クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
悪徳商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さいクーリングオフ代行専門、内容証明郵便作成専門
クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 
違法または不当な契約をさせられたら契約解除専門の当事務所へご相談下さい。また金銭債権回収も内容証明郵便を駆使して行います。

お問い合わせはお気軽にどうぞ


全国対応致します

TEL:072-813-2015(9時~18時)
FAX:072-813-1938(24時間受付)
oshita.gyousei@nifty.com(24時間受付)
 
電話、メール相談は無料サービス期間中です
ご相談・お問い合わせ ご利用料金表 行政書士大下法務事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ / 内容証明郵便作成:20000円~

     
クーリングオフ代行専門
クーリングオフとは?
クーリングオフできる場合
クーリングオフ全一覧
クーリングオフできない場合
クーリングオフの法的効力の意味
クーリングオフの原状回復効果
クーリングオフの方法
クーリングオフの期間
クレジット契約の解除
クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法
民法を越えるクーリングオフの効力

内容証明郵便作成代行専門
内容証明郵便とは?
電子内容証明郵便とは?
内容証明郵便の料金
内容証明+配達証明
内容証明郵便の効力
内容証明郵便の作成方法
内容証明郵便の文例
内容証明郵便の提出方法
再度証明のための証拠保管
内容証明郵便を出す時の心構え
内容証明郵便のデメリット
絶対に出すべき時の内容証明郵便
内容証明郵便が届く場合と届かない場合
専門家に依頼した時のメリットとデメリット
行政書士と弁護士の違い
内容証明郵便が来た時の心構え

悪徳商法一覧
悪徳商法と消費者契約法
街中や駅前で声をかけられた
(キャッチセールス)
電話などでの呼び出し販売(電話勧誘販売)
商品の勝手な送りつけ(ネガティブオプション)
モニター商法
催眠商法
訪問販売
点検商法
マルチ(まがい)商法
(ネットワークビジネス、MLM)
資格商法
内職商法
架空請求 (出会い系、アダルトサイトなど)

行政書士大下法務事務所
行政書士とは?
事務所概要
事務所アクセス
代表プロフィール
取り扱い業務
料金表
お問い合わせ
行政書士大下の日記(ブログ)
リンク集
サイトマップ
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表記
クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法

特定商取引法


以下の特定商取引の行政規制に反した場合に、それを消費者が誤認し申込み、又は契約した場合、意思表示の取消しを理由として契約を解除できる

氏名等の明示の義務づけ

★勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。
不当な勧誘行為の禁止

★不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。
広告規制


★①広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。
②虚偽・誇大な広告を禁止。
書面交付義務


★契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ 。

中途解約


民法上では、通常いつでも中途解約できますが、契約書面などにおいて、契約上、中途解約を禁止している場合は、理由がなければ中途解約はできません。

しかし、特定商取引法の中の特定継続的役務提供の、エステティックサロン・語学教室(英会話教室等)・学習塾・家庭教師等・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種と、連鎖販売取引(マルチまがい商法)について中途解約権を認めています。(特定商取引法49、40条の2条

その他、特定商品預託等取引契約法では、預託取引(現物まがい商法)について中途解約権を認めています。(預託等取引契約法9条) 

消費者契約法


消費者契約法は、消費者と事業者との契約につき消費者保護を目的に制定された法律で、次の2つの点を規定しています。

(1)事業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合に、契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。(消費者契約法4条

《誤認型の取消し》

① 不実の告知

② 断定的判断の提供

③ 不利益事実の故意の不告知

《困惑型の取消し》

④ 住居からの不退去

⑤ 勧誘場所からの退去妨害


(2)消費者の利益を不当に害することとなる契約条項の全部または一部を無効とする。
                         (
消費者契約法8・9・10条

① 事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免責条項

② 事業者の故意または重過失による債務不履行の場合の一部免責条項

③ 事業者の不法行為による損害賠償責任の全部免責条項

④ 事業者の故意または重過失による不法行為の場合の一部免責条項

⑤ 目的物の隠れた瑕疵による損害賠償責任の全部免責条項
 (代物交付責任・修補責任等の規定があれば無効にならない。)

⑥ 契約解除による損害賠償額・違約金の条項で、事業者の平均的損害を超える部分

⑦ 消費者の履行遅滞による損害金の条項で、年14.6%を超える部分

⑧ 消費者の利益を一方的に害する条項

未成年者


婚姻経験のない20歳未満の未成年者が契約する場合、親権者または後見人の同意が必要です。同意のない契約は、取り消すことができます。(
民法4・5・6条

ただし、次の場合は取り消すことができません。

① 未成年者が、単に権利を得たり義務を免れる行為

② 未成年者が、処分を許された財産を処分する行為

③ 営業を許された未成年者がするその営業

④ 未成年者が、自分を成年である、あるいは親の同意を得ていると嘘をついた場合

⑤未成年者が婚姻していて、成人とみなされるとき(成年擬制・成人擬制)

