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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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キャッチセールス(同行型販売)は、営業所等以外の場所において呼び止めて(歩きながら)営業所等に同行させて商品(サービス)を販売する方法です。
路上や、街頭、駅前などで、「アンケートに答えて下さい」「無料でお肌チェックします」「絵の展示会を近くでやっております」などと称して呼び止めて、営業所や喫茶店、展示会場などに連れて行き、高額な商品(毛皮・絵画・宝石・化粧品など)やサービスを売りつけます。
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訪問販売のクーリングオフの可否について
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アポイントメントセールスは2種類あり1つは「目的隠匿型呼出販売」で、商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問・「ビラ、パンフレット」・拡声器の9種類です。
「抽選で当たりました。プレゼントを渡したいので取りに来て」「着物展示会のアルバイト募集」などと称して勧誘し、勧誘時と異なる高額な商品を売りつけます。
販売目的を隠匿して、営業所等へ連れ込む手口は非常に不意打ち性が強く、冷静な判断ができないまま契約を結んでしまうことが多く、悪質性が非常に高い商法です。
2つ目は、「有利条件型呼出販売」で、他の方に比べて著しく有利な条件で、購入できる旨を告げて営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問の7種類です。※販売目的は隠匿していようが、伝えていようがどちらでも良い。
「あなたは、特別に選ばれたので、この商品を非常に安く買える」などと称して勧誘し、消費者の冷静な判断を失わせやすい。
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訪問販売のクーリングオフの可否について
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展示会販売全てが訪問販売に該当するというわけではなく、①最低2~3日以上の期間にわたって②指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで③展示場等販売のための固定施設を備えている場所で販売を行えばその展示会場は、店舗に類するものになり訪問販売の規制から外れ、店舗販売になります。(ただ勧誘実態等により、アポイントメントセールスやキャッチセールスにはなり得る)
店舗に類するものの要件は上記①~③全て満たす必要があります。
因みに、露店や屋台などの店は、①~③の要件を満たすまでもなく店舗販売として、訪問販売の規制を原則受けません。(ただし勧誘実態等により、アポイントメントセールスやキャッチセールスにはなり得る)
上記条件から外れた場合は店舗に類するものとはみなされず、そこに来る不特定多数の一般消費者が商品を買う際に訪問販売の規制を受けた契約形態となります。要するに展示会の期間が1日や、2日未満であったり、消費者が自由に商品を選択できる状態でなかったりした場合には、原則的に短期間の展示会販売として訪問販売の規制を受ける形となります。
この場合、確かに不意打ち性は強いが消費者にとってはクーリングオフが適用されるため有利な条件で契約することができます。仮に、契約書面が訪問販売としての法定書面でなければ書面不備により、クーリングオフ期限が切れていたとしてもクーリングオフが可能となります。
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訪問販売のクーリングオフの可否について
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SF商法または催眠商法とも言いますが、街頭や、駅前で無料で安価な日用品などを配って特設会場等に誘導し、会場で、様々な商品を次から次へと出していき消費者の感情を高揚させ、最終的には高額な羽毛布団や絵画などを販売します。密閉された会場は一種の催眠効果があり、冷静な判断を鈍らせるため、そこで契約した際には不自然と思わないが、会場を出ると、何故こんな高額な商品を購入したのかわからなくなります。
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訪問販売のクーリングオフの可否について
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異性の感情にかこつけて、アポイントメントセールスを行う場合がデート商法と呼ばれるものです。好意のある異性に対しては互いに冷静な判断ができなかったりするもので、特に多いのが目的隠匿型呼出販売です。好意のある異性から、目的を隠されてどこかへ連れていかれた場合、反対に何らかの期待をするものですが、この商法はそんな期待を大きく裏切ります。
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訪問販売のクーリングオフの可否について
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水周りや配水管の点検・清掃などと本来の目的を隠匿して訪問し、その際「床下が濡れている。水漏れを調べる。」と言って床下に潜り、床下の写真を撮って見せて、「柱も腐ってぼろぼろ、カビだらけ。」などと言って、恐怖感を煽り、床下消毒や床下換気扇・耐震・補強工事などの契約をさせるものです。
また、屋根や外壁の点検と称して点検後不安感を煽ったり、この地区の工事の見本と称して割安感を出して、屋根の修繕・葺き替え・外壁塗装などの高額なリフォーム工事を契約させます。
「水道の検査に来ました」とか、「無料点検実施中です」などと言って来訪し、実は何の問題もないのに必ず相手を不安にさせるようなことを言い、浄水器・消火器・床下換気扇・リフォーム・シロアリ駆除などの契約をさせられます。
中には、わざわざ持ってきたシロアリをばら撒いてシロアリがいるなどと、うそぶく業者もいます。
本来であれば、非常に良心的なサービス業なんですが、不当な営利を追求するあまり高額な請求したり、嘘の点検結果を言う悪徳業者が後を絶ちません。
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訪問販売のクーリングオフの可否について
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電話勧誘販売とは、次の要件を満たす取引形態です。
①販売業者または、役務提供事業者が電話をかけ、また政令で定める方法により電話をかけさせる場合であること。
②その電話によって、売買契約または、役務提供契約の締結についての勧誘(電話勧誘行為)をする場合であること。
③電話勧誘行為によって勧誘を受けた消費者(電話勧誘顧客)から、事業者が郵便等により契約の申込みを受け、もしくは、契約を締結して行う指定商品または指定権利の販売、もしくは指定役務の提供。
