メール相談365日、24時間受付けております。


お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410


メール相談は24時間無料受付です。原則24時間以内に返信致します。


期日の迫ったクーリングオフ代行の申込などは、緊急連絡先090-3949-5410へ遠慮なくお電話下さい



SSL(Secure Socket Layer) 本フォームはSSL(Secure Socket Layer)と呼ばれる暗号通信技術により保護されます。SSLは現在最も信頼性の高い実用化されたインターネット上の暗号通信技術です。情報は暗号化されて送信されますので、第三にこれらの個人情報を読み取られることはありません。

閲覧者自動認識機能(英語、携帯も対応)自動的に本システムがお客様の利用環境を認識し、適切なフォームを表示する仕組みとなっています。つまり、日本語のブラウザでアクセスしている方には日本語で表示し、英語のブラウザでアクセスしている方には英語のフォームが自動的に表示されます。同様に携帯からのアクセスの場合は、携帯用フォームが自動的に表示されます。

 QRコード機能もつけておりますので、携帯電話からアクセスの方はどうぞご利用下さい。


トップページ 改正特商法・割販法 クーリングオフ代行 内容証明作成代行 悪徳商法一覧 消費者保護法律 サービス・料金 ご相談
大阪・兵庫・京都/近畿全域を中心に日本全国に対応致します。TEL・メール無料相談可
池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区 大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河南町 河内長野市 岸和田市 熊取町 堺市北区 堺市堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷市 島本町 吹田市 摂津市 泉南市 太子町 高石市 高槻市 田尻町 忠岡町 大東市 千早赤阪村 豊中市 豊能町 富田林市 寝屋川市 能勢町 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 松原市 岬町 箕面市 守口市 八尾市 相生市 明石市 赤穂市 朝来市 芦屋市 尼崎市 淡路市 伊丹市 市川町 猪名川町 稲美町 小野市 加古川市 加西市 加東市 神河町 上郡町 香美町 川西市 神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区 篠山市 佐用町 三田市 宍粟市 新温泉町 洲本市 太子町 高砂市 多可町 宝塚市 たつの市 丹波市 豊岡市 西宮市 西脇市 播磨町 姫路市 福崎町 三木市 南あわじ市 養父市 綾部市 井手町 伊根町 宇治市 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京丹波町 京都市右京区 京都市上京区 京都市北区 京都市左京区 京都市下京区 京都市中京区 京都市西京区 京都市東山区 京都市伏見区 京都市南区 京都市山科区 久御山町 城陽市 精華町 長岡京市 南丹市 福知山市 舞鶴市 宮津市 向日市 八幡市 与謝野町 和束町
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 


■守秘義務について
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。


クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
Copyrightc 2007 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.