錯誤

勘違いして契約してしまった場合、真意の意思表示の合致がないので契約は無効となります。ただし、契約の相手方を保護する必要性があることから、数量や品質といった契約の重要な部分(要素)に錯誤がある場合で、かつ、本人に重大な過失がない場合にのみ無効を主張できます。
民法95条

詐欺

騙されて結んだ契約は、取り消すことができます。(
民法96条

強迫

強迫されて結んだ契約は、取り消すことができます。(
民法96条

信義則違反

信義誠実の原則に反する契約は無効となります。(民法1条2項

公序良俗違反

公の秩序または善良の風俗に反する契約は無効となります。
民法90条

例えば、愛人契約、売春契約、賭博、ねずみ講、暴利行為などは公序良俗違反で無効です。

債務不履行や瑕疵担保責任による解除など(法定解除権)

業者が契約どおりに履行しない場合や商品に隠れた欠陥があった場合などには、民法上、契約を解除することができます。

合意解除

契約の解除は、なにも法律の規定による場合だけではありません。契約の両当事者が契約の解除に合意(示談)すれば、契約は解除されます。

契約不成立

契約は、申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致のみで成立すると言われていますが、商品の価格や内容などの主要な事項が合意されることが当然に必要です。

ですから、例えば、電話で勧誘してきた場合に、「結構です」と言って断ったのに、業者が、契約することに対して「結構です」と言ったのだから契約成立だと主張しても、契約は成立しません。また、ネガティブオプション(送り付け商法)のように業者が勝手に商品を送ってきたところで、契約は成立しません。




クレジット契約の解除 民法を越えるクーリングオフの効力



行政書士  大下 敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
代表 行政書士 大下 敦史
TEL:
072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:
oshita.gyousei@nifty.com24時間メール受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:9時~18時まで
土曜・日曜・祝祭日は休み(
緊急時、休日、時間外対応致します。
メール相談365日、24時間受付けております。



メール、お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい
072-813-2015(平日:9時~18時)







本フォームはSSL(Secure Socket Layer)と呼ばれる暗号通信技術により保護されます。SSLは現在最も信頼性の高い実用化されたインターネット上の暗号通信技術です。情報は暗号化されて送信されますので、第三にこれらの個人情報を読み取られることはありません。

閲覧者自動認識機能(英語、携帯も対応)自動的に本システムがお客様の利用環境を認識し、適切なフォームを表示する仕組みとなっています。つまり、日本語のブラウザでアクセスしている方には日本語で表示し、英語のブラウザでアクセスしている方には英語のフォームが自動的に表示されます。同様に携帯からのアクセスの場合は、携帯用フォームが自動的に表示されます。

QRコード機能もつけておりますので、
携帯電話からアクセスの方はどうぞご活用下さい。



行政書士大下法務事務所 料金表 お問い合わせ プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく表記 リンク集 サイトマップ
大阪府下を中心に日本全国に対応させて頂きます。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大 阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河南町(南河内郡) 河内長野市 岸和田市 熊取町(泉南郡) 堺市北区 堺市堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷市 島本町(三島郡) 吹田市 摂津市 泉南市 太子町(南河内郡) 高石市 高槻市 田尻町(泉南郡) 忠岡町(泉北郡) 大東市 千早赤阪村(南河内郡) 豊中市 豊能町(豊能郡) 富田林市 寝屋川市 能勢町(豊能郡) 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 松原市 岬町(泉南郡) 箕面市 守口市 八尾市相生市 明石市 赤穂市 朝来市 芦屋市 尼崎市 淡路市 伊丹市 市川町(神崎郡 ) 猪名川町(川辺郡 ) 稲美町(加古郡) 小野市 加古川市 加西市 加東市 神河町(神崎郡) 上郡町(赤穂郡) 香美町(美方郡) 川西市 神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区 篠山市 佐用町(佐用郡) 三田市 宍粟市 新温泉町(美方郡) 洲本市 太子町(揖保郡) 高砂市 多可町(多可郡) 宝塚市 たつの市 丹波市 豊岡市 西宮市 西脇市 播磨町(加古郡) 姫路市 福崎町(神崎郡) 三木市 南あわじ市 養父市 綾部市 井手町(綴喜郡) 伊根町(与謝郡) 宇治市 宇治田原町(綴喜郡) 大山崎町(乙訓郡) 笠置町(相楽郡) 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京丹波町(船井郡) 京都市右京区 京都市上京区 京都市北区 京都市左京区 京都市下京区 京都市中京区 京都市西京区 京都市東山区 京都市伏見区 京都市南区 京都市山科区 久御山町(久世郡) 城陽市 精華町(相楽郡) 長岡京市 南丹市 福知山市 舞鶴市 南山城村(相楽郡) 宮津市 向日市 八幡市 与謝野町(与謝郡) 和束町(相楽郡)



■守秘義務につい
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。



クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
Copyright© 2007 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.