要するに、電話による勧誘行為により郵便等(WEBやEメールなども含む)により申込み、または契約を締結するものである。また、事業者から電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・「ビラ、パンフレット」により、販売目的を隠匿して電話をかけさせたり、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)により、他の方と比べて著しく有利な条件で、契約できる旨を告げて電話をかけることを要請することで、契約を締結するものです。
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電話勧誘販売のクーリングオフの可否について
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主催会社が提供する商品やサービスを購入し、組織に加入した上で、次は自分が友人、知人などを誘い、新たな加入者を見つけることで紹介料が入ったり、加入者が購入した商品によりマージンが支払われる仕組みの商法のことを連鎖販売取引(いわゆる“マルチ商法”)といいます。
その他、“マルチレベルマーケティングシステム”(MLM)や“ネットワークビジネス”とも呼ばれています。口コミによる商品流通を本来の目的とするものですが、ここ近年では、学生や若年層をターゲットにして40~50万位の額のクレジット契約を締結させたり、サラ金に同行してお金を借りさせたりするなど、悪質な業者が後を絶ちません。
本来MLMは、商品流通形態としては、クチコミによる商品普及で効率の非常によい方法でありますが、ただどうしても紹介等によるインセンティブを重視するあまり、会社や商品の情報を婉曲させたり、嘘を言ったり、必ず儲かるなどの断定的な言い方をしてしまい、後々問題になることが多いです。
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連鎖販売取引のクーリングオフの可否について
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エステティック・語学教育・家庭教師等・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6役務が対象となり、政令で定める一定の期間及び金額を超えて、役務を継続的に提供する取引形態です。中長期的な期間(半年~2年程)で契約することが多いため、途中で辞める際(中途解約)にその精算が問題になることが多く、特に役務とおよそ同時に購入する必要がある関連商品が何十万もする高額なものが多く、クーリングオフや中途解約時に、この商品は関連商品ではないためクーリングオフや中途解約には応じれないという悪質業者も多い。
契約書には関連商品(役務とともに購入する必要がある)として位置づけず、推奨商品(役務とともに購入するかどうかは任意である)として、解約等に応じないことが多いが、実態としてその商品が関連商品として位置づけられるならば、それは関連商品であり、契約書にその旨記載が無ければ書面不備になります。
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特定継続的役務提供のクーリングオフの可否について
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資格商法は、主に電話で、資格取得のための講座や教材購入などの勧誘に始まり、それを購入し、勉強し、資格を取得した際には、その資格を生かして利益が得られる仕事を斡旋するものであるが、実際には、資格を取得することも難しく、また資格を取得したとしても、仕事の斡旋は殆ど無かったりするので、非常に悪質性が高い。
電話で勧誘され契約締結すれば、特定商取引上の電話勧誘販売にも業務提供誘引販売取引にも該当するし、訪問販売で勧誘、契約締結すれば、同じく訪問販売と業務提供誘引販売取引のどちらの規制も受けることになる。
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業務提供誘引販売取引のクーリングオフの可否について
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内職商法もモニター商法もどちらも、業務提供誘引販売取引です。業務を提供し、それにより利益を得ることができるとの勧誘文句により、そのために商品等を購入する取引形態です。
内職商法は仕事の斡旋、紹介、モニター商法は、商品を購入した後、その商品の使用感などのアンケート答えたりすることで、収入が入る旨を伝えて勧誘します。
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業務提供誘引販売取引のクーリングオフの可否について
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事業者が、商品購入の申込みを受けていない消費者に対し、無断で商品を送りつけ、○日以内に返品しなければ購入したものとみなし、同封した請求書通りお金を支払うよう記載された用紙も入っていたりします。注意すべき点として、身に覚えのない商品については、一切使用または消費しないことで、仮にしてしまえば購入したものとしてみなされます。
商品が送られてきたら一応消費者は、保管だけはしておいて、商品受領から14日を過ぎても購入の承諾をせず、また事業者側が引き取りに来ない場合は、事業者側は返還請求権を失います。また、消費者が事業者に対し、引取りの請求をしてから7日間を過ぎれば同じく返還請求権を失います。
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ワンクリック詐欺とは、インターネット上で何かしらの申込みや、YESかNOの選択画面などで、ワンクリックするだけで、殆ど何の説明も無いまま根拠の無い料金が請求されます。
例えばアダルトサイトなどで表示される画面の中で「18歳以上ですか?」で「はい」をクリックしたり無料サンプル画像をクリックしただけで請求画面が現れます。
他に無料のAサイトに登録したら、B、Cの有料サイトに登録されるものもあります。二重登録で無料サイトに登録すると同時に有料サイトにも登録されてしまい、有料サイトから請求されたりします。
「無料出会い系サイト」や「アダルトサイト」に申し込むと、使用した金額以上の高額な請求をされる場合もあります。使用者の中には、高額な請求をされても、不自然ではないと思ったり、支払わなければ裁判沙汰になったら困るなどの理由で支払ってしまうこともありますが、使っても無いサービスや使用したサービス分を超えた料金を不当に請求されても一切支払う必要はありませんし、放っておいても大丈夫です。
だだ仮に申込みの際に、住所や名前を記載していれば、相手業者が、裁判所を介して法的根拠の無い請求をかけてくる場合があります。この時は、届いた訴状等を無視せず答弁書を送り返すなどの処置を取らなければいけません。また、裁判期日に欠席すると自動的に負けてしまうので、訴訟になれば必ず出席をする必要があります。
詳しくは 架空請求とは?
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