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消費者契約法は、消費者と事業者との契約につき消費者保護を目的に制定された法律で、次の2つの点を規定しています。 (1)事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合に、契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。(消費者契約法4条)
《誤認型の取消し》 ① 不実の告知 ② 断定的判断の提供 ③ 不利益事実の故意の不告知 《困惑型の取消し》 ④ 住居からの不退去 ⑤ 勧誘場所からの退去妨害
(2)消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とする。 (消費者契約法8・9・10条)
① 事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免責条項 ② 事業者の故意または重過失による債務不履行の場合の一部免責条項 ③ 事業者の不法行為による損害賠償責任の全部免責条項 ④ 事業者の故意または重過失による不法行為の場合の一部免責条項 ⑤ 目的物の隠れた瑕疵による損害賠償責任の全部免責条項 (代物交付責任・修補責任等の規定があれば無効にならない。) ⑥ 契約解除による損害賠償額・違約金の条項で、事業者の平均的損害を超える部分 ⑦ 消費者の履行遅滞による損害金の条項で、年14.6%を超える部分 ⑧ 消費者の利益を一方的に害する条項